バイテク用語集 |
「農林水産分野等における組換え体の利用のための指針」
組換え体を利用する事業者の自主的な安全確保の取組の推進および組換えDNA技術に対する社会的理解の促進に資する観点から、1989年4月に「農林水産分野等における組換え体の利用のための指針」を定め、農林水産省所管産業分野における組換え体の利用に係る安全の確保を図ってきた。
農林水産分野などにおいて組換え体を利用しようとする者(事業者)は、組換え体の特性の評価、その宿主との比較などを総合して組換え体の安全性評価を行い、組換え体の種類および利用形態ならびに安全性の程度に応じ、組換え体を利用するものとし、その利用にあたっては、農林水産大臣の承認を受ける必要がある。
なお、2003年6月に「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(カルタヘナ法)が成立したことを受けて本指針は廃止され、カルタヘナ法に基づいて農林水産省・環境省により運用されることとなった。
農林水産分野などにおいて組換え体を利用しようとする者(事業者)は、組換え体の特性の評価、その宿主との比較などを総合して組換え体の安全性評価を行い、組換え体の種類および利用形態ならびに安全性の程度に応じ、組換え体を利用するものとし、その利用にあたっては、農林水産大臣の承認を受ける必要がある。
なお、2003年6月に「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(カルタヘナ法)が成立したことを受けて本指針は廃止され、カルタヘナ法に基づいて農林水産省・環境省により運用されることとなった。
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