「青少年」を含む用例
・勤労青少年福祉法 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO098.html
・独立行政法人国立青少年教育振興機構法 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO167.html
・地方青少年問題協議会法 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28HO083.html
・インターネット青少年有害情報対策・環境整備推進会議令 (Wikisource)
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ja.wikisource.org/wiki/インターネット青少年有害情報対策・環境整備推進会議令
・勤労青少年福祉推進者に関する省令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F04101000014.html
・青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20HO079.html
・青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律施行令 (Wikisource)
ja.wikisource.org/wiki/青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律施行令
・青少年の読書指導のための資料の作成等に関する規程 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34F03501000023.html
・独立行政法人国立青少年教育振興機構に関する省令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F20001000030.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20SE378.html
ja.wikisource.org/wiki/青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に基づくフィルタリング推進業務を行う者の登録等に関する省令
青少年及び成人の学習活動に係る知識・技能審査事業の認定に関する規則及び青少年及び成人の学習活動に係る知識・技能審査事業の名称等に関する省令を廃止する省令 青少年及び成人の学習活動に係る知識・技能審査事業の認定に関する規則及び青少年...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F20001000003.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21F11002007001.html
・独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法 (e-Gov)
自然の家(以下「青年の家等」という。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、独立行政法人国立青少年教育振興機構の職員となるものとする。 2 この...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO165.html
・独立行政法人大学入試センター法 (e-Gov)
法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、独立行政法人国立青少年教育振興機構の職員となるものとする。 2 この法律の施行の際現に独立行政法人国立特殊教育総合研究所、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人国立オリンピック記念青少年...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO166.html
・独立行政法人国立女性教育会館法 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO168.html
・独立行政法人国立科学博物館法 (e-Gov)
自然の家(以下「青年の家等」という。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、独立行政法人国立青少年教育振興機構の職員となるものとする。 2 この...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO172.html
・独立行政法人国立美術館法 (e-Gov)
自然の家(以下「青年の家等」という。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、独立行政法人国立青少年教育振興機構の職員となるものとする。 2 この...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO177.html
・独立行政法人物質・材料研究機構法 (e-Gov)
辞令を発せられない限り、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、独立行政法人国立青少年教育振興機構の職員となるものとする。 2 この法律の施行の際現に独立行政法人国立特殊教育総合研究所、独立...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO173.html
行政法人大学入試センターを退職した者にあっては独立行政法人大学入試センターの、独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センターを退職した者にあっては独立行政法人国立青少年教育振興機構の、独立行政法人国立女性教育会館を退職した者にあっては独立行政法人国立女性教育会館の、独立...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18SE161.html
・独立行政法人防災科学技術研究所法 (e-Gov)
自然の家(以下「青年の家等」という。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、独立行政法人国立青少年教育振興機構の職員となるものとする。 2 この...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO174.html
・独立行政法人国立文化財機構法 (e-Gov)
自然の家(以下「青年の家等」という。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、独立行政法人国立青少年教育振興機構の職員となるものとする。 2 この...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO178.html
・文部科学省組織令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE251.html
・独立行政法人放射線医学総合研究所法 (e-Gov)
自然の家(以下「青年の家等」という。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、独立行政法人国立青少年教育振興機構の職員となるものとする。 2 この...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO176.html
・子ども・若者育成支援推進本部令 (Wikisource)
の運営に関し必要な事項は、子ども・若者育成支援推進本部長が本部に諮って定める。 [ 編集 ] 附則 附則 抄 (施行期日) 1 この政令は、子ども・若者育成支援推進法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 (インターネット青少年...
ja.wikisource.org/wiki/子ども・若者育成支援推進本部令
行政法人大学入試センターに関する省令の一部改正) 第二条 略 (独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センターに関する省令の一部改正) 第三条 略 (独立行政法人国立女性教育会館に関する省令の一部改正) 第四条 略 (独立...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F20001000024.html
・文部科学省組織規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F20001000001.html
・中央教育審議会令 (e-Gov)
教育の振興に関する重要事項を調査審議すること(スポーツ・青少年分科会の所掌に属するものを除く。)。 三 視聴覚教育に関する重要事項を調査審議すること。 四 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成二年法律第七十一号)の規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE280.html
・社会教育調査規則 (e-Gov)
定に基づき文部科学大臣又は都道府県の教育委員会が指定した博物館に相当する施設をいう。 十 博物館類似施設 博物館の事業に類する事業を行う施設で、前号に規定する施設以外の施設のうち、別に文部科学大臣が定める規模以上の施設をいう。 十一 青少年教育施設 青少年...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03501000011.html
・宮本百合子 修身 (青空文庫)
www.aozora.gr.jp/cards/000311/files/3499_12405.html
他の用例のページ
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律 国立オリンピック記念青少年総合センター 独立行政法人国立特殊教育総合研究所 独立行政法人防災科学技術研究所 国立特別支援教育総合研究所 独立行政法人国立文化財機構 国立青少年教育振興機構 Wikisource 放射線医学総合研究所 国立教育政策研究所 国立女性教育会館 大学入試センター インターネット ナビゲーション フィルタリング 中央教育審議会 国立科学博物館 青少年教育施設 オリンピック 文部科学大臣 独立行政法人 勤労青少年 国立美術館 宮本百合子 教育委員会 文部科学省 施設等機関 研究振興局 研究開発局 視聴覚教育 に基づき スポーツ 四月一日 学習活動 審議会等 技能審査 文部省令 有害情報 社会教育 経過措置 自然の家 都道府県 青年の家 一六日 以外の 分科会 労働省 十七条 十九条 十二月 十八条 十四条 協議会 博物館 施行令 本部長 特別区 福祉法 統括官 行政法 青少年 一一 一九 一二 一般 一部 七日 七月 三一 三十 九月 事業 事項 二一 二十 二号 二日 五日 五月 会議 作成 修身 六十 六号 六月 前号 十一 十三 十九 十八 十六 十号 十条 問題 四十 国立 国際 地方 審議 対策 平成 年三 廃止 成人 所掌 指定 指導 振興 推進 支援 改正 改革 政令 教育 整備 施行 施設 日文 昭和 最終 期日 本部 材料 検索 業務 機構 法律 物質 犯罪 独立 環境 省令 知識 研究 福祉 科学 移動 第一 第七 第三 第九 第二 第五 第八 第六 第十 第四 組織 総則 編集 習癖 職員 育成 若者 要事 規則 規定 規模 規程 記念 設置 認定 読書 調査 資料 辞令 退職 運営 関心 附則 類似