「踏面」を含む用例
law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F16001000111.html
りの幅が十センチメートルを限度として、ないものとみなして算定することができる。 二 けあげの寸法は、十六センチメートル以下とすること。 三 踏面の寸法は、三十センチメートル以上とすること。 四 踊場を除き、両側...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F16001000114.html
・移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令 (e-Gov)
の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 五 踏面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。 六 踏面の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により段を容易に識別できるものとすること。 七...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F16001000116.html
・軌道建設規程 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/T12/T12F00202001001.html
・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18SE379.html
・高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F16001000115.html
・金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F04301000003.html
・建設業附属寄宿舎規程 (e-Gov)
各号に定めるところによらなければならない。 一 踏面二十一センチメートル以上、けあげ二十二センチメートル以下とすること。 二 階段の両側には、高さ七十五センチメートル以上八十五センチメートル以下の手すりを設けること。ただし、側壁...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42F04101000027.html
・移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令 (e-Gov)
の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 ニ 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 ホ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。 ヘ 階段の両側には、立ち...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F16001000115.html
・事業附属寄宿舎規程 (e-Gov)
清潔を保つ為必要な掃除用具を備えなければならない。 第十六条 削除 第十七条 階段の構造は、次の各号によらなければならない。 一 踏面二十一センチメートル以上、蹴上二十二センチメートル以下とすること。 二 勾配...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F04101000007.html
・大阪圭吉 灯台鬼 (青空文庫)
www.aozora.gr.jp/cards/000236/files/1259_20764.html
・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 (e-Gov)
十八年国土交通省令第百十四号)第十三条第一号に規定するものをいう。以下この条において同じ。)の位置並びに案内設備の位置 縦断面図 階段又は段 縮尺並びにけあげ及び踏面の構造及び寸法 傾斜路 縮尺、高さ、長さ及び踊場の踏幅 構造...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F16001000110.html
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