「駆動」を含む用例
十三年経済産業省令第五十号) 第一条 で定めるものを除く。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「製造事業者」という。)は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、駆動装置、露光装置、給紙・搬送...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F15001000081.html
・船舶自動化設備特殊規則 (e-Gov)
電源の用に供するものを除く。以下同じ。)を駆動する補助機関、ボイラ( 船舶機関規則 (昭和五十九年運輸省令第二十八号) 第四十二条 のボイラに限る。)及びその他の機関で船舶の推進に直接関係のあるものの潤滑油圧力、冷却...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58F03901000006.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F15001000068.html
事業者の判断の基準となるべき事項 (原材料等の使用の合理化) 第一条 電気洗濯機の製造の事業を行う者(以下「製造事業者」という。)は、電気洗濯機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量な駆動装置、筐体その他の部品等(部品...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F15001000070.html
表第二の四の項の上欄に規定する経済産業省令で定める使用済複写機の装置は、次に掲げるものとする。 一 駆動装置 二 露光装置 三 給紙・搬送装置 四 定着装置 附 則 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F15001000050.html
・動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 (e-Gov)
各号に定めるところによる。 一 動力消防ポンプ ポンプ、ポンプ駆動用の内燃機関又はこれらと同等以上の性能を有する機関(以下「機関」という。)その他の必要な機械器具から構成される消防の用に供するポンプ設備をいう。 二 消防...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S61/S61F04301000024.html
・船舶機関規則 (e-Gov)
及び管装置並びにこれらの制御装置をいう。 二 主機 船舶の主たる推進力を得るための原動機をいう。 三 補助機関 主機以外の原動機をいう。 四 主要な補助機関 発電機(非常電源の用に供するものを除く。)を駆動する補助機関及び船舶の推進に関係のある補機を駆動...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S59/S59F03901000028.html
・年少者労働基準規則 (e-Gov)
積載荷重が二トン以上の人荷共用若しくは荷物用のエレベーター又は高さが十五メートル以上のコンクリート用エレベーターの運転の業務 六 動力により駆動される軌条運輸機関、乗合自動車又は最大積載量が二トン以上の貨物自動車の運転の業務 七 動力により駆動される巻上げ機(電気...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F04101000013.html
・女性労働基準規則 (e-Gov)
以上の者によつて行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く。) 七 動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務 八 直径が二十五センチメートル以上の丸のこ盤(横切用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。)又は...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S61/S61F04101000003.html
・人事院規則一〇—七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉) (e-Gov)
中の原動機又は原動機から中間軸までの動力伝導装置の掃除、給油、検査、修理又はベルトの掛換えの業務 ヘ クレーン、移動式クレーン、デリック又は揚貨装置の玉掛けの業務(二人以上の者によつて行う玉掛けの業務における補助業務を除く。) ト 動力により駆動...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48F04510007.html
・労働安全衛生法施行令 (e-Gov)
り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く。)を五台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、三台以上)有する事業場において行なう当該機械による作業 七 動力により駆動...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47SE318.html
及び放射線につき想定される最も厳しい条件の下において、必要な物理的及び化学的性質を保持するものでなければならない。 4 制御材を駆動する設備は、次に掲げるところにより施設しなければならない。 一 原子炉の特性に適合した速度で制御材を駆動...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03101000120.html
・鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16F15001000097.html
・家内労働法施行規則 (e-Gov)
しかんな盤の刃の接触予防装置 三 研削盤、研削といし又は研削といしの覆い 四 動力により駆動されるプレス機械 第十二条 委託者は、委託に係る業務に関し、手押しかんな盤を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供する場合には、刃物...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45F04101000023.html
・小型船舶安全規則 (e-Gov)
場所及び乗船者を搭載する場所が直列であること。 三 ハンドルバー方式の操縦装置を用いるものその他の身体のバランスを用いて操縦を行うことが必要なものであること。 四 推進機関として内燃機関を使用したジェット式ポンプを駆動...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49F03901000036.html
・試験研究の用に供する原子炉等の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則 (e-Gov)
制御材を駆動する設備は、次に掲げるところにより施設しなければならない。 一 原子炉の特性に適合した速度で制御材を駆動しうるものであること。 二 制御材を駆動するための動力の供給が停止した場合に、制御...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62F03101000011.html
・中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令 (Wikisource)
う作業を省力化するための機器の設置その他の漁ろう作業を省力化するための法第四条第二項第二号ハの農林水産省令で定める措置に必要な資金 令第二条の表第二号に掲げる資金 三 前二号に規定する機器を駆動し、又は...
