「警察庁長官」を含む用例
law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11F30301000013.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11F30301000002.html
・警察教養規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F30301000003.html
・国家公安委員会公印規則 (e-Gov)
公安委員会委員長および国家公安委員会の公印の制式は、次のとおりとする。 図(略) 2 国家公安委員会委員長および国家公安委員会の公印の保管その他必要な事項は、警察庁長官が定める。 附 則 1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。 2...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F30301000001.html
・警察官等特殊銃使用及び取扱い規範 (e-Gov)
を得ない場合においては、事後速やかに)、第八条第四項の報告を受けたときは速やかに、次に掲げる事項を警察庁長官に報告しなければならない。 一 当該任務の概要 二 当該任務の遂行のために用いる特殊銃の種類及び数 三 その...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14F30301000016.html
・警察通信規則 (e-Gov)
職員、法令により使用することができる者又は警察庁長官が特に承認した者以外の者に使用させてはならない。 (警察通信の細則) 第七条 前六条に定めるもののほか、警察通信に関し必要な事項は、警察庁長官...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30F30301000007.html
・監察に関する規則 (e-Gov)
に関する規則を次のように定める。 (目的) 第一条 この規則は、警察の能率的な運営及びその規律の保持に資するため、警察庁及び都道府県警察が実施する監察に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (監察実施計画) 第二条 警察庁長官...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F30301000002.html
・移動警察規則 (e-Gov)
間の協議について、必要な指導及び連絡調整を行うものとする。 4 都道府県警察は、警察庁長官の定めるところにより、実施計画及びそれに基づく移動警察の実施結果等を警察庁及び管区警察局ヘ報告するものとする。 (基本...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F30301000017.html
・従前の国家公安委員会のした定の効力の経過措置に関する規則 (e-Gov)
引き続き効力を有する従前の国家公安委員会のした定のうち、国家地方警察本部に関するものは警察庁に、都道府県国家地方警察に関するものは都道府県市警察に関する定とする。この場合において、読み替えその他の経過措置に関し必要な事項は、警察庁長官が定める。 附...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F30301000002.html
・国家公安委員会文書決裁規則 (e-Gov)
公安委員会の決裁を受けなければならない。 一 法律案 二 政令案 三 内閣府令案 四 国家公安委員会規則 五 国家公安委員会告示で特に重要なもの 六 請願書、建議書、陳情書等の処理で特に重要なもの 七 警察庁長官...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10F30301000007.html
・会計の監査に関する規則 (e-Gov)
監査実施計画) 第二条 警察庁長官、警視総監、道府県警察本部長及び方面本部長(以下「会計監査実施者」という。)は、毎年度、会計監査を実施するための計画(以下「会計監査実施計画」という。)を作成しなければならない。 2...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16F30301000009.html
・国家公安委員会運営規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F30301000001.html
・無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO147.html
・警察通信指令に関する規則 (e-Gov)
行政機関と緊密な連携を図るものとする。 (警察庁長官への委任等) 第八条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施のため必要な事項は、警察庁長官が定める。 2 この規則に定めるもの及び前項の規定により警察庁長官が定めるもののほか、通信指令室及び警察署通信室の行う指令等の範囲その他の警察...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21F30301000009.html
・被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則 (e-Gov)
度少なくとも一回、被疑者取調べの監督の実施状況を報告しなければならない。 第三章 雑則 (指導等) 第十二条 警察庁長官は、国家公安委員会の定めるところにより、この規則の適正な施行を期するため、その...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20F30301000004.html
員等の指定に関する規則を次のように定める。 第一条 警察庁および管区警察局に勤務する警察官のうち、巡査部長以上の階級にある警察官は司法警察員とし、巡査の階級にある警察官は司法巡査とする。 2 警察庁長官または管区警察...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F30301000005.html
・警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則 (e-Gov)
涙スプレーの使用について必要な事項を定めることを目的とする。 (用語の定義) 第二条 この規則において「催涙スプレー」とは、催涙液(クロロアセトフェノンを有機溶剤に溶かした溶液をいう。)を特定の方向に噴射するための携帯用の器具のうち、この規則の定めるところにより使用した場合において人の身体の機能に障害が残るおそれのないものとして警察庁...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14F30301000017.html
・管区機動隊の編成等に関する規則 (e-Gov)
都道府県公安委員会の援助の要求により派遣され、当該都道府県公安委員会の管理の下に、当該都道府県警察の管轄区域において警察活動を行なうこと。 (長官への委任) 第四条 管区機動隊の編成の基準、訓練等に関し必要な事項は、警察庁長官...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45F30301000003.html
・国家公安委員会電子署名規則 (e-Gov)
