「関して」を含む用例
・宮本百合子 ナチスの暴虐への抗議に関して (青空文庫)
www.aozora.gr.jp/cards/000311/files/3902_12975.html
www.aozora.gr.jp/cards/000311/files/3469_12375.html
・水質基準に関する省令 (e-Gov)
の下欄に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 一般細菌 一mlの検水で形成される集落数が一〇〇以下であること。 二 大腸菌 検出されないこと。 三 カドミウム及びその化合物 カドミウムの量に関して、〇・〇〇三mg/l以下であること。 四 水銀...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F19001000101.html
・年齡計算方ヲ定ム (Wikisource)
曆中ノ儀ハ一干支ヲ以テ一年トシ其生年ノ月數ト通算シ十二ヶ月ヲ以テ一年ト可致事 (現代語訳:今後、年齢計算に関しては、何年何月と数えること。ただし、旧暦における年齢計算に関しては、1干支をもって1年とし、その生年の月数と通算し、12ヶ月をもって1年と数えること。) 「 http...
ja.wikisource.org/wiki/年齡計算方ヲ定ム
・給水装置の構造及び材質の基準に関する省令 (e-Gov)
その他給水装置の末端に設置されている給水用具の浸出液に係る基準 給水装置の末端以外に設置されている給水用具の浸出液、又は給水管の浸出液に係る基準 カドミウム及びその化合物 カドミウムの量に関して、〇・〇〇〇三mg/l以下であること。 カドミウムの量に関して...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F03601000014.html
二十四条に規定する戦時補償金等よりこれを除外する。 一 弁済期が昭和二十年八月十五日以前に到来し、同日までに決済(弁済、代物弁済、相殺又は更改をいふ。以下同じ。)を受けた請求権 二 政府又は特定機関の通常の業務に関して生じた請求権 三 死亡...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21F03405002002.html
五年法律第七十九号。以下「五年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた労働者(同項に規定する施行日以後引き続き継続勤務している労働者に限る。)に関しては、その雇入れの日から起算して...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11SE015.html
・滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 (e-Gov)
条の動産の滞納処分による売却代金又は有価証券の取立金について滞納者に交付すべき残余が生じたときは、徴収職員等は、これを執行官に交付しなければならない。 2 前項の規定により執行官が交付を受けた金銭及びその交付を受けた時は、配当又は弁済金の交付(以下「配当等」という。)に関しては、それ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO094.html
・食育推進会議令 (e-Gov)
条 食育推進会議(以下「会議」という。)に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 2 専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、内閣...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17SE236.html
いた者であつて、まだ復員していないものは、復員するまでの間、なお、従前の未復員者としての身分を有するものとする。 2 前項の未復員者が帰還し、又は自己の意思により帰還しないと認められるときは、厚生大臣は、その者の復員に関して...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22SE052.html
・奄美群島における自動車抵当法及び道路交通事業抵当法の施行に関する政令 (e-Gov)
いての 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第二条第一項 の政令で定める日は、昭和三十一年六月三十日とする。 附 則 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 奄美群島における自動車抵当法の施行に伴う経過措置に関して...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31SE086.html
承認を通知する外交上の公文の交換の日の後三十日目の日に効力を生ずる。 2 この議定書は、次のものについて適用する。 ⒜ 日本国においては、 (i) 源泉徴収される租税に関しては、 (aa) この議定書がある年の六月三十日以前に効力を生ずる場合には、その...
ja.wikisource.org/wiki/所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とインド共和国政府との間の条約を改正する議定書
攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。以下同じ。)への対処について、基本理念、国、地方公共団体等の責務、国民の協力その他の基本となる事項を定めることにより、武力攻撃事態等への対処のための態勢を整備し、併せて武力攻撃事態等への対処に関して...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO079.html
・国民健康保険法施行法 抄 (e-Gov)
三十三年七月一日前に日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)第八条の規定により交付された日雇労働者健康保険被保険者手帳に関しては、 新法第六条第五号 中「一年」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。 (被保険者の資格) 第五...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO193.html
・採石法 (e-Gov)
片岩、ベントナイト、酸性白土、けいそう土、陶石、雲母及びひる石をいう。 (行為の効力) 第三条 この法律の規定によつてした処分、手続その他の行為は、第三十二条の六第一項に規定する場合のほか、採石権者又は土地の所有者その他土地に関して権利を有する者の承継人に対して...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO291.html
・商法施行規則 (e-Gov)
定により作成すべき商業帳簿については、この章の定めるところによる。 2 この章の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。 3 商業帳簿は、書面...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14F12001000022.html
・船舶等型式承認規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48F03901000050.html
・漁業近代化資金融通法施行令 (e-Gov)
政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第二条第三項第四号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。 附 則 (昭和四九年五月一七日政令第一六六号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四九年七月三一日政令第二八一号) 抄...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S44/S44SE209.html
・行政相談委員法 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41HO099.html
・排他的経済水域及び大陸棚に関する法律 (e-Gov)
的経済水域における経済的な目的で行われる探査及び開発のための活動(前号に掲げるものを除く。) 三 大陸棚の掘削(第一号に掲げるものを除く。) 四 前三号に掲げる事項に関する排他的経済水域又は大陸棚に係る水域における我が国の公務員の職務の執行(当該職務の執行に関して...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO074.html
政令を制定する。 (趣旨) 第一条 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 (以下「法」という。) 第五十条第一項 に規定する合議制の機関(以下単に「合議制の機関」という。)の組織及び運営の基準に関して...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18SE303.html
・労働契約法 (e-Gov)
いた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。 (就業規則の変更に係る手続) 第十一条 就業規則の変更の手続に関しては、 労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号) 第八十九条 及び 第九十条 の定...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO128.html
・日本年金機構法第三十二条第二項の業務方法書に記載すべき事項を定める省令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21F19001000154.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23SE120.html
・国際捜査共助等に関する法律に関する書式例 (e-Gov)
一六年六月二五日国家公安委員会規則第一三号 警察法施行令 (昭和二十九年政令第百五十一号) 第十三条 の規定に基づき、国際捜査共助法に関する書式例を次のように定める。 国際捜査共助等に関する法律 に規定する処分及び調査のための措置に関して...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S55/S55F30301000004.html
・方面総監部、師団司令部、旅団司令部及び中央即応集団司令部組織規則 (e-Gov)
及び表彰に関すること。 六 予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補に関すること(訓練課の所掌に属するものを除く。)。 七 警務関係の部隊の行う警護、交通統制等の保安職務に関すること。 八 部内各課の所掌事務に関する文書で部隊及び機関の行動に関して...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34F03101000062.html
・土地区画整理法施行規則 (e-Gov)
年度 六 公告の方法 2 法第十条第三項 において準用する 法第九条第三項 に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 土地区画整理事業の名称及び事務所の所在地(これらの事項に関して...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30F04201000005.html
・政府の契約の特例に関する法律 (Wikisource)
指定金額を以て確定支拂金額とする。支拂金額の一部が確定していない場合において、その確定していない部分についても、また同樣とする。 前項 の規定による支拂金額の指定は、相手方に対する通知を以てこれをなす。 特定契約の相手方は、特定契約に係る政府の支拂金額に関して...