ja.wikisource.org/wiki/中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令
表第一の再生部品の利用の項の下欄及び令別表第二の再生部品の利用の項の下欄に規定する経済産業省令で定める使用済複写機の装置は、次に掲げるものとする。 一 駆動装置 二 露光装置 三 給紙・搬送装置 四 定着装置 附 則 この省令は、法の施行の日(平成五年六月二十五日)から...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05F03801000031.html
式つり機その他の漁ろう作業を省力化するための機器等の設置 三 前二号に規定する機器等を駆動し、又は作動させるための補機関その他の機器等の設置 四 推進機関その他の漁船に設置される機器等であって、通常...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20F17001000048.html
・無軌条電車建設規則 (e-Gov)
ぱらけん引車両にけん引されることを目的とする車両であつて、駆動装置及び操向装置を有しないもの)を連結した場合の長さは、十五メートルをこえてはならない。 3 車両総重量は、二十トンをこえてはならない。 (タイヤ及び接地圧) 第三十六条 車輪には、空気...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F03902005001.html
・研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則 (e-Gov)
炉停止回路の種類 (ii) その他の主要な安全保護回路の種類 (3) 制御設備 (i) 制御材の個数及び構造 (ii) 制御材駆動設備の個数及び構造 (iii) 反応度制御能力 (4) 非常用制御設備 (i...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03101000122.html
・発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令 (e-Gov)
冷却材の熱を熱交換器により取り出すための流体であつて、タービンを駆動させることを主たる目的とするものをいう。 五 「一次冷却系統」とは、一次冷却材が循環する回路をいう。 六 「運転時の異常な過渡変化」とは、原子...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03801000062.html
・沿岸漁業改善資金助成法施行規則 (e-Gov)
式つり機その他の漁ろう作業を省力化するための機器等の設置に必要な資金 五百万円 三 前二号に規定する機器等を駆動し、又は作動させるための補機関その他の機器等の設置に必要な資金 五百万円 四 推進機関その他の漁船に設置される機器等であつて、通常...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S54/S54F03701000022.html
・道路運送車両法施行規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000074.html
・軌道運転規則 (e-Gov)
式鉄道又は案内軌条式鉄道の構造に相当する構造を有する軌道の車両(索条により駆動されるもの及び自動車( 道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号) 第二条第二項 の自動車をいう。次条第一項第三号及び附則第三項において同じ。)の構...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F03901000022.html
・石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 (e-Gov)
村長等が適当と認めたときは、この限りでない。 ハ 当該地方の気候等の条件を考慮して、必要な凍結防止措置が講じられていること。 三 加圧ポンプ イ 総放水能力による放水に必要な水を十分に供給できるものであること。 ロ 当該加圧ポンプ及びそれに附属する駆動...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51F04301000017.html
・環境省関係浄化槽法施行規則 (e-Gov)
