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かぜい-さいていげん くわ― 6 【課税最低限】

所得税住民税において、課税対象となる最低限度の額。


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課税最低限(かぜいさいていげん)

所得税課す最低金額

課税最低限とは「所得税課す最低金額」である。自分所得がこの課税最低限を超えたとき、所得税が課される。

例え500万円収入に対して課税最低限が384万円のとき、116万円課税所得で、これの10%の116000円が所得税額である。また収入が仮に384万円以下だと課税所得ゼロになる。つまり所得税納入しない。

384万円モデルケース(夫婦と子2人、うち1人16歳以上22歳以下)の場合課税低額課税低額家族構成など、人によって違う

2000年7月政府税調では「課税最低限が、あまり高い状態は望ましくない」と課税最低限の引き下げ言及された。課税最低限を384万円から364万円(仮)のように下げる、ということである。そうすると先ほど収入500万円の人の場合136万円課税所得になり、所得税額は136000円である。所得税額が2万円上がるのが分かる

要するに「課税最低限の見なおし」とは、事実上の「増税」になる。課税低額引き下げは、具体的には各種控除撤廃見直しによって行われる模様である。特に配偶者控除については「見直す必要がある」と言及されている。

・・・参考・・・

代表的な「所得控除」を紹介する。

(1)基礎控除
納税全員適用されるのが「基礎控除」である。納税者の最低限度の生活費には課税しない、という趣旨から設けられている。この基礎控除の額は年間38万円である。

(2)配偶者控除配偶者特別控除
配偶者控除」は配偶者がいる人を対象とする控除である。妻の年間所得額が38万円以下の場合、夫は38万円配偶者控除適用される。「配偶者特別控除」は妻に収入がない場合や妻の収入少な場合など、最高38万円控除される。配偶者控除配偶者特別控除合わせると、控除額は最高76万円である。

(3)扶養控除
扶養控除」は扶養親族がいる人に適用される16歳未満の子がいれば一人につき48万円高校生大学生であれば同じく63万円控除額である。その他の扶養親族にも、所得金額などの条件を満たせば年齢を問わず控除適用される

(4)その他の所得控除
雑損控除医療費控除社会保険料控除生命保険掛け金控除損害保険料控除障害者控除勤労学生控除老年者控除寡婦控除寄付金控除…などがある。条件を満たせば、それぞれ適用される

所得からこれらの控除をすべて差しいたもの課税所得と言い所得税はこれに課税される。具体的には、課税所得金額330万円以下は10%、900万円以下は20%、1800万円以下は30%、それ以上は37%が課税される。

(2000.07.26更新






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