人権啓発用語辞典 |
「人権教育のための国連10年」国内行動計画
「人権教育のための国連10年」を受けて、1997(平成)年7月策定。 国内行動計画では、憲法に定める基本的人権の尊重の原則および人権という普遍 的文化を構築することを目的に、学校教育、社会教育、企業その他あらゆる場を通じて、人権教育を推進することを目標としています。
人権教育推進に当たっては、検察職員、矯正施設職員、教員、医療関係者、福 祉関係職員、警察職員など人権に関わりの深い特定の職業に従事するものに対す る研修等における人権教育に努めることとしてます。
また、女性、子ども、高齢者、障害者、同和問題、アイヌの人々、外国人、HIV 感染者等、刑を終えて出所した人などの重要課題に積極的に取り組むこととしています。
人権教育推進に当たっては、検察職員、矯正施設職員、教員、医療関係者、福 祉関係職員、警察職員など人権に関わりの深い特定の職業に従事するものに対す る研修等における人権教育に努めることとしてます。
また、女性、子ども、高齢者、障害者、同和問題、アイヌの人々、外国人、HIV 感染者等、刑を終えて出所した人などの重要課題に積極的に取り組むこととしています。
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