機械かくはん装置に異物等が付着しないようにすること。 五 駆動装置及びポンプ設備にあつては、常時又は一定の時間ごとに、作動するようにすること。 六 嫌気ろ床槽及び脱窒ろ床槽にあつては、死水域が生じないようにし、及び...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S59/S59F03601000017.html
済複写機(複写機(乾式間接静電式のものに限り、カラー複写機その他経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。)が一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたものをいう。以下同じ。)の駆動装置、露光...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05SE220.html
・原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 (e-Gov)
認定試験を適正かつ確実に行うため必要な経理的基礎を有するものであること。 四 型式認定試験以外の業務を行っているときは、当該業務を行うことにより型式認定試験が不公正になるおそれがないこと。 五 指定申請法人が、原動機を用いる歩行補助車等、駆動補助機付自転車、原動...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04F30301000019.html
・中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20SE234.html
用例の品詞分類
他の用例のページ
資源の有効な利用の促進に関する法律 Wikisource 沿岸漁業改善資金 石油コンビナート センチメートル ベルトコンベア 労働安全衛生法 案内軌条式鉄道 移動式クレーン 道路運送車両法 エレベーター コンクリート ハンドルバー 経済産業省令 軌道運転規則 農林水産省令 エネルギー プレス機械 一次冷却材 一次冷却系 中小企業者 乗合自動車 人事院規則 化学的性質 家内労働法 家内労働者 最大積載量 機械による 歩行補助車 消防ポンプ 無軌条電車 牽引自動車 衣類乾燥機 貨物自動車 車両総重量 電気洗濯機 この限り クレーン ジェット タービン デリック バランス メートル ルーター 事業活動 内燃機関 制御装置 四月一日 型式認定 女性労働 安全規則 定格出力 小型船舶 巻上げ機 提供する 揚貨装置 施行規則 浄化槽法 熱交換器 研究開発 積載荷重 総排気量 考慮して 補助機関 送り装置 駆動装置 けん引 カラー タイヤ ベルト ボイラ ポンプ 一定の 不公正 中の原 丸のこ 主要な 事業場 事業者 五百万 以外の 作業場 冷却材 制御材 原動機 原子力 原子炉 原材料 合理化 委託者 工作物 手押し 接地圧 推進力 措置法 放射線 施行令 有する 潤滑油 物理的 玉掛け 環境省 用いて 異常な 発電機 省力化 研削盤 確実に 自動化 自動車 自家用 自転車 複写機 身体の 農業者 送材車 運輸機 運輸省 一条 三台 上使 下欄 中間 乗船 乾式 予防 事業 事項 二人 二十 二号 二条 五十 五日 付着 付近 仮設 伝導 作動 作業 使用 供給 促進 保持 保護 修理 個数 停止 六月 共用 再生 冷却 凍結 刃物 判断 別表 利用 制御 加圧 助成 労働 動力 動機 十一 十三 十二 十五 十八 十六 十号 十四 原動 原子 反応 収集 同等 品等 器具 回路 土木 圧力 地方 型式 基準 基礎 場合 変化 女子 委託 嫌気 定着 実施 小型 工事 常時 常用 平成 年少 廃棄 建築 建設 当該 循環 性能 想定 技術 抑制 指定 掃除 掘採 採用 接触 推進 措置 搬送 搭載 携帯 操縦 操船 支援 改良 放水 方式 方法 施行 施設 昭和 時間 村長 条件 検査 業務 構成 構造 機器 機械 機関 次条 死水 段階 気候 法人 法律 法施 流体 消防 済物 漁業 漁船 燃料 特定 特性 牽引 用途 申請 異物 発生 発電 百八 目的 直列 直径 直接 省令 石炭 研削 研究 福祉 種類 空気 第一 第三 第二 第五 第十 第四 筐体 索条 組織 経理 給油 給紙 職員 能力 脱窒 臨時 自動 船舶 荷物 衣類 装置 補助 補機 製造 規則 規定 規格 設備 設置 設計 試験 認定 譲渡 貸与 資源 資金 車両 車輪 軌条 軌道 軽量 農林 農業 通常 速度 連携 連結 過渡 適合 適正 部品 部材 重量 鉄道 鉱業 防止 防災 附則 附属 電気 電源 露光 静電 駆動