三省堂 大辞林 |
かぶき 0 【▽冠木】
かぶき 0 【歌舞▼伎/歌舞▼妓】
〔動詞「傾(かぶ)く」の連用形から。(2)が原義〕
(1)江戸時代に大成した日本の代表的演劇。慶長(1596-1615)頃の阿国(おくに)歌舞伎に始まり、若衆歌舞伎を経て元禄期(1688-1704)に劇的要素を主とする演劇に発展した。女優の代わりに女形を使い、また舞踊劇・音楽劇などの要素をも含む演劇。歌舞伎芝居。歌舞伎劇。
(2)異様で華美な風体を好み、色めいた振る舞いをすること。
「―の風体を見ては、其風体なきやうに嗜み/わらんべ草」
→歌舞伎舞踊
(1)江戸時代に大成した日本の代表的演劇。慶長(1596-1615)頃の阿国(おくに)歌舞伎に始まり、若衆歌舞伎を経て元禄期(1688-1704)に劇的要素を主とする演劇に発展した。女優の代わりに女形を使い、また舞踊劇・音楽劇などの要素をも含む演劇。歌舞伎芝居。歌舞伎劇。
(2)異様で華美な風体を好み、色めいた振る舞いをすること。
「―の風体を見ては、其風体なきやうに嗜み/わらんべ草」
→歌舞伎舞踊
日本語活用形辞書 |
国指定文化財等データベース |
歌舞伎
| 名称: | 歌舞伎 |
| ふりがな: | かぶき |
| 芸能工芸区分: | 芸能 |
| 種別: | 歌舞伎 |
| 認定区分: | 総合認定 |
| 指定年月日: | 1965.04.20(昭和40.04.20) |
| 解除年月日: | |
| 指定要件: | 一 演者:演目の重要な構成人物の大部分が社団法人伝統歌舞伎保存会の会員であること。 二 演目:伝統的な演目及びこれに準ずるものであること。 三 演技演出:伝統的な演技演出を基調とすること。 1様式的な演技せりふによること。 2女方によること。 3音楽は伝統的な歌舞伎音楽の定式によること。 4拍子木、ツケは定式によること。 5扮装(衣裳、鬘、化粧)は定式によること。 6大道具、小道具は定式によること。 7原則として定式的舞台機構によること。 |
| 備考: | |
| 解説文: | 歌舞伎は、江戸時代に育成された日本演劇の一形態で、能楽、人形浄瑠璃と並んで、わが国の三大国劇と呼ばれる。先行および並行の諸芸能―田楽・能・狂言・民俗舞踊など―を摂取し、これを様式化、庶民化した総合的な芸能である。その内容は、女歌舞伎以来の歌舞の伝統を継承する「舞踊劇」、人形浄瑠璃の戯曲と演出法を導入した「義太夫狂言」、歌舞伎の演劇的要素の発展した「科白【せりふ】劇」などがある。歌舞伎は時代とともにしだいに洗練を重ね、大成されたが、明治に入ってからは古典化の道をたどり、高度に芸術化されていった。歌舞伎は、芸術上高度の価値を有するばかりでなく、わが国の芸能史上において重要な地位を占めるものである。なお、重要無形文化財としての歌舞伎の内容を明確にするために演者、演目、演技、演出について、指定の要件を規定している。 |
隠語大辞典 |
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