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意匠法
読み方:いしょうほう
昭和34年法律125号。産業上利用することができる新規な意匠を登録してその保護および利用を図ることにより,意匠の創作を奨励し,もって産業の発達に寄与することを目的として定められた法律。意匠条例(明21勅85),旧意匠法(大10法98)を経て現行法に至る。
昭和34年法律125号。産業上利用することができる新規な意匠を登録してその保護および利用を図ることにより,意匠の創作を奨励し,もって産業の発達に寄与することを目的として定められた法律。意匠条例(明21勅85),旧意匠法(大10法98)を経て現行法に至る。
関連項目
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
「いしょうほう」の用例一覧
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