「醸造酒」を含む用例
・酒税法 (e-Gov)
溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいう。 2 酒類は、発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類及び混成酒類の四種類に分類する。 (その他の用語の定義) 第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28HO006.html
・酒税法施行令 (e-Gov)
規定する政令で定める糖類は、砂糖、ぶどう糖又は果糖とする。 3 法第三条第十三号 ニに規定する政令で定めるスピリッツは、果実又は果実及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸留したスピリッツとする。 (その他の醸造酒...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE097.html
・酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則 (e-Gov)
りブランデー リキュール 強壮剤、栄養剤その他の薬剤又はこれらの浸出液を原料の一部としたもの 薬味酒又は薬用酒 酒税法施行令(昭和三十七年政令第九十七号)第五条第二項第二号に掲げるもの 白酒 その他の醸造酒 米、米こ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28F03401000011.html
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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 その他の醸造酒 アルコール分 アルコール スピリッツ ブランデー リキュール ぶどう糖 施行規則 強壮剤 施行令 浸出液 混成酒 粉末状 蒸留酒 薬味酒 薬用酒 酒税法 醸造酒 一度 一部 七年 三十 分類 十七 原料 含有 四種 当該 意義 政令 昭和 果実 果糖 栄養 法律 溶解 発泡 発酵 白酒 砂糖 第三 第九 第二 第五 第十 糖類 蒸留 薬剤 規定 酒類 飲料