「養成施設」を含む用例

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「養成施設」を含む用例

law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10F03601000008.html
事項変更を受けようとする三千七百円 三 免許証等の再交付を受けようとする者 四千円学校又は養成施設指定第二主務大臣は、 法第十二条第一項 に規定する学校又は柔道整復師養成施設(以下「学校養成施設...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04SE302.html
九年法律第百二十三号)、 障害者自立支援法平成十七年法律第百二十三号)及び 平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律平成二十二年法律第十九号)の規定とする。 (養成施設等の指定基準第二条 法第...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62SE402.html
法施規則次のように定める。 第一調理師免許等(第一条—第四条の二) 第二調理師養成施設第五条—第十四条第二章の二 指定試験機関第十四条の二—第十四条十三第二章の三 指定届出受理機関第十...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F03601000046.html
条に定めるもののほか、申請書及び免許証様式その他理学療法士又は作業療法士免許に関して必要な事項は、厚生労働省令定める。 (学校又は養成施設指定第九主務大臣は、 法第十一条第一若しくは 第二若し...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE327.html
師法 (以下「法」という。) 第十四条の三第一項 の規定により、 法第三第三項 に規定する厚生労働大臣権限理容師養成施設指定規則平成十年厚生省第五号)に係るものに限る。)は、地方...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20F19001000022.html
師法 (以下「法」という。) 第十六条の二第一項 の規定により、 法第四第三項 に規定する厚生労働大臣権限美容師養成施設指定規則平成十年厚生省第八号)に係るものに限る。)は、地方...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20F19001000023.html
条—第七条) 第二養成施設第八条—第十四条第三試験第十五条第二十条第四雑則第二十条の二—第二十四条第一免許免許申請手続第一栄養...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000002.html
地の都道府県知事経由して、管理栄養士免許証厚生労働大臣返納なければならない。 (養成施設又は管理栄養士養成施設指定第九条 法第二第一項 の規定による養成施設指定申請又は 法第五条の三第四号 の規定による管理栄養士養成施設...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28SE231.html
とおりとする。 一 入資格有する者は、 学校教育法 による高等学校若しくは中等教育学校卒業した者、指定保育士養成施設指定を受けようとする学校大学である場合における当該大学同法第九十条第二項 の規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000011.html
水先法 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO121.html
又は衛生に関する研究従事した経験有するもの 三 国又は地方公共団体職員又は職員であつた者で、製菓若しくは衛生に関する専門的知識又は技能有するもの 四 指定養成施設において、製菓又は衛生に関する科目を五年以上担当した経験有する者 五...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41F03601000045.html
規定により試験事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている試験事務を行わないこととしたときは、その旨を、厚生労働大臣報告するとともに公示なければならない。 (指定申請第十九条第五第一号 の規定による製菓衛生師養成施設...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41SE387.html
住所地の都道府県知事提出なければならない。 (養成施設指定第一条の二 調理師法 (以下「法」という。) 第三第一第一号 に規定する調理師養成施設指定申請は、その施設所在地都道府県知事経由して行わなければならない。 (指定養成施設...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33SE303.html
づく大学において文部科学省令厚生労働省令定め社会福祉に関する基礎科目(以下この条において「基礎科目」という。)を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令定める者であつて、文部科学大臣及び厚生労働大臣指定した学校又は厚生労働大臣指定した養成施設...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62HO030.html
定する職業能力開発総合大学校(以下「職業能力開発校等」という。)又は厚生労働大臣指定した養成施設(以下「精神保健福祉士短期養成施設等」という。)において六月以上精神保健福祉士として必要な知識及び技能修得したもの 三 学校...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09HO131.html
栄養士法 (e-Gov)
栄養士免許は、厚生労働大臣指定した栄養士養成施設(以下「養成施設」という。)において二年以上栄養士として必要な知識及び技能修得した者に対して都道府県知事与える。 ○2 養成施設...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO245.html
定する短期大学等において、 令第十四条第二項 に規定する測量に関する科目を修めて卒業した者であること及びその履修科目内容記載した当該短期大学等の長の証明書 三 法第五十条第三号 の登録を受けた養成施設(以下「測量士補養成施設...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24F04201000016.html
条 法第十八条の六第一号 の指定保育士養成施設(以下「指定保育士養成施設」という。)の指定は、厚生労働省令定め基準適合する学校又は施設について行うものとする。 ○2 指定保育士養成施設指定を受けようとする学校又は施設...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23SE074.html
き、自動車整備士技能検定規則次のように定める。 (この省令適用第一道路運送車両法昭和二十六年法律百八十五号。以下「法」という。) 第五十五第三項 に規定する自動車整備士養成施設...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000071.html
十一第一号 及び 第二号 に規定する権限養成施設指定係るものに限る。) 二 法第十二条第一号 及び 第二号 に規定する権限養成施設指定係るものに限る。) 三 令第九条 から 第十五条 まで...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19F19001000060.html



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