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年金用語集 |
寡婦年金(かふねんきん)
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(保険料の免除を受けた期間を含む)が25年以上ある夫が死亡した場合、10年以上婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)のあった妻に、60歳から65歳になるまで支給される国民年金独自の年金です。ただし、死亡した夫が、障害基礎年金の支給を受けたことがあったり、老齢基礎年金の支給を受けていた場合は、支給されません。
用語集での参照項目:第1号被保険者、死亡一時金
用語集での参照項目:第1号被保険者、死亡一時金
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