三省堂 大辞林 |
かたわ 0 【片輪】
かたわ ―は 2 【片▽端】
〔「かた」は不完全の意。「片輪」とも書く〕
(1)体の一部の機能や形態に欠陥があること。
(2)釣り合いがとれていないこと。片寄りのあること。
「―な知識」
(3)不十分な点。欠点。また、欠点のあるさま。
「かたちなどはさてもありぬべけれど、いみじき―のあれば/源氏(玉鬘)」
(4)見苦しいこと。不体裁なこと。
「あな―と見ゆるものは鼻なりけり/源氏(末摘花)」
(5)(多く「かたはなるまで」の形で)度はずれているさま。
「すきずきしき心ぞ―なるまであべき/枕草子 315」
新潟県田上町方言 |
ウィキペディア |
障害者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/02/28 06:21 UTC 版)
(かたわ から転送)
障害者(しょうがいしゃ、18歳未満の場合は障害児、障礙者や障碍者とも表記する場合がある)とは、何らかの原因によって長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受けざるを得ない人のこと。法律の定義上は、身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者を含む。至極軽度の障害によって制約を受ける者も分類上は同様に呼ばれる[1]が、本項は下記の内容を中心に説明する。
- ^ 骨折による梅雨時等の膨張率変化によって発生する骨の軋み、歯の脱臼による神経切断など、法的認定はされないが事故による何らかの軽度な後遺症が発生した場合。
- ^ 職業リハビリテーション及び雇用(障害者)条約(第159号) ILO駐日事務所 2011年8月26日閲覧
- ^ 平成18年身体障害児・者実態調査結果(厚生労働省) (PDF)
- ^ 『障害児の出生率が増加傾向、年間100万人以上が誕生 - レコードチャイナ』2007年9月21日付配信
- ^ <北朝鮮>心身障害児を化学兵器の人体実験に-中国報道 サーチナ 2009年7月29日
- ^ もっとも、これは能力より血筋を重視した結果であるが「側用人以外家重が何を言っているかわからない」という人物が将軍になったことは事実である。
- ^ 学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年6月21日法律第80号)
- ^ 具体的数値は、政令(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令)で定められている。
- ^ 障害者の権利に関する条約・日本語仮約(外務省)
- ^ 欧米の特殊教育(国立国会図書館・近代デジタルライブラリー)
- ^ 原文は旧字旧仮名遣い。
- ^ 『詳解漢和辞典』第178版 冨山房 (大正11年3月25日 発行)、『三省堂漢和辞典』第12版 三省堂書店 (明治42年7月10日 発行)
- ^ 「障害」と「障礙」は共に明治時代から使用例があり、「障害」という表記は「礙」を同音の「害」に単純に置き換えて戦後に造語されたものではないとされる。
- ^ アメーバニュース『表記は「障害者」?それとも「障がい者」?』2007年2月27日
- ^ MSN産経ニュース - 【新国語断想】塩原経央 子ども、障がい者 漢字が悪いわけじゃない 2009年10月13日
- ^ 三重県保健・医療・福祉総合情報-「障がい者」の表記に改めます(三重県)
- ^ 「障がい」の表記について - 大分県福祉保健部(2006.2)
- ^ 障がい者制度改革推進本部を設置―政府(キャリアブレイン)
- ^ 第5回障がい者制度改革推進会議議事次第
- ^ 「障害」→「障碍」 佐賀県、国に見直し提案へ(佐賀新聞、2010年2月17日)
- ^ 要望の多かった「玻・碍・鷹」の扱いについて
- ^ 改定常用漢字表(答申) 12ページ。
- ^ 残疾人权利国际公约(国際連合、簡体字中国語正文)
- ^ 小林昌之・編『開発途上国の障害者と法』第3章 中国の障害者と法(JETRO・アジア研究所)2ページ。
- ^ 身心障礙者權益保障法(中華民国法務部)中華民國視覺障礙人福利協會など。
漢字辞典 |
出典:漢字辞典 |
癈
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