「軽水」を含む用例
・輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令 (e-Gov)
条第二号に規定する核燃料物質若しくは同条第三号に規定する核原料物質の開発等(沸騰水型軽水炉若しくは加圧水型軽水炉(以下「軽水炉」という。)の運転に専ら付帯して行われるものであることが明らかにされている場合を除く。)又は核融合に関する研究(専ら...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F15001000249.html
定する原子力発電による電気の安定供給に寄与する原子力の研究及び開発の用に供する施設は、次のとおりとする。 一 高速増殖炉( 独立行政法人日本原子力研究開発機構法 (平成十六年法律第百五十五号) 第二条第五項 に規定する高速増殖炉をいう。)又は重水減速沸騰軽水冷却型原子炉(減速...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F10003033001.html
・原子力災害対策特別措置法施行規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03103016002.html
・核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 (e-Gov)
十六年法律第百五十五号) 第二条第五項 に規定する高速増殖炉をいう。) 二 重水減速沸騰軽水冷却型原子炉(減速材として重水を、冷却材として沸騰軽水をそれぞれ使用する原子炉をいう。) 2 法第二十三条第一項第五号 に規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE324.html
・原子力船特殊規則 (e-Gov)
省令の定めるところによる。 (定義) 第二条 この省令において「原子力船」とは、推進機関に軽水減速軽水冷却型原子炉を使用する船舶をいう。 2 この省令において「原子炉施設」とは、原子炉設備、放射線管理設備、核燃...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42F03901000084.html
報告書の写しを経済産業省の独立行政法人評価委員会に送付するものとする。 (文部科学省令・経済産業省令で定める加工施設) 第八条 独立行政法人日本原子力研究開発機構法施行令 (平成十七年政令第二百二十四号) 第七条第一号 の文部科学省令・経済産業省令で定める加工施設は、軽水...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F20002003002.html
・発電用施設周辺地域整備法施行令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49SE293.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19F20002003001.html
・試験研究の用に供する原子炉等の溶接の技術基準に関する規則 (e-Gov)
炉カバーガス等のバウンダリを構成する容器又は管 ホ ナトリウムを内包し、かつ、多量の放射性物質を内包している容器又は管(第一種機器を除く。) ヘ 試験研究用原子炉(一次冷却材として軽水又は重水を用いるものに限る。)の通...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S61/S61F03101000074.html
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