「警察本部」を含む用例

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「警察本部」を含む用例

配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則 配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則平成...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16F30301000018.html
警衛要則 (e-Gov)
実施するに当たり緊密な連絡を保ち、相互に協力なければならない。 (情報収集第四皇宮警察本部並びに警視総監道府県警察本部長及び方面本部長(以下「警察本部長等」という。)は、常に、治安...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S54/S54F30301000001.html
警護要則 (e-Gov)
対象者意向考慮しながら諸般情勢総合的判断して、形式的流れることなく、効果的かつ計画的に、これを行うようにしなければならない。 (教養訓練第四警視総監道府県警察本部長及び方面本部長(以下「警察本部長等」という。)は、平素から、所属警察...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F30301000003.html
いずれか場合において、警視総監道府県警察本部若しくは方面本部長(以下「警察本部長」という。)又は警察署長事前承認を受けないときは、これを監督対象行為とみなしてこの規則規定適用する。 一 午後...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20F30301000004.html
官又は皇宮護衛官所持する銃のうち、 同法第六十八条第二項 又は 同法第六十九条第四項 において準用する 同法第六十八条第一項 の規定により警察官又は皇宮護衛官貸与されるもの以外のものをいう。 2 この規則において「警察本部長」とは...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14F30301000016.html
条 この規則は、犯罪関連し、又はその疑いのある銃器弾丸類の鑑識を行うため必要な手続について規定することを目的とする。 (試射弾丸類の送付第二警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」とい...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30F30301000003.html
又は銀行券をいう。 (偽造通貨送付第三警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、偽造通貨発見したときは、これを偽造通貨送付書(別記様式第一号)とともにすみやかに科学警察研究所長(以下「研究...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30F30301000004.html
歳に満たない者をいう。)に対す質問その他の職務に必要な事項に関する教育訓練を受け、専門的知識有する者として警察本部長(警視総監及び道府県警察本部長をいう。以下同じ。)が 少年法 (以下「法」という。) 第六...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19F30301000023.html
業務効率的遂行資するため、計画的にこれを行わなければならない。 2 長官は、毎年航空業務計画策定指針定めなければならない。 3 警察本部長(警視総監及び道府県警察本部長をいう。以下同じ。)は、前項指針に基づき毎年...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F30301000003.html
組織的機能を十分に発揮すること。 (警察本部長) 第四警視総監道府県警察本部長及び方面本部長(以下「警察本部長」という。)は、行方不明者発見活動全般指揮監督に当たるとともに警察職員対す指導教養徹底等を図り、もっ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21F30301000013.html
犯罪捜査規範 (e-Gov)
従事する者の団結統制を図り、他の警察部門および関係警察緊密連絡し、警察組織的機能を最高度に発揮するように努めなければならない。 (警察本部長) 第十六条 警察本部長(警視総監または道府県警察本部長をいう。以下同じ。)は...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F30301000002.html
活動を行わせるため、当該活動に必要な知識及び技能有する都道府県警察職員警察官を除く。)のうちから警察本部長(警視総監及び道府県警察本部長をいう。以下同じ。)が命じた者をいう。 十二 少年サポートセンター 警視...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14F30301000020.html
写真鑑定写真等によつて作成する記録をいう。 (現場写真作成第三警視庁府県警察本部若しくは北海道警察方面本部鑑識主務課(以下「府県鑑識課」という。)又は警察署は、犯罪...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31F30301000003.html
通信傍受規則 (e-Gov)
録した物又は書面並びに傍受をした通信内容全部又は一部要約して記載し又は記録した物又は書面をいう。 第二通信傍受実施の手続等 (令状請求の手続) 第三傍受令状請求は、傍受理由及び必要その他傍受令状請求書記載すべき事項について十分に検討してその検討結果を順を経て警察本部長(警視総監又は道府県警察本部...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F30301000013.html
警備実施要則 (e-Gov)
実施にあたつては、一致協力し、全力尽くして、任務遂行に努めなければならない。 (通信組織に関する措置第四条 この規則において、警視庁には東京都警察情報通信部を、北海道警察本部には北海道警察情報通信部を、府県警察本部...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38F30301000003.html
指令においては一一〇番通報受理を行う業務当該通報係る指令等(無線通話よるものに限る。)及び無線通話統制を行う業務とを、別の職員担当することを原則とする。 3 警視総監道府県警察本部長及び方面本部...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21F30301000009.html
実態を的確に掌握するよう努めなければならない。 (事件等の処理範囲第三地域警察は、事件又は事故の処理に当たつては、犯人逮捕、危険の防止現場保存現場における初動的な措置を行うものとする。 2 前項規定する初動的な措置範囲は、警察本部...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S44/S44F30301000005.html
まとい等をして、その相手方身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。 (警告第四警視総監若しくは道府県警察本部長又警察署長(以下「警察本部...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO081.html
における所要部隊編成その他必要な事項について定めものとする。 (編成第二道府県警察本部長は、当該道府県警察所属する警察官をもつて道警察警備隊または管区機動隊(以下「管区機動隊」という。)を編成するものとする。 2 管区警察局長は、管轄区域内における府県警察...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45F30301000003.html
条 この規則において、「所轄庁」とは、警察庁警察庁内部部局警察大学校及び科学警察研究所をいう。)、皇宮警察本部管区警察局警視庁道府県警察本部及び方面本部をいう。この場合において、警視庁には東京都警察...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F30301000014.html
警察法 (e-Gov)
研究所位置及び内部組織は、内閣府令定める。 (皇宮警察本部第二十九条 警察庁に、皇宮警察本部附置する。 2 皇宮警察本部は、天皇及び皇后皇太子その他の皇族護衛皇居及び御所警備その他の皇宮警察...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO162.html
かじめ、次に掲げる事項のすべてを警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)に報告なければならない。 一 警察署の名称 二 通話可能端末設備等の電話番号 三 通話可能端末設備等に関し 法第...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F30301000011.html
警察手帳規則 (e-Gov)
手帳携帯第六警察手帳は、その取扱いを慎重にし、警察庁警察庁内部部局警察大学校及び科学警察研究所をいう。)にあつては警察庁長官管区警察局にあつては管区警察局長、皇宮警察本部にあつては皇宮警察本部...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F30301000004.html
公安委員会への権限委任第二条 法の規定より道公安委員会権限属す事務は、道警察本部所在地包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。 (方面本部長への権限委任第三条 法の規定より道警察本部...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE467.html
長官警視総監及び道府県警察本部長(以下「監察実施者」という。)は、毎年度監察実施するための計画(以下「監察実施計画」という。)を作成なければならない。 2 監察実施計画は、次に...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F30301000002.html
届一覧簿における該当する遺失届に係る記載有無確認するものとする。この場合において、当該物件遺失者を知ることができないときは、当該物件係る第八第一項の規定による報告又は同条第二項の規定による通報有無警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」とい...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19F30301000006.html
保存現場における初動的な措置を行つた後、その処理を関係警察署引き継ぐものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する犯罪係る事件鉄道警察隊が処理することが適当と認められるものについては、警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62F30301000003.html



