「警察庁」を含む用例

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「警察庁」を含む用例

警察庁組織令 (e-Gov)
警察庁組織警察庁組織令 (昭和二十九年六月三十日政令第百八十号最終改正平成二二年四月一日政令第九四号 内閣は、 警察法昭和二十九年法律第百六十二号第二十六条 の規定に基き、この...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29SE180.html
若しくは国家公務員採用上級甲種試験又は国家公務員採用II種試験により国の機関職員として採用された者(国の機関の職を離職した後、競争試験により所属都道府県警察において採用された者を除く。)及び選考により警察庁...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19F30301000027.html
署長等は、前条規定により指紋記録及び掌紋記録作成したときは、速やかに当該指紋記録及び掌紋記録警察庁刑事局犯罪鑑識官(以下「警察庁犯罪鑑識官」という。)及び警視庁道府県警察本部又は方面本部鑑識課長(以下...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F30301000013.html
警察法 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO162.html
移動警察規則 (e-Gov)
法 (昭和二十九年法律第百六十二号第六十六第一項 の規定に基づき、あらかじめ関係都道府県警察協議の上作成するものとする。 3 警察庁及び管区警察局は、前二項規定による実施計画作成移動警察実施及び関係都道府県警察...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F30301000017.html
警備実施要則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38F30301000003.html
るのは「皇宮警部」と、「警部補」とあるのは「皇宮警部補」と、「巡査部長」とあるのは「皇宮巡査部長」と、「巡査」とあるのは「皇宮巡査」と、同表の一の制服の項中「警察庁にあつては警察庁都警察にあつては警視庁道府県警察...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31F30301000005.html
員等の指定に関する規則次のように定める。 第一警察庁および管区警察局勤務する警察官のうち、巡査部長上の階級にある警察官司法警察員とし、巡査階級にある警察官司法巡査とする。 2 警察庁長官または管区警察...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F30301000005.html
警察教養規則 (e-Gov)
職場における警察教養は、警察職員職務遂行しながら修得すべき内容について、日常的に行うものとする。 (実施第五警察庁長官は、警察取り巻く諸情勢変化踏まえ警察...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F30301000003.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F30301000003.html
警察通信規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30F30301000007.html
本部又は方面本部鑑識課長(以下「府県鑑識課長」という。)に電磁的方法により送信なければならない。 2 府県鑑識課長は、被疑者写真記録送信を受けたときは、その内容審査した後、速やかに当該被疑者写真記録警察庁...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H02/H02F30301000009.html
引き続き効力有する従前国家公安委員会のした定のうち、国家地方警察本部に関するものは警察庁に、都道府県国家地方警察に関するものは都道府県市警に関する定とする。この場合において、読み替えその他の経過措置に関し必要な事項は、警察庁長官定める。 附...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F30301000002.html
足跡取扱規則 (e-Gov)
項の規定による処理をした後、受理遺留足跡保管なければならない。 (警察庁対す遺留足跡写真票の送付等) 第五府県鑑識課長は、遺留足跡係る被疑者が2以上...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S54/S54F30301000006.html
に関する規則次のように定める。 (目的第一条 この規則は、警察能率的運営及びその規律保持資するため、警察庁及び都道府県警察実施する監察に関し必要な事項定めることを目的とする。 (監察実施計画第二警察庁...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F30301000002.html
条 この規則において、「所轄庁」とは、警察庁警察庁内部部局警察大学校及び科学警察研究所をいう。)、皇宮警察本部管区警察局警視庁道府県警察本部及び方面本部をいう。この場合において、警視庁には東京都警察...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F30301000014.html
犯罪統計規則 (e-Gov)
部を次のように改正する。 (目的第一条 この規則は、犯罪統計の正確かつ迅速な作成およびその効率的運用を図るため必要な事項定めることを目的とする。 (犯罪統計作成原則第二犯罪統計は、警察庁長官(以下「長官」とい...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F30301000004.html
署長等は、所属警察官次の各号のいずれかに該当する犯罪被疑者検挙し、又はその引渡しを受けたときは、警察庁長官(以下「長官」という。)の定めところにより、手口記録作成なければならない。ただし、当該...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S57/S57F30301000001.html
公安委員会委員長および国家公安委員会公印制式は、次のとおりとする。 図(略) 2 国家公安委員会委員長および国家公安委員会公印保管その他必要な事項は、警察庁長官定める。 附 則 1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。 2...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F30301000001.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F30301000005.html
票」という。)を作成なければならない。 (行方不明者係る事項報告第八警察署長は、行方不明者届を受理したときは、速やかに行方不明者氏名住所その他警察庁長官定め事項を、警視庁道府県警察...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21F30301000013.html
を得ない場合においては事後速やかに)、第八第四項の報告を受けたときは速やかに次に掲げる事項警察庁長官報告なければならない。 一 当該任務概要当該任務遂行のために用いる特殊銃の種類及び数 三 その...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14F30301000016.html
監査に関する規則次のように定める。 (目的第一条 この規則は、警察会計経理適正期するため、警察庁及び都道府県警察実施する会計監査(以下「会計監査」という。)に関し必要な事項定めることを目的とする。 (会計...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16F30301000009.html
三年法律第九十四号) 第二十五第一項 の規定に基づき没収保全等を請求することができる司法警察員指定に関する規則次のように定める。 (没収保全等を請求することができる司法警察員第一警察庁警察官のうち、 国際...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04F30301000012.html
員の指定に関する規則次のように定める。 (没収保全等を請求することができる司法警察員第一警察庁警察官のうち、 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (以下「法」という。) 第二十三第一項 の国...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F30301000005.html
警察手帳規則 (e-Gov)
手帳携帯第六警察手帳は、その取扱いを慎重にし、警察庁警察庁内部部局警察大学校及び科学警察研究所をいう。)にあつては警察庁長官管区警察局にあつては管区警察局長、皇宮警察本部にあつては皇宮警察...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F30301000004.html



