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かしつけ-しんたく 5 【貸付信託】
貸付信託法(1952年制定)に基づく信託制度。受託者たる信託銀行が多数の委託者から金銭を集め、主として貸付や手形割引の方法で企業に長期資金として供給し、そこから得られた利益を委託者に分配する制度。元金は信託銀行によって保証される。
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