「路線バス」を含む用例
・道路交通法 (e-Gov)
通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。 (罰則 第百二十条第一項第三号、同条第二項) (路線バス等優先通行帯) 第二十条の二 道路運送法第九条第一項 に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による 同法第五条第一項第三号 に規定する路線...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
・道路交通法 (Wikisource)
通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。 (罰則 第百二十条第一項第三号、同条第二項) (路線バス等優先通行帯) 第二十条の二 道路運送法第三条第一号 イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の政令で定める自動車(以下...
ja.wikisource.org/wiki/道路交通法
・道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03102010003.html
・道路交通法施行令 (e-Gov)
定により当該道路において定められている自動車の最高速度より著しくおそい速度で通行し、このため他の自動車の通行を妨げることとなる場合を除き、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)の最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行するものとする。 (路線バス...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html
他の用例のページ
牽引自動車の高速自動車国道通行区分 一般乗合旅客自動車運送事業 特定の種類の車両の通行区分 Wikisource 路線バス等優先通行帯 車両通行区分 専用通行帯 車両通行帯 道路交通法 道路運送法 一方通行 最低速度 最高速度 路線バス 道路標示 道路標識 以外の 区画線 施行令 直近の 自動車 二十 十条 右側 同法 命令 場合 左側 当該 政令 牽引 種類 第一 第三 第九 第二 第五 罰則 規定 路線 車両 通行 速度 道路 部分