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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律  無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律  債権管理回収業に関する特別措置法  国家公務員等の旅費に関する法律  国家公安委員会委員長  都道府県国家地方警察  国家地方警察本部  国家公安委員会  科学警察研究所  警察庁長官官房  皇宮警察本部  警察庁刑事局  都道府県警察  公安委員会  刑事訴訟法  北海道警察  司法警察員  国家公務員  地方警務官  東京都警察  皇宮護衛官  管区警察局  行方不明者  警察大学校  警察庁長官  電磁的方法  に基づき  を得ない  会計監査  個人情報  内部部局  内閣府令  初動捜査  司法巡査  四月一日  実施計画  巡査部長  情報通信  犯罪捜査  皇宮警察  競争試験  経過措置  維持管理  総理府令  薬物犯罪  警察手帳  警察本部  警察署長  警察職員  速やかに  都道府県  附属機関  九十九  効率的  十七条  十九条  委員長  引渡し  日常的  管理者  能率的  被疑者  警察官  警察庁  警察法  警視庁  警部補  迅速な  道府県  都警察  鑑識課  一人  一日  七年  三十  三年  上級  九条  事務  事後  事項  二一  二三  二十  二号  二項  五条  任務  会務  会計  住所  作成  使用  保全  保持  保有  保管  修得  八日  八条  公印  六十  六月  共助  内容  内閣  写真  制式  制服  前条  効力  勤務  十三  十九  十五  十六  十号  十四  十条  協調  協議  原則  収益  取扱  受理  四十  四月  四条  国際  基本  報告  場合  変化  実施  審査  巡査  市警  平成  年三  広域  府県  当該  従前  復帰  情勢  意見  所属  所轄  手口  手帳  指定  指紋  捜査  掌紋  採用  措置  携帯  改正  政令  教養  整備  方面  施行  施設  旅費  日政  昭和  最終  服制  本部  検挙  概要  機関  氏名  沖縄  没収  法令  法律  活動  特定  犯罪  甲種  発見  百八  皇宮  監察  監査  目的  移動  種類  第一  第三  第九  第二  第五  第八  第六  第十  第四  管区  管理  組織  経理  統計  総則  総括  署長  職務  職員  職場  規則  規定  規律  規程  規範  記録  設置  試験  該当  請求  警備  警察  警棒  警部  資料  足跡  送付  送信  通信  連絡  遂行  運営  運用  適正  適用  選考  遺留  部隊  鑑識  長官  陳述  階級  離職
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