「貯水槽」を含む用例
各号に掲げるものとし、同項の下欄のロの総務省令で定める金額は、当該各号に定める金額とする。 一 消火栓を有し、かつ、貯水槽を有しない屋外給水施設( 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 (昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F04301000005.html
・石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51F04301000017.html
・地震防災対策特別措置法施行令 (e-Gov)
負担又は補助の特例の対象となる地震防災緊急事業に係る消防用施設等) 第三条 法別表第一の政令で定める消防用施設は、次に掲げるものとする。 一 耐震性貯水槽 二 可搬式小型動力ポンプ 三 小型動力ポンプ付積載車 四 海水等利用型消防水利システム(長距...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07SE295.html
・水道法施行規則 (e-Gov)
掲げる事項が定められていること。 イ 貯水槽水道の設置者に対する指導、助言及び勧告 ロ 貯水槽水道の利用者に対する情報提供 二 貯水槽水道の設置者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。 イ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03601000045.html
・水道法 (e-Gov)
の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。 五 貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。以下この号において同じ。)が設...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO177.html
・熱供給事業法施行規則 (e-Gov)
換器の能力の変更であつて、その変更する能力が当該熱交換器に係る供給区域に対する熱供給事業の用に供する熱交換器の能力の合計の二十パーセント未満のもの 四 温水又は冷水の貯水槽の能力の変更であつて、その変更する能力が当該貯水槽に係る供給区域に対する熱供給事業の用に供する温水又は冷水の貯水槽...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F03801000143.html
補助することとなる割合を参酌して内閣府令で定めるところにより算定した額を加算する方怯により算定するものとする。 (国の負担又は補助の特例等に係る消防用施設) 第二条 法別表第一の政令で定める消防用施設は、小型動力ポンプ付積載車、可搬式小型動力ポンプ及び耐震性貯水槽とする。 (国の...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S55/S55SE174.html
・都市公園法施行令 (e-Gov)
令で定める工作物その他の物件又は施設は、次に掲げるものとする。 一 標識 二 防火用貯水槽で地下に設けられるもの 二の二 国土交通省令で定める水道施設、下水道施設、河川管理施設及び変電所で地下に設けられるもの 三 橋並びに道路、鉄道...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31SE290.html
・建築物における衛生的環境の確保に関する法律 (e-Gov)
物における飲料水の水質検査を行う事業 五 建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業 六 建築物の排水管の清掃を行う事業 七 建築物におけるねずみその他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物として厚生労働省令で定める動物...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO020.html
・建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 (e-Gov)
くは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率は、百万分の〇・二(結合残留塩素の場合は、百万分の一・五)以上とすること。 二 貯水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するため必要な措置 三 水道法第三条第二項 に規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03601000002.html
・都市公園法施行規則 (e-Gov)
号に掲げる発電施設に類するもの (災害応急対策に必要な施設) 第一条の二 令第五条第八項 の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設は、耐震性貯水槽、放送施設、情報通信施設、ヘリポート、係留施設、発電...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31F04201000030.html
・東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令 (e-Gov)
備その他の施設又は設備 カ 地震災害時において飲料水、食糧、電源その他被災者の生活に不可欠なものを確保するため必要な井戸、貯水槽、水泳プール、非常用食糧の備蓄倉庫、自家発電設備その他の施設又は設備 ヨ 地震...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15SE324.html
その他被災者の生活に不可欠なものを確保するため必要な井戸、貯水槽、水泳プール(浄水施設を備えたものに限る。)、備蓄倉庫、自家発電設備その他の施設又は設備 十五 地震災害時において応急的な措置を実施するため必要な救助用資機材その他の物資の備蓄倉庫 十六 地震...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17SE282.html
・沖縄振興開発金融公庫法施行令 (e-Gov)
定する社会教育のための施設 四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号)によるごみ処理施設 五 地方公共団体が設置する庁舎 六 店舗及び事務所(前号に該当するものを除く。) 七 食糧、医薬品その他災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫及び耐震性貯水槽...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47SE186.html
・地震防災対策特別措置法 (e-Gov)
設備その他の施設又は設備 十六 地震災害時における飲料水、電源等の確保等により被災者の安全を確保するために必要な井戸、貯水槽、水泳プール、自家発電設備その他の施設又は設備 十七 地震災害時において必要となる非常用食糧、救助...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07HO111.html
・国土交通省所管補助金等交付規則 (e-Gov)
のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの 主として金属製のもの 十八 その他のもの 十 構築物 耐震性貯水槽 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 五十 コンクリート造又はコンクリートブロック造 三十 鋳鉄製のもの 二十...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03102010009.html
・景観法施行令 (e-Gov)
いずれにも該当しないもの (1) 建築物の建築等 (2) 高さが一・五メートルを超える貯水槽、飼料貯蔵タンクその他これらに類する工作物の建設等 (3) 用排水施設(幅員が二メートル以下の用排水路を除く。)又は...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16SE398.html
・温泉法施行規則 (e-Gov)
その他の非常の場合にとるべき措置に関する事項 ニ その他災害の防止に関し必要な事項 十一 災害その他の非常の場合には、採取時災害防止規程に従つて必要な措置を行うこと。 2 温泉井戸(動力が装置されているものを除く。)が屋外にあり、かつ、温泉水を屋内又は貯水槽...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000035.html
・と畜場法施行規則 (e-Gov)
装置が正常に作動していることを毎日確認すること。この場合において、確認した日、確認の結果、確認した者その他必要な記録を確認の日から一年間保存すること。 ハ 貯水槽を使用する場合は、定期的に点検及び清掃を行うこと。 八 冷蔵...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28F03601000044.html
・熱供給事業会計規則 (e-Gov)
設備に属するものを除く。)を供給区域別に整理する。 本(何)支店 土地 建物 附属設備を含む。 構築物 揚炭・揚油施設、ボイラー給水用施設、冷却塔、煙突、温水又は冷水の貯水槽、還水槽等 機械装置 燃料貯槽、ボイ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F03801000144.html
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