「鳥綱」を含む用例
・絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令 (e-Gov)
指定種のうち環境大臣が指定するものの卵及び種子 二 別表第一の表一、同表の表二(鳥綱、爬虫綱、両生綱及び昆虫綱(キキンデラ・ボニナ(オガサワラハンミョウ)、プラテュプレウラ・アルビヴァンナタ(イシガキニイニイ)、ヘミコルドゥリア・オガ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05SE017.html
・動物の愛護及び管理に関する法律施行令 (e-Gov)
ソン属全種 二 鳥綱 (一)だちょう目 ひくいどり科 ひくいどり科全種 (二)たか目 コンドル科 カリフォルニアコンドル コンドル トキイロコンドル たか科オ ジロワシ ハクトウワシ オオワシ ヒゲワシ コシ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50SE107.html
・南極地域の環境の保護に関する法律 (e-Gov)
綱に属する種であってその個体が南極地域に生息するものとして環境省令で定めるものの生きている個体をいう。 十一 南極鳥類 鳥綱に属する種であってその個体が南極地域に生息するものとして環境省令で定めるものの生きている個体をいう。 十二 廃棄物 南極地域の陸域(上空を除く。以下この号において同じ。)にお...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09HO061.html
・南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 (e-Gov)
境省令で定める南極地域の環境の構成要素は、別表第一の上欄に掲げるものとする。 (南極哺乳類) 第六条 法第三条第十号 の環境省令で定める哺乳綱に属する種は、別表第二に掲げる種とする。 (南極鳥類) 第七条 法第三条第十一号 の環境省令で定める鳥綱...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F03101000053.html
・特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17SE169.html
こ類及び寄生虫のうち、哺乳綱及び鳥綱に属する動物(ヒトを含む。以下「哺乳動物等」という。)に対する病原性がないものであって、文部科学大臣が定めるもの並びに動物(ヒトを含み、寄生虫を除く。)及び植物 二 クラス2 微生物、きの...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16F20002005001.html
・動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F18001000001.html
他の用例のページ
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 南極地域の環境の保護に関する法律 動物の愛護及び管理に関する法律 カリフォルニアコンドル カオグロガビチョウ イシガキニイニイ トキイロコンドル 遺伝子組換え生物 ハクトウワシ 文部科学大臣 第二種使用等 都道府県知事 に当たって オガサワラ ガビチョウ コンドル科 ハンミョウ オオワシ コンドル ヒゲワシ ヴァンナ 南極地域 哺乳動物 寄生虫の 施行規則 構成要素 環境大臣 環境省令 研究開発 アルビ ガルル キキン キョン クラス コルド サンニ ティア ラクス ラトゥ 両生綱 哺乳綱 哺乳類 寄生虫 廃棄物 微生物 施行令 昆虫綱 爬虫綱 申請者 病原性 証明書 上空 個体 写真 別表 前項 動物 十一 十二 南極 場合 当該 拡散 指定 措置 撮影 植物 状況 環境 生息 番号 省令 種子 第一 第七 第三 第二 第六 第十 装着 識別 防止 鳥綱 鳥類