ja.wikisource.org/wiki/政府の契約の特例に関する法律
・建築基準法 (Wikisource)
の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。 七の二 準耐...
ja.wikisource.org/wiki/建築基準法
・長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令 (Wikisource)
項の規定により建築主事を置く市町村の区域内のものは、 同法第六条 第一項第四号に掲げる建築物(その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)以外...
ja.wikisource.org/wiki/長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令
用例の品詞分類
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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 排他的経済水域及び大陸棚に関する法律 国際捜査共助等に関する法律 Wikisource 鉄筋コンクリート造 土地区画整理事業 即応予備自衛官 国家公安委員会 国民健康保険法 国際捜査共助法 土地区画整理法 排他的経済水域 日本年金機構法 漁業近代化資金 インド共和国 ベントナイト ポツダム宣言 中央即応集団 予備自衛官補 国土交通大臣 国土交通省令 地方公共団体 年次有給休暇 横浜正金銀行 武力攻撃事態 行政相談委員 都道府県知事 長期優良住宅 けいそう土 カドミウム 予備自衛官 健康保険法 労働基準法 労働契約法 宮本百合子 建築基準法 方面総監部 日本国政府 日雇労働者 法務委員会 自動車抵当 認められる http この限り に基づき 一月一日 一般細菌 二重課税 代物弁済 健康保険 十二ヶ月 厚生大臣 商業帳簿 型式承認 基本理念 奄美群島 就業規則 建築主事 応急措置 戦時補償 施行規則 有価証券 武力攻撃 水質基準 源泉徴収 滞納処分 経済水域 経過措置 給水装置 行われる 行政機関 被保険者 道路交通 適用する 酸性白土 金融機関 閉鎖機関 陸軍刑法 に伴い ひる石 ドイツ ナチス 一七日 事務所 公務員 労働者 化合物 十九条 十八条 十分な 十四条 参議院 司令部 合議制 国際的 執行官 大腸菌 大陸棚 市町村 建築物 我が国 所在地 所有者 承継人 技術的 採石権 採石法 方法書 施行令 施行法 日本国 浸出液 現代語 発する 相手方 経済的 給水管 総務省 自己の 請求権 警察法 議定書 運輸省 一六 一年 一日 一条 一部 七月 三一 三十 三年 三条 下欄 予測 事件 事務 事態 事業 事項 二十 二条 五十 五日 五月 交付 交換 交通 今後 他日 代金 以前 以後 会社 会計 会議 体制 何年 作成 促進 保安 倒壊 債務 債権 八一 八月 公告 公布 公文 六号 六月 内閣 再建 処分 利率 到来 制定 前号 前項 助成 助言 効力 動産 勘定 勤務 区域 十九 十二 十五 十条 協力 厚生 取立 受諾 同日 同法 命令 商工 商法 四条 回避 国民 土地 執行 基本 基準 場合 増築 売却 変更 外交 大臣 大蔵 契約 委員 対処 専門 師団 帰還 干支 平成 年齢 廃止 延焼 弁済 当該 形成 従前 復員 復帰 徴収 性能 意思 態勢 慣行 所得 所掌 手帳 手続 承認 抗議 抵当 指定 掘削 探査 推進 措置 改正 改築 攻撃 政令 政府 整備 整理 文書 斟酌 新法 新築 方法 施行 旅団 日政 日目 旧暦 昭和 普及 暫定 暴虐 更改 書式 書面 月数 末端 本年 材質 条例 条約 検出 検定 業務 構造 権利 機構 機関 死亡 残余 水域 水銀 決済 法令 法律 法施 活動 浦和 準用 滞納 火災 照会 片岩 特例 特定 生年 用具 用途 発言 目的 相殺 省令 知識 確定 租税 移転 第一 第七 第三 第九 第二 第五 第八 第六 第十 第四 終了 組織 経理 経験 給水 統制 継続 職務 職員 脱税 致事 船舶 苦情 融通 行動 行為 表彰 規則 規定 解釈 計算 訓練 記載 設置 許可 証人 該当 認定 調査 警務 警護 責務 資格 起算 趣旨 身分 農林 通常 通知 通算 運営 適合 適用 部内 部分 部隊 配当 金銭 金額 閉鎖 開発 防止 附則 除外 陶石 集落 雇入 雲母 食育