「警察庁長官」を含む用例

辞典・百科事典の検索サービス - Weblio辞書

初めての方へ

参加元一覧


用語解説|ニュース|動画|文献|商品|全文検索|用例
「警察庁長官」を含む用例

警察教養規則 (e-Gov)
職場における警察教養は、警察職員職務遂行しながら修得すべき内容について、日常的に行うものとする。 (実施第五警察庁長官は、警察取り巻く諸情勢変化踏まえ警察...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F30301000003.html
公安委員会委員長および国家公安委員会公印制式は、次のとおりとする。 図(略) 2 国家公安委員会委員長および国家公安委員会公印保管その他必要な事項は、警察庁長官定める。 附 則 1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。 2...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F30301000001.html
を得ない場合においては事後速やかに)、第八第四項の報告を受けたときは速やかに次に掲げる事項警察庁長官報告なければならない。 一 当該任務概要当該任務遂行のために用いる特殊銃の種類及び数 三 その...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14F30301000016.html
警察通信規則 (e-Gov)
職員法令により使用することができる者又は警察庁長官が特に承認した者以外の者に使用させてはならない。 (警察通信細則第七条 前六条定めるもののほか、警察通信に関し必要な事項は、警察庁長官...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30F30301000007.html
に関する規則次のように定める。 (目的第一条 この規則は、警察能率的運営及びその規律保持資するため、警察庁及び都道府県警察実施する監察に関し必要な事項定めることを目的とする。 (監察実施計画第二警察庁長官...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F30301000002.html
移動警察規則 (e-Gov)
間の協議について、必要な指導及び連絡調整を行うものとする。 4 都道府県警察は、警察庁長官定めところにより、実施計画及びそれに基づく移動警察実施結果等を警察庁及び管区警察局報告するものとする。 (基本...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F30301000017.html
引き続き効力有する従前国家公安委員会のした定のうち、国家地方警察本部に関するものは警察庁に、都道府県国家地方警察に関するものは都道府県市警に関する定とする。この場合において、読み替えその他の経過措置に関し必要な事項は、警察庁長官定める。 附...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F30301000002.html
公安委員会決裁を受けなければならない一 法律案 二 政令三 内府令四 国公安委員会規則国家公安委員会告示で特に重要なもの 六 請願書建議書、陳情書等の処理で特に重要なもの 七 警察庁長官...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10F30301000007.html
監査実施計画第二警察庁長官警視総監道府県警察本部長及び方面本部長(以下「会計監査実施者」という。)は、毎年度会計監査実施するための計画(以下「会計監査実施計画」という。)を作成なければならない。 2...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16F30301000009.html
方針適合ていない認めるときは、警察庁長官(以下「長官」という。)に対し、当該大綱方針適合するための措置に関し、必要な指示をするものとする。 5 委員会は、長官...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F30301000001.html
更新された日から」と読み替えるものとする。 6 公安調査庁長官は、第二項の規定又は第三項(前項において準用する場合を含む。)の規定による報告を受けたときは、その内容速やかに文書警察庁長官...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO147.html
行政機関緊密な連携を図るものとする。 (警察庁長官への委任等) 第八条 この規則定めるもののほか、この規則実施のため必要な事項は、警察庁長官定める。 2 この規則定めるもの及び前項規定により警察庁長官定めるもののほか、通信指令室及び警察署通信室の行う指令等の範囲その他の警察...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21F30301000009.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20F30301000004.html
スプレー使用について必要な事項定めることを目的とする。 (用語の定義) 第二条 この規則において「催涙スプレー」とは、催涙液(クロロアセトフェノン有機溶剤に溶かした溶液をいう。)を特定の方向噴射するための携帯用の器具のうち、この規則定めところにより使用した場合において人の身体の機能障害が残るおそれのないものとして警察庁...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14F30301000017.html
都道府県公安委員会援助要求により派遣され、当該都道府県公安委員会管理の下に、当該都道府県警察管轄区域において警察活動行なうこと。 (長官への委任第四管区機動隊編成基準訓練等に関し必要な事項は、警察庁長官...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45F30301000003.html
署名を行う者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るのであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。)の発行管理その他必要な事項は、警察庁長官定めところによる。 附 則 この規則は、平成十五年三月三十一日から施行する。...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F30301000007.html
委員に関する庶務は、警察庁長官官房給与厚生課において処理する。 附 則 この規則は、昭和五十六年一月一日から施行する。 附 則平成六年六月四日国家公安委員会規則第一三号) この規則は、平成...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S55/S55F30301000007.html
署長による契約者確認求め重複ないよう調整を行うものとする。 3 第一項の規定による報告を受けた警察本部長は、遅滞なく、同項各号に掲げる事項のすべて(他の警察署長による契約者確認求め重複することが判明した契約者確認求め係るものを除く。)を警察庁長官...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F30301000011.html
警備実施要則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38F30301000003.html
条の規定により指掌紋記録等を作成した場合において、警察庁長官定め事由該当するに至ったときは、速やかに処分結果記録作成し、これを警察庁犯罪鑑識官及び府県鑑識課長に電磁的方法により送らなければならない。 2 警察庁...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F30301000013.html
判明したときは、当該被疑者資料特定DNA型その他の警察庁長官定め事項記録作成し、これを警察庁刑事局犯罪鑑識官(以下「犯罪鑑識官」という。)に電磁的方法により送信なければならない。 2 科学...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F30301000015.html
公安委員会指定する警部上の者は、次に掲げるものとする。 一 警察庁長官又は警察庁次長の職にある者 二 生活安全局刑事局交通局又は警備局警部上の階級にある警察官 三 管警察局長の職にある者 四 管区警察局東北管区警察...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F30301000005.html
専門委員」という。)の任期は、二年とする。 2 審査専門委員は、再任されることができる。 3 審査専門委員は、非常勤とする。 (警察庁長官への権限委任第三条 法第三十六第一項 の規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03SE335.html
的な協力の下に規制薬物係る不正行為助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例に関する法律 (以下「法」という。) 第十九条第三項 の国家公安委員会指定する警部上の者は、次に掲げるものとする。 一 警察庁長官又は警察庁次長の職にある者 二 生活安全局刑事局交通局又は警備局警部上の階級にある警察...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04F30301000012.html
警察手帳規則 (e-Gov)
手帳携帯第六警察手帳は、その取扱いを慎重にし、警察庁警察庁内部部局警察大学校及び科学警察研究所をいう。)にあつては警察庁長官管区警察局にあつては管区警察局長、皇宮警察本部にあつては皇宮警察...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F30301000004.html
管轄区域内における職権行使についての協議を行うに当たつては、高速道路における交通警察一体的運営が図られるよう特に配慮なければならない。 (長官指示第四道路交通法第百十条第二項 に規定する指示は、重要特異なものを除き、警察庁長官次項...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F30301000003.html
情報通信部を、北海道警察本部には北海道警察情報通信部を含むものとする。 2 第二章及び第三章の「警棒等」とは、警棒及び警じょうその他の特殊警戒用具警棒類する用具のうち、武器代え使用することができるものとして警察庁長官...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F30301000014.html



