「PHS」を含む用例
・青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律施行令 (Wikisource)
年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(以下「法」という。)第二条 第七項の政令で定めるものは、インターネットを利用して公衆の閲覧(視聴を含む。以下同じ。)に供されている情報を、専ら 携帯電話端末又はPHS端末に組み込まれたブラウザ (イン...
ja.wikisource.org/wiki/青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律施行令
・無線設備規則 (e-Gov)
十九条の八) 第四節の八 デジタルコードレス電話の無線局の無線設備(第四十九条の八の二) 第四節の九 PHSの無線局の無線設備(第四十九条の八の三) 第四節の十 構内無線局の無線設備(第四十九条の九—第四...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F30901000018.html
・電気通信事業報告規則 (e-Gov)
イーサネットサービスその他これらに類する電気通信役務であるものを除く。)をいう。 十一 携帯電話・PHS端末インターネット接続サービス 利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端がブラウザを搭載した携帯電話又はPHS端末...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63F04001000046.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20SE378.html
・青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 (e-Gov)
電話端末又はPHS端末からのインターネットへの接続を可能とする電気通信役務であって青少年がこれを利用して青少年有害情報の閲覧をする可能性が高いものとして政令で定めるものをいう。 8 この法律において「携帯...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20HO079.html
・特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S56/S56F04001000037.html
・電気通信番号規則 (e-Gov)
第一第六号に定めるものとする。 四 PHSに係る端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号は、別表第一第七号に定めるものとする。 五 無線呼出しの役務(当該役務に係る料金を発信側の者が負担するものに限る。)に係...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F04001000082.html
・事業用電気通信設備規則 (e-Gov)
十五条の十五) 第四款 携帯電話用設備及びPHS用設備(第三十五条の十六—第三十五条の二十二) 第五款 その他の音声伝送用設備(第三十六条—第三十六条の八) 第三章 電気通信事業の用に供する端末設備(第三...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60F04001000030.html
省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 (携帯音声通信役務) 第二条 法第二条第二項 の総務省令で定める電気通信役務は、携帯電話端末又はPHS端末と接続される 電気通信事業法施行規則 (昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F11001000167.html
・貸金業法施行規則 (e-Gov)
り書面を作成できるものであること。 三 前項第二号イに掲げる方法のうち受信者の電子計算機として携帯電話又はPHSを用いるものにあつては、送信した日又は閲覧に供した日から三月間、受信者の請求により、送信...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58F03401000040.html
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