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いしょう-ほう ―しやうはふ 0 【意匠法】

意匠創作した者に意匠権付与するなど、意匠権要件効力等を定めた法。1959年昭和34制定


サイバー法用語集

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意匠法

読み方:いしょうほう

昭和34年法律125号。産業利用することができる新規意匠を登録してその保護および利用を図ることにより,意匠創作奨励し,もって産業発達寄与することを目的として定められた法律意匠条例(明2185),旧意匠法(大1098)を経て現行法に至る。

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(注:この情報2007年11月現在のものです)




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