署名を行う者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。)の発行、管理その他必要な事項は、警察庁長官が定めるところによる。 附 則 この規則は、平成十五年三月三十一日から施行する。...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F30301000007.html
・警察法第十二条の三第一項に規定する専門委員に関する規則 (e-Gov)
委員に関する庶務は、警察庁長官官房給与厚生課において処理する。 附 則 この規則は、昭和五十六年一月一日から施行する。 附 則 (平成六年六月二四日国家公安委員会規則第一三号) この規則は、平成...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S55/S55F30301000007.html
・携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則 (e-Gov)
署長による契約者確認の求めと重複しないよう調整を行うものとする。 3 第一項の規定による報告を受けた警察本部長は、遅滞なく、同項各号に掲げる事項のすべて(他の警察署長による契約者確認の求めと重複することが判明した契約者確認の求めに係るものを除く。)を警察庁長官...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F30301000011.html
・警備実施要則 (e-Gov)
調査および年間情勢判断 (基礎調査) 第十一条 警察庁長官、管区警察局長、警視総監、道府県警察本部長および方面本部長は、警備実施に必要な基礎的事項の調査を行ない基礎調査資料を作成する。 2 前項...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38F30301000003.html
・指掌紋取扱規則 (e-Gov)
条の規定により指掌紋記録等を作成した場合において、警察庁長官が定める事由に該当するに至ったときは、速やかに処分結果記録を作成し、これを警察庁犯罪鑑識官及び府県鑑識課長に電磁的方法により送らなければならない。 2 警察庁...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F30301000013.html
・DNA型記録取扱規則 (e-Gov)
判明したときは、当該被疑者資料の特定DNA型その他の警察庁長官が定める事項の記録を作成し、これを警察庁刑事局犯罪鑑識官(以下「犯罪鑑識官」という。)に電磁的方法により送信しなければならない。 2 科学...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F30301000015.html
家公安委員会が指定する警部以上の者は、次に掲げるものとする。 一 警察庁長官又は警察庁次長の職にある者 二 生活安全局、刑事局、交通局又は警備局の警部以上の階級にある警察官 三 管区警察局長の職にある者 四 管区警察局(東北管区警察...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F30301000005.html
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03SE335.html
的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 (以下「法」という。) 第十九条第三項 の国家公安委員会が指定する警部以上の者は、次に掲げるものとする。 一 警察庁長官又は警察庁次長の職にある者 二 生活安全局、刑事局、交通局又は警備局の警部以上の階級にある警察...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04F30301000012.html
・警察手帳規則 (e-Gov)
手帳の携帯) 第六条 警察手帳は、その取扱いを慎重にし、警察庁(警察庁内部部局、警察大学校及び科学警察研究所をいう。)にあつては警察庁長官、管区警察局にあつては管区警察局長、皇宮警察本部にあつては皇宮警察...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F30301000004.html
・高速道路における交通警察の運営に関する規則 (e-Gov)
の管轄区域内における職権行使についての協議を行うに当たつては、高速道路における交通警察の一体的な運営が図られるよう特に配慮しなければならない。 (長官の指示) 第四条 道路交通法第百十条第二項 に規定する指示は、重要特異なものを除き、警察庁長官(次項...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F30301000003.html
・警察官等警棒等使用及び取扱い規範 (e-Gov)
情報通信部を、北海道警察本部には北海道警察情報通信部を含むものとする。 2 第二章及び第三章の「警棒等」とは、警棒及び警じょうその他の特殊警戒用具(警棒に類する用具のうち、武器に代えて使用することができるものとして警察庁長官...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F30301000014.html
他の用例のページ
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 債権管理回収業に関する特別措置法 麻薬及び向精神薬取締法 クロロアセトフェノン 国家公安委員会委員長 都道府県国家地方警察 都道府県公安委員会 国家地方警察本部 公安調査庁長官 国家公安委員会 科学警察研究所 警察庁長官官房 催涙スプレー 皇宮警察本部 警察庁刑事局 都道府県警察 公安委員会 刑事訴訟法 北海道警察 司法警察員 平成十五年 方面本部長 生活安全局 管区警察局 警察大学校 警察庁次長 警察庁長官 警察本部長 道路交通法 電磁的方法 電磁的記録 を得ない スプレー 一月一日 不正行為 交通警察 会計監査 内部部局 内閣府令 司法巡査 実施計画 巡査部長 情報通信 有機溶剤 皇宮警察 経過措置 薬物犯罪 行政機関 警察手帳 警察署長 警察職員 警視総監 速やかに 遅滞なく 都道府県 電子署名 高速道路 一体的 九十九 交通局 以外の 刑事局 十九条 取調べ 基礎的 契約者 委員会 委員長 施行令 日常的 機動隊 毎年度 法律案 特定の 緊密な 能率的 被疑者 請願書 警備局 警察官 警察庁 警察法 警察署 身体の 道府県 適正な 適正化 鑑識課 非常勤 一回 一日 一条 三十 三月 九条 事後 事由 事項 二条 五十 任務 任期 会計 作成 使用 保全 保持 保管 修得 催涙 公印 六月 六条 内容 再任 処分 判断 判明 制式 前項 助長 効力 勤務 区域 十六 十条 協力 協議 厚生 収益 取扱 告示 器具 噴射 四日 基本 基準 基礎 報告 場合 変化 大綱 契約 委任 委員 実施 審査 専門 巡査 市警 平成 年間 府県 庶務 建議 当該 役務 従前 情勢 意見 手帳 承認 指令 指定 指導 指示 掌紋 措置 援助 携帯 政令 教養 文書 方向 方針 施行 昭和 更新 本部 東北 概要 権限 機能 次項 武器 決裁 没収 法令 法律 活動 派遣 準用 溶液 特例 特定 特異 犯罪 状況 用具 発行 百八 監察 監査 監督 目的 確認 科学 移動 種類 第一 第七 第三 第二 第五 第八 第六 第十 第四 管区 管理 管轄 範囲 細則 結果 給与 編成 署名 署長 職務 職員 職場 職権 薬物 行使 行為 要求 規制 規則 規定 規律 規範 計画 訓練 記録 証明 該当 調整 調査 請求 警備 警察 警戒 警棒 警部 資料 送信 通信 連携 連絡 遂行 運営 適合 配慮 重複 鑑識 長官 防止 陳情 陳述 階級 障害 雑則 音声