「農林水産分野等における組換え体の利用のための指針」とは?

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「農林水産分野等における組換え体の利用のための指針」

組換え体利用する事業者自主的な安全確保取組推進および組換えDNA技術対す社会的理解促進資する観点から、1989年4月に「農林水産分野等における組換え体の利用のための指針」を定め農林水産省所管産業分野における組換え体利用係る安全の確保を図ってきた。

農林水産分野などにおいて組換え体利用ようとする者(事業者)は、組換え体特性評価、その宿主との比較などを総合して組換え体安全性評価行い組換え体種類および利用形態ならびに安全性程度に応じ、組換え体利用するものとし、その利用にあたっては、農林水産大臣承認を受ける必要がある。

なお、2003年6月に「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(カルタヘナ法)が成立したことを受けて本指針廃止され、カルタヘナ法基づいて農林水産省環境省により運用されることとなった。

組換え

組換えDNA

遺伝子組換え

カルタヘナ法

カルタヘナ議定書







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