「駆動」を含む用例

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「駆動」を含む用例

十三経済産業省令第五十号第一条 で定めるものを除く。以下同じ。)の製造事業を行う者(以下「製造事業者」という。)は、複写機係る再生部品利用促進するため、駆動装置露光装置給紙搬送...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F15001000081.html
電源の用に供するものを除く。以下同じ。)を駆動する補助機関ボイラ船舶機関規則昭和五十九年運輸省第二十八号) 第四十二条 のボイラに限る。)及びその他の機関船舶推進直接関係のあるものの潤滑油圧力冷却...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58F03901000006.html
製造事業者」という。)は、衣類乾燥機係る使用済物品等発生抑制するため、小型の又は軽量駆動装置筐体その他の部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)の採用その他の措置により、衣類...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F15001000068.html
事業者判断基準となるべき事項原材料等の使用合理化第一電気洗濯機製造事業を行う者(以下「製造事業者」という。)は、電気洗濯機係る使用済物品等発生抑制するため、小型の又は軽量駆動装置筐体その他の部品等(部品...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F15001000070.html
各号に定めところによる。 一 動力消防ポンプ ポンプポンプ駆動用の内燃機関又はこれらと同等上の性能有する機関(以下「機関」という。)その他の必要な機械器具から構成される消防の用に供するポンプ設備をいう。 二 消防...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S61/S61F04301000024.html
船舶機関規則 (e-Gov)
及び管装置並びにこれらの制御装置をいう。 二 主機 船舶の主たる推進力を得るための原動機をいう。 三 補助機関 主機以外の原動機をいう。 四 主要な補助機関 発電機(非常電源の用に供するものを除く。)を駆動する補助機関及び船舶推進に関係のある補機駆動...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S59/S59F03901000028.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F04101000013.html
上の者によつて行う玉掛け業務における補助作業業務を除く。) 七 動力により駆動される土木建築機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務直径二十センチメートル上の丸のこ盤(横切用丸のこ盤及び自動送り装置有する丸のこ盤を除く。)又は...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S61/S61F04101000003.html
中の原動機又は原動機から中間軸までの動力伝導装置掃除給油検査修理又はベルトの掛換えの業務クレーン移動式クレーンデリック又は揚貨装置玉掛け業務二人上の者によつて行う玉掛け業務における補助業務を除く。) ト 動力により駆動...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48F04510007.html
り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く。)を五台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、三台以上)有する事業場において行なう当該機械による作業動力により駆動...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47SE318.html
及び放射線につき想定される最も厳し条件の下において、必要な物理的及び化学的性質保持するものでなければならない。 4 制御材駆動する設備は、次に掲げるところにより施設なければならない。 一 原子炉特性適合した速度制御材駆動...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03101000120.html
一条 石炭坑におけるベルトコンベア掘採作業場又はその付近仮設されるものを除く。)の技術基準は、第二条から第四条までに定めるもののほか、次のとおりとする。 一 ベルトコンベア駆動...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16F15001000097.html
しかんな盤の刃の接触予防装置 三 研削盤、研削といし又は研削といしの覆い動力により駆動されるプレス機械 第十二条 委託者は、委託係る業務に関し、手押しかんな盤を家内労働者譲渡し、貸与し、又は提供する場合には、刃物...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45F04101000023.html
場所及び乗船者を搭載する場所が直列であること。 三 ハンドルバー方式操縦装置を用いるものその他の身体のバランス用いて操縦を行うことが必要なものであること。 四 推進機関として内燃機関使用したジェットポンプ駆動...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49F03901000036.html
制御材駆動する設備は、次に掲げるところにより施設なければならない。 一 原子炉特性適合した速度制御材駆動しうるものであること。 二 制御材駆動するための動力供給停止した場合に、制御...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62F03101000011.html
作業省力化するための機器設置その他の漁ろう作業省力化するための法第四第二第二号ハの農林水産省令定め措置に必要な資金第二条の表第二号に掲げる資金 三 前二号規定する機器駆動し、又は...
ja.wikisource.org/wiki/中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令
式つり機その他の漁ろう作業省力化するための機器等の設置 三 前二号規定する機器等を駆動し、又は作動させるための補機関その他の機器等の設置推進機関その他の漁船設置される機器であって通常...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20F17001000048.html
ぱらけん引車両けん引されることを目的とする車両であつて、駆動装置及び操向装置を有しないもの)を連結した場合長さは、十五メートルをこえてはならない。 3 車両総重量は、二十トンをこえてはならない。 (タイヤ及び接地圧第三十六車輪には、空気...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F03902005001.html
停止回路種類ii) その他の主要な安全保護回路種類 (3) 制御設備 (i) 制御材個数及び構造ii制御材駆動設備個数及び構造iii反応制御能力 (4) 非常用制御設備 (i...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03101000122.html
冷却材の熱を熱交換器により取り出すための流体であつて、タービン駆動させることを主たる目的とするものをいう。 五 「一次冷却系統」とは、一次冷却材循環する回路をいう。 六 「運転時の異常な過渡変化」とは、原子...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03801000062.html
式つり機その他の漁ろう作業省力化するための機器等の設置に必要な資金 五百万円 三 前二号規定する機器等を駆動し、又は作動させるための補機関その他の機器等の設置に必要な資金 五百万円 四 推進機関その他の漁船設置される機器等であつて、通常...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S54/S54F03701000022.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000074.html
軌道運転規則 (e-Gov)
鉄道又は案内軌条式鉄道構造に相当する構造有する軌道車両索条により駆動されるもの及び自動車道路運送車両法昭和二十六年法律百八十五号) 第二第二項 の自動車をいう。次条第一第三号及び附則第三項において同じ。)の構...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F03901000022.html
村長等が適当と認めたときは、この限りでない。 ハ 当該地方気候等の条件考慮して、必要な凍結防止措置が講じられていること。 三 加ポンプ イ 総放水能力による放水に必要なを十分に供給できるものであること。 ロ 当該加圧ポンプ及びそれに附属する駆動...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51F04301000017.html
機械かくはん装置異物等が付着ないようにすること。 五 駆動装置及びポンプ設備にあつては、常時又は一定の時間ごとに、作動するようにすること。 六 嫌気ろ床及び脱窒ろ床にあつては、死水域が生じないようにし、及び...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S59/S59F03601000017.html
複写機複写機乾式間接静電式のものに限りカラー複写機その他経済産業省令定めるものを除く。以下同じ。)が一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたものをいう。以下同じ。)の駆動装置露光...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05SE220.html
認定試験適正かつ確実に行うため必要な経理基礎有するのであること。 四 型式認定試験以外の業務を行っているときは、当該業務を行うことにより型式認定試験不公正になるおそれがないこと。 五 指申請法人が、原動機を用いる歩行補助車等、駆動補助機付自転車原動...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04F30301000019.html
二条の表第二号に掲げる資金 三 前二号規定する機器駆動し、又は作動させるための補機関である機器設置その他の前二号規定する措置と相まって操船作業又は漁ろう作業の省...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20SE234.html


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