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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律  ストーカー行為等の規制等に関する法律  探偵業の業務の適正化に関する法律  配偶者からの暴力  科学警察研究所  犯罪捜査規範  皇宮警察本部  都道府県警察  公安委員会  北海道警察  方面本部長  東京都警察  皇宮護衛官  管区警察局  行方不明者  認められる  警察大学校  警察庁長官  警察本部長  鉄道警察隊  に基づき  サポート  センター  一一〇番  一致協力  偽造通貨  内部部局  内閣府令  国有財産  地域警察  実施計画  情報通信  教育訓練  施行規則  明らかに  満たない  皇宮警察  警察手帳  警察本部  警察署長  警察職員  警視総監  通信傍受  適用する  遺失物法  電話番号  より道  以外の  効果的  効率的  十九条  十八条  十四条  取調べ  契約者  対象者  専門的  少年法  形式的  所在地  施行令  機動隊  毎年度  皇太子  相互に  相手方  研究所  管理官  組織的  緊密な  総合的  航空機  被疑者  計画的  請求書  警備隊  警察官  警察庁  警察法  警察署  警視庁  身体の  道府県  道警察  適当な  適正化  銀行券  鑑識課  一部  主務  事件  事前  事務  事故  事項  代理  令状  任務  位置  住居  作成  使用  保存  傍受  全力  全般  全部  六条  内容  内部  写真  分任  初動  判断  別記  前項  包括  区域  十二  午後  協力  原則  収集  取扱  受理  同法  四条  団結  国有  報告  場合  天皇  契約  委任  実態  実施  対象  少年  平成  平穏  平素  府県  弾丸  当該  役務  従事  御所  徹底  情勢  情報  意向  意見  所属  所持  所要  所轄  手帳  手続  承認  技能  担当  指令  指導  指揮  指示  指針  掌握  探偵  措置  援助  携帯  政令  教養  文書  方法  方面  書面  有無  本部  検討  業務  様式  権限  機能  毎年  治安  法律  活動  準用  無償  無線  物件  物品  犯人  犯罪  現場  理由  申請  発揮  発見  皇后  皇居  皇族  監察  監督  目的  知識  研究  確認  端末  第一  第三  第二  第八  第六  第十  第四  策定  管区  管轄  範囲  組織  結果  統制  緊密  編成  考慮  職務  職員  航空  行動  行為  被害  要約  規則  規定  規範  計画  訓練  記載  記録  設備  試射  該当  調査  請求  諸般  警備  警告  警察  警棒  警衛  警視  警護  護衛  貸与  質問  送付  通信  通報  通話  連絡  逮捕  遂行  運営  運用  遺失  部局  部門  部隊  銃器  鑑定  鑑識  長官  関連  防止  附置  陳述  音声
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