「鳥綱」を含む用例

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「鳥綱」を含む用例

指定種のうち環境大臣指定するものの卵及び種子 二 別第一の表一、同表の表二(鳥綱爬虫綱両生綱及び昆虫綱(キキンデラ・ボニナ(オガサワラハンミョウ)、プラテュプレウラ・アルビヴァンナタ(イシガキニイニイ)、ヘミコルドゥリア・オガ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05SE017.html
綱に属する種であってその個体南極地域生息するものとして環境省令定めるものの生きている個体をいう。 十一 南極鳥類 鳥綱属する種であってその個体南極地域生息するものとして環境省令定めるものの生きている個体をいう。 十二 廃棄物 南極地域の陸域(上空を除く。以下この号において同じ。)にお...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09HO061.html
省令定め南極地域環境構成要素は、別表第一の上に掲げるものとする。 (南極哺乳類第六条 法第三第十号 の環境省令定め哺乳綱属する種は、別表第二に掲げる種とする。 (南極鳥類第七条 法第三第十一号 の環境省令定め鳥綱...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F03101000053.html
ティアクス・レエヴェスィ(キョン) 二 鳥綱 すずめ目 ちめどり科 ガルルラクス・カノルス(ガビチョウ) ガルルラクス・ペルスピキルラトゥス(カオグロガビチョウ) ガルルラクス・サンニオ(カオ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17SE169.html
こ類及び寄生虫のうち、哺乳綱及び鳥綱属す動物ヒトを含む。以下「哺乳動物等」という。)に対す病原性がないものであって文部科学大臣定めるもの並びに動物ヒト含み寄生虫を除く。)及び植物クラス微生物、きの...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16F20002005001.html
脚環による場合鳥綱属す動物に限る。) 当該脚環の識別番号係る証明書及び装着状況撮影した写真都道府県知事は、申請者に対し、前項...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F18001000001.html



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