「軸距」を含む用例
・道路運送車両の保安基準 (e-Gov)
車の車両中心線に垂直な一メートルの間隔を有する二平行鉛直面間に中心のあるすべての車輪の輪荷重の総和をいう。 十六 「最遠軸距」とは、自動車の最前部の車軸中心(セミトレーラにあつては、連結装置中心)から最後部の車軸中心までの水平距離をいう。 十七 「輪荷重」とは、自動...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000067.html
・軌道法施行規則 (e-Gov)
車体中心線ヨリ側部ニ於ケル最突出部迄ノ距離ノ二倍、高ハ軌条面ヨリ最高部迄ノ距離 一車輪輪軸距機関車及炭水車ヲ区別シ固定輪軸距、全輪軸距、機関車及炭水車ヲ合シタル全輪軸距 一軌条面ヨリ連結器ノ中心迄ノ高 (ホ) ボイ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/T12/T12F00202001000.html
・鉄道に関する技術上の基準を定める省令 (e-Gov)
の長さにおいて逓減しなければならない。 (スラック) 第十六条 円曲線には、曲線半径、車両の固定軸距等を考慮し、軌道への過大な横圧を防止することができるスラックを付けなければならない。ただし、曲線半径が大きい場合、車両の固定軸距...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F16001000151.html
・車両の通行の許可の手続等を定める省令 (e-Gov)
という。) 第三条第一項第二号 イに規定する国土交通省令で定める高速自動車国道又は道路管理者が指定した道路を通行する車両の総重量の最高限度は、次の表に掲げる値とする。 最遠軸距 総重量の最高限度 五...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36F04201000028.html
・車両制限令 (e-Gov)
自動車国道又は道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあつては二十五トン以下で車両の長さ及び軸距に応じて当該車両の通行により道路に生ずる応力を勘案して国土交通省令で定める値、その他の道路を通行する車両にあつては二十トン ロ 軸重 十トン ハ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36SE265.html
・道路構造令 (e-Gov)
道路にあつては小型自動車等が安全かつ円滑に通行することができるようにするものとする。 2 道路の設計の基礎とする自動車(以下「設計車両」という。)の種類ごとの諸元は、それぞれ次の表に掲げる値とする。 諸元(単位 メートル) 長さ 幅 高さ 前端オーバハング 軸距 後端...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45SE320.html
・自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令 (e-Gov)
が十二メートル、幅が二・五メートル、軸距が六・五メートル、前端から前車軸までの水平距離が二メートル、最小回転半径が十二メートルである自動車とする。)が円滑に回転できる構造としなければならない。 5 誘導...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE320.html
・鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 (e-Gov)
の安全な走行及び安定した走行を確保することができるものであること。 四 円曲線には、車両が受ける遠心力、風の影響等を考慮し、車両の転倒の危険が生じないように軌間、曲線半径、運転速度等に応じたカントが付されていること。 五 円曲線には、曲線半径、車両の固定軸距...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16F15001000097.html
・指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則 (e-Gov)
則第一条第一項第七号の大型自動車第二種免許に係る基本操作及び基本走行(全長十メートル未満又は軸距五・一五メートル未満である自動車を使用して行う場合に限る。) 新規則第一条第一項第七号の中型自動車第二種免許に係る基本操作及び基本走行 五 旧規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10F30301000013.html
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指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 高速自動車国道 オーバハング セミトレーラ 国土交通省令 最小回転半径 ターミナル 中型自動車 大型自動車 小型自動車 第二種免許 車両制限令 道路構造令 道路管理者 に応じて スラック メートル 保安基準 勘案して 施行規則 水平距離 より道 カント シタル 中心線 円滑に 工作物 有する 機関車 炭水車 総重量 自動車 軌道法 連結器 遠心力 鉛直面 風の影 上使 中心 二倍 二十 交通 位置 使用 保全 全長 六条 前端 前車 区別 十七 十二 十六 半径 単位 回転 固定 国道 基本 基準 基礎 場合 安定 当該 後端 応力 技術 指定 操作 支障 政令 新規 旧規 曲線 最前 最後 未満 構造 省令 確保 種類 突出 第一 第七 第三 第二 第十 総和 考慮 自動 荷重 装置 規定 設備 設計 許可 誘導 諸元 走行 車両 車体 車軸 車輪 軌条 軌道 軌間 転倒 軸距 軸重 輪軸 逓減 通行 速度 連結 運送 過大 道路 鉱業 間隔 防止 限度 高部