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かふねんきん くわふ― 3 【寡婦年金】

自営業者などに対す国民年金給付の一。保険料受給権者の夫が死亡した場合に、10年以上婚姻継続した妻に対して支給される。


年金用語集

厚生労働省厚生労働省

寡婦年金(かふねんきん)

国民年金第1号被保険者として保険料納めた期間(保険料免除を受けた期間を含む)が25年以上ある夫が死亡した場合10年以上婚姻関係事実上婚姻関係を含む)のあった妻に、60歳から65歳になるまで支給される国民年金独自の年金です。ただし、死亡した夫が、障害基礎年金支給を受けたことがあったり、老齢基礎年金支給を受けていた場合は、支給されません。

用語集での参照項目:第1号被保険者死亡一時金





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