「鉄骨造」を含む用例

辞典・百科事典の検索サービス - Weblio辞書

初めての方へ

参加元一覧


用語解説|動画|文献|商品|全文検索|用例
「鉄骨造」を含む用例

垣及び翼壁を含む。)、土留擁壁、張石等 りよ、、 こ線道路橋及びこ線水路橋を含む(こ線道路橋がある場合には、節の区分を更にこ線道路橋とその他のりよ、、に区分して整理する。)。 鉄骨造けたが鉄骨造...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62F03901000007.html
によつて必要を生じた復旧であつて、公立学校建物鉄筋コンクリート造又は鉄骨造でなかつたものを鉄筋コンクリート造又は鉄骨造のものに、鉄骨造...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28HO247.html
高等学校における正規建築に関する課程において修得する程度基本的知識並びにこれを用いて通常木造建築物及び簡単な鉄筋コンクリート造鉄骨造、れん瓦造、石造及びコンクリートブロック造の建築物設計及び工事監理を行う能力判定することに基準を置くものとする。 2 前項...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F04201000038.html
敷地位置 (四) 工事別(新設、その他の別) (五) 住宅構造木造鉄骨鉄筋コンクリート造鉄筋コンクリート造鉄骨造、コンクリートブロツク造、その他の別) (六) 住宅建築工法在来...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F04201000044.html
節の二 補強コンクリートブロツク造(第六十二条の二—第六十二条の八) 第五鉄骨造第六十三条—第七十条第六鉄筋コンクリート造第七十一条—第七十九条第六節の二 鉄骨...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE338.html
第五号 に規定する主要構造部をいう。)が木造鉄骨造コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。 (3) 容易に移転し、又は除却することができること。 (4) 敷地...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04HO076.html
構造部( 建築基準法昭和二十五年法律第二百一号) 第二第五号 に規定する主要構造部をいう。)が木造鉄骨造コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。 (3) 容易に移転し、又は...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07HO014.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03103020006.html
建築士法 (e-Gov)
デイトリアムを有しないものを除く。)又は百貨店用途供する建築物で、延べ面積五百平方メートルをこえるもの 二 木造の建築物又は建築物部分で、高さが十三メートル又は軒の高さが九メートル超えるもの 三 鉄コンクリート造、鉄骨造...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO202.html
構造部( 建築基準法第二第五号 に定め主要構造部をいう。)が木造鉄骨造コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。 (3) 容易に移転し、又は除却することができること。 (4) 敷地...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50HO067.html
各号に掲げるところによるものとする。 一 地下通路自重土圧水圧浮力等の荷重によつて生ずる応力に対して安全なものであること。 二 部各部応力度は、許容応力度超えるものでないこと。 三 構造耐力上主要な部分は、鉄骨造鉄筋コンクリート造又は鉄骨...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27F04201000025.html
定する電気通信事業の用に供する施設放送法昭和二十五年法律第百三十二号第二第三号の二 に規定する放送事業者が 同条第一号 に規定する放送の用に供する施設鉄骨造...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31SE273.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39F03902005003.html
名勝天然記念物指定係る地域内において行われるものに限る。)に係る 法第百二十五条規定による許可及びその取消し並びに停止命令小規模建築物階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造又は鉄骨造建築物であつて、建築面積増築又は改築にあつては、増築...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50SE267.html
建築基準法施行令 (Wikisource)
コンクリートブロツク造(第六十二条の二―第六十二条の八) 3.6 第五鉄骨造第六十三条―第七十条) 3.7 第六鉄筋コンクリート造第七十一条―第七十九条) 3.8 第六節の二 鉄骨鉄筋コンクリート造第七...
ja.wikisource.org/wiki/建築基準法施行令



他の用例のページ

地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律  新エネルギー総合開発機構  鉄骨鉄筋コンクリート造  Wikisource  コンクリートブロック  構造耐力上主要な部分  浅野川大橋詰火の見櫓  鉄筋コンクリート造り  アルコール専売事業  鉄筋コンクリート造  鉄道事業会計規則  亜鉛メッキ鋼板  勝本家住宅主屋  登録有形文化財  神野家住宅主屋  コンクリート  平方メートル  文化財保護法  電気通信事業  主要構造部  国土交通省  天然記念物  建築基準法  放送事業者  特別措置法  許容応力度  グレーダ  スタンド  スレート  トラック  トンネル  メートル  一本杉町  二十五条  公立学校  動態統計  国庫負担  工事監理  延べ面積  建築士法  建築面積  建設業法  建設機械  排水設備  施行規則  水防警報  活動拠点  災害復旧  特別会計  自動車道  行われる  軒の高さ  高等学校  デイト  リアム  一二三  七尾市  住宅地  十九条  取消し  基本的  大都市  小規模  市街地  建築物  応力度  排水溝  放送法  整備費  文化財  新潟市  施行令  旭町通  水路橋  用いて  百貨店  石川県  競技場  総務省  補助金  諸設備  跨道橋  運動場  道路橋  道路法  金沢市  鉄骨造  録する  一一  三十  三千  下水  九十  事業  二十  二号  二階  五七  五三  五百  交付  会計  位置  住宅  供給  促進  修得  停止  六百  判定  前項  区分  十一  十三  十二  十条  各部  合成  名勝  命令  四十  土圧  土留  在来  地下  地域  地階  基準  場合  増築  寒地  工事  工法  平家  広告  建物  建築  復旧  復興  応力  所管  承継  指定  接地  擁壁  改築  放送  政令  整理  敷地  新設  施設  昭和  暗渠  木造  東山  構造  権利  橋梁  正規  水圧  水防  法律  浮力  瓦葺  用途  百一  知識  石造  移転  程度  第一  第七  第三  第二  第五  第六  義務  能力  自重  荷重  被災  補助  補強  規則  規定  設計  許可  課程  調査  警報  通常  通路  道路  部分  部材  配線  鉄骨  防護  除却  除雪  階数
モバイル
モバイル版のWeblioは、下記のURLからアクセスしてください。
http://m.weblio.jp/
_ _   

©2012 Weblio RSS