「養成施設」を含む用例
・理容師養成施設指定規則 (e-Gov)
理容師養成施設指定規則 理容師養成施設指定規則 (平成十年一月二十七日厚生省令第五号) 最終改正:平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一五九号 理容師法 (昭和二十二年法律第二百三十四号) 第三...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10F03601000005.html
・美容師養成施設指定規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10F03601000008.html
・登録水先人養成施設及び登録水先免許更新講習に関する省令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F16001000092.html
・柔道整復師学校養成施設指定規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F03502001002.html
・精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則 (e-Gov)
精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則 精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則 (平成十年一月三十日厚生省令第十二号) 最終改正:平成...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10F03601000012.html
・理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41F03502001003.html
・社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62F03601000050.html
・あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則 (e-Gov)
あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則 あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則 (昭和二十六年九月十三日文部省・厚生省令第二号) 最終...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03502001002.html
・柔道整復師法施行令 (e-Gov)
載事項の変更を受けようとする者 三千七百円 三 免許証等の再交付を受けようとする者 四千円 (学校又は養成施設の指定) 第二条 主務大臣は、 法第十二条第一項 に規定する学校又は柔道整復師養成施設(以下「学校養成施設...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04SE302.html
・あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令 (e-Gov)
一六年三月一九日政令第四六号 内閣は、 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (昭和二十二年法律第二百十七号) 第二条第六項 及び 第三条の二十四第二項 の規定に基づき、この政令を制定する。 (学校又は養成施設...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04SE301.html
・社会福祉士及び介護福祉士法施行令 (e-Gov)
九年法律第百二十三号)、 障害者自立支援法 (平成十七年法律第百二十三号)及び 平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律 (平成二十二年法律第十九号)の規定とする。 (養成施設等の指定の基準) 第二条 法第...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62SE402.html
・調理師法施行規則 (e-Gov)
師法施行規則を次のように定める。 第一章 調理師の免許等(第一条—第四条の二) 第二章 調理師養成施設(第五条—第十四条) 第二章の二 指定試験機関(第十四条の二—第十四条の十三) 第二章の三 指定届出受理機関(第十...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F03601000046.html
・理学療法士及び作業療法士法施行令 (e-Gov)
条に定めるもののほか、申請書及び免許証の様式その他理学療法士又は作業療法士の免許に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 (学校又は養成施設の指定) 第九条 主務大臣は、 法第十一条第一号 若しくは 第二号 若し...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE327.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20F19001000022.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20F19001000023.html
・栄養士法施行規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000002.html
・栄養士法施行令 (e-Gov)
地の都道府県知事を経由して、管理栄養士免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。 (養成施設又は管理栄養士養成施設の指定) 第九条 法第二条第一項 の規定による養成施設の指定の申請又は 法第五条の三第四号 の規定による管理栄養士養成施設...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28SE231.html
・児童福祉法施行規則 (e-Gov)
とおりとする。 一 入所資格を有する者は、 学校教育法 による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、指定保育士養成施設の指定を受けようとする学校が大学である場合における当該大学が 同法第九十条第二項 の規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000011.html
・水先法 (e-Gov)
人の免許及び水先人試験(第四条—第十三条) 第二節 登録水先人養成施設等(第十四条—第三十二条) 第三章 水先及び水先区(第三十三条—第四十七条) 第四章 水先人会及び日本水先人会連合会 第一節 水先...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO121.html
・製菓衛生師法施行規則 (e-Gov)
又は衛生に関する研究に従事した経験を有するもの 三 国又は地方公共団体の職員又は職員であつた者で、製菓若しくは衛生に関する専門的な知識又は技能を有するもの 四 指定養成施設において、製菓又は衛生に関する科目を五年以上担当した経験を有する者 五...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41F03601000045.html
・製菓衛生師法施行令 (e-Gov)
の規定により試験事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている試験事務を行わないこととしたときは、その旨を、厚生労働大臣に報告するとともに、公示しなければならない。 (指定の申請) 第十九条 法第五条第一号 の規定による製菓衛生師養成施設...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41SE387.html
・調理師法施行令 (e-Gov)
を住所地の都道府県知事に提出しなければならない。 (養成施設の指定) 第一条の二 調理師法 (以下「法」という。) 第三条第一項第一号 に規定する調理師養成施設の指定の申請は、その施設の所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 (指定養成施設...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33SE303.html
・社会福祉士及び介護福祉士法 (e-Gov)
づく大学において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する基礎科目(以下この条において「基礎科目」という。)を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定した養成施設...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62HO030.html
・調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令 (e-Gov)
団体を指定する。 名称 主たる事務所の所在地 指定の日 社団法人調理技術技能センター 東京都中央区日本橋堀留町二丁目八番五号JACCビル 昭和五十七年十一月十八日 (技術考査について指定養成施設...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F19001000102.html
・精神保健福祉士法 (e-Gov)
定する職業能力開発総合大学校(以下「職業能力開発校等」という。)又は厚生労働大臣の指定した養成施設(以下「精神保健福祉士短期養成施設等」という。)において六月以上精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの 三 学校...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09HO131.html
・栄養士法 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO245.html
・測量法施行規則 (e-Gov)
定する短期大学等において、 令第十四条第二項 に規定する測量に関する科目を修めて卒業した者であること及びその履修科目の内容を記載した当該短期大学等の長の証明書 三 法第五十条第三号 の登録を受けた養成施設(以下「測量士補養成施設...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24F04201000016.html
・児童福祉法施行令 (e-Gov)
条 法第十八条の六第一号 の指定保育士養成施設(以下「指定保育士養成施設」という。)の指定は、厚生労働省令で定める基準に適合する学校又は施設について行うものとする。 ○2 指定保育士養成施設の指定を受けようとする学校又は施設...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23SE074.html
・自動車整備士技能検定規則 (e-Gov)
き、自動車整備士技能検定規則を次のように定める。 (この省令の適用) 第一条 道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。) 第五十五条第三項 に規定する自動車整備士の養成施設...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000071.html
十一条第一号 及び 第二号 に規定する権限(養成施設の指定に係るものに限る。) 二 法第十二条第一号 及び 第二号 に規定する権限(養成施設の指定に係るものに限る。) 三 令第九条 から 第十五条 まで...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19F19001000060.html
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