「PHS」を含む用例

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「PHS」を含む用例

年が安全に安心してインターネット利用できる環境整備に関する法律(以下「法」という。)第二第七項の政令定めるものは、インターネット利用して公衆閲覧視聴を含む。以下同じ。)に供されている情報を、専ら 携帯電話端末又はPHS端末組み込まれたブラウザイン...
ja.wikisource.org/wiki/青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律施行令
無線設備規則 (e-Gov)
十九条の八) 第四節の八 デジタルコードレス電話無線局無線設備第四十九条の八の二) 第四節の九 PHS無線局無線設備第四十九条の八の三) 第四節の十 構内無線局無線設備第四十九条の九—第四...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F30901000018.html
イーサネットサービスその他これらに類する電気通信役務であるものを除く。)をいう。 十一 携帯電話PHS端末インターネット接続サービス 利用者電気通信設備接続される一端無線により構成される端末伝送路設備(その一端ブラウザ搭載した携帯電話又はPHS端末...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63F04001000046.html
ターネットを利用して公衆閲覧視聴を含む。以下同じ。)に供されている情報を、専ら携帯電話端末又はPHS端末組み込まれたブラウザイン...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20SE378.html
電話端末又はPHS端末からのインターネットへの接続を可能とする電気通信役務であって青少年がこれを利用して青少年有害情報閲覧をする可能性が高いものとして政令定めものをいう。 8 この法律において「携帯...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20HO079.html
PHS陸上移動局施行規則第六第四第六号に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備 二十設備...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S56/S56F04001000037.html
第一第六号に定めものとする。 四 PHS係る端末伝送路設備識別するための電気通信番号は、別表第一第七号に定めものとする。 五 無線呼出し役務当該役務係る料金発信側の者が負担するものに限る。)に係...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F04001000082.html
十五条の十五第四携帯電話設備及びPHS設備第三十五条の十六第三十五条の二十二) 第五款 その他の音声伝送設備第三十六条—第三十六条の八) 第三電気通信事業の用に供する端末設備第三...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60F04001000030.html
書面作成できるものであること。 三 前項第二号イに掲げる方法のうち受信者の電子計算機として携帯電話又はPHSを用いるものにあつては、送信した日又は閲覧に供した日から三月間、受信者の請求により、送信...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58F03401000040.html



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