「麦芽糖」を含む用例
・関税暫定措置法施行規則 (e-Gov)
品である第一二類に該当する物品からの製造 一七・〇二 その他の糖類(化学的に純粋な乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を含むものとし、固体のものに限る。)、糖水(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)、人造はちみつ(天然...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S44/S44F03401000039.html
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