他の用例のページ

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律  債権管理回収業に関する特別措置法  麻薬及び向精神薬取締法  クロロアセトフェノン  国家公安委員会委員長  都道府県国家地方警察  都道府県公安委員会  国家地方警察本部  公安調査庁長官  国家公安委員会  科学警察研究所  警察庁長官官房  催涙スプレー  皇宮警察本部  警察庁刑事局  都道府県警察  公安委員会  刑事訴訟法  北海道警察  司法警察員  平成十五年  方面本部長  生活安全局  管区警察局  警察大学校  警察庁次長  警察庁長官  警察本部長  道路交通法  電磁的方法  電磁的記録  を得ない  スプレー  一月一日  不正行為  交通警察  会計監査  内部部局  内閣府令  司法巡査  実施計画  巡査部長  情報通信  有機溶剤  皇宮警察  経過措置  薬物犯罪  行政機関  警察手帳  警察署長  警察職員  警視総監  速やかに  遅滞なく  都道府県  電子署名  高速道路  一体的  九十九  交通局  以外の  刑事局  十九条  取調べ  基礎的  契約者  委員会  委員長  施行令  日常的  機動隊  毎年度  法律案  特定の  緊密な  能率的  被疑者  請願書  警備局  警察官  警察庁  警察法  警察署  身体の  道府県  適正な  適正化  鑑識課  非常勤  一回  一日  一条  三十  三月  九条  事後  事由  事項  二条  五十  任務  任期  会計  作成  使用  保全  保持  保管  修得  催涙  公印  六月  六条  内容  再任  処分  判断  判明  制式  前項  助長  効力  勤務  区域  十六  十条  協力  協議  厚生  収益  取扱  告示  器具  噴射  四日  基本  基準  基礎  報告  場合  変化  大綱  契約  委任  委員  実施  審査  専門  巡査  市警  平成  年間  府県  庶務  建議  当該  役務  従前  情勢  意見  手帳  承認  指令  指定  指導  指示  掌紋  措置  援助  携帯  政令  教養  文書  方向  方針  施行  昭和  更新  本部  東北  概要  権限  機能  次項  武器  決裁  没収  法令  法律  活動  派遣  準用  溶液  特例  特定  特異  犯罪  状況  用具  発行  百八  監察  監査  監督  目的  確認  科学  移動  種類  第一  第七  第三  第二  第五  第八  第六  第十  第四  管区  管理  管轄  範囲  細則  結果  給与  編成  署名  署長  職務  職員  職場  職権  薬物  行使  行為  要求  規制  規則  規定  規律  規範  計画  訓練  記録  証明  該当  調整  調査  請求  警備  警察  警戒  警棒  警部  資料  送信  通信  連携  連絡  遂行  運営  適合  配慮  重複  鑑識  長官  防止  陳情  陳述  階級  障害  雑則  音声
モバイル
モバイル版のWeblioは、下記のURLからアクセスしてください。
http://m.weblio.jp/
_ _   

©2012 Weblio RSS