「認証機関」を含む用例

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「認証機関」を含む用例

law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F20001000037.html
日本工業規格種類又は等級係る表示事項規定されている場合に限る。以下この条において同じ。)及び認証を行った登録認証機関氏名又は名称とする。ただし、鉱工業品の形状又は鉱工業若しくはその包装容器...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F19004001006.html
工業標準化法 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO185.html
団体等は、 職員団体等に対す法人格付与に関する法律 (以下「法」という。) 第四条 の規定に基づき規約について認証を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項記載した申請書及び規約二通を認証機関...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S53/S53F04301000021.html
各号に掲げる職員団体を除く。次条から第十条までにおいて同じ。)で、規約について認証機関認証を受けたものは、その主たる事務所所在地において設立登記をすることによつて法人となる。 (認証申請第四条 規約について認証...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S53/S53HO080.html
国土交通大臣定め基準のうち製造工程管理係る部分適合しているものとみなす。 (認証第六前条第二項の認証(以下単に「認証」という。)は、第八条から第十条までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録認証機関」という。)が行ものとする。 2 認証...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F04201000003.html
章 登録認証機関等(第三十九条第四十一条の三十八) 第六雑則第四十二条—第五十条第七罰則第五十一条—第六十一条) 第八外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等(第六...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO167.html
十二条の三第二項 の登録認証機関実地調査は、設計認証員等二名以上によつて行うものとする。 (検査記録第十四条四 法第十二条の四第二項 の検査記録記載すべき事項は、次のとおりとする。 一 検査係る認証...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03101000056.html
部を改正するこの政令制定する。 第一放射性同位元素等の定義(第一条・第二条) 第二許可申請及び届出第三条—第十条) 第三放射性同位元素装備機器設計認証等(第十一条第二十条第四章 登録認証機関...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE259.html
自治第二五十二条十九第一項の指定都市対する法附則第三条の規定適用については、同条中「市町村長都道府県知事及び指定認証機関」とあるのは、「市長及び区長都道府県知事並びに指定認証機関」とする。 附 則平成一八八月三〇日政第二八三号) この政令は、電子署名係る地方公共団体認証...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15SE408.html
二条第六号 に係る国外適合性評価事業 日本工業規格Q一七〇二五に定め事項。ただし、日シ協定通信端末機器附属書第B部第二節の表の下欄に掲げる関係法令等のうち電気通信機器適合性評価を行う外国試験機関及び外国認証機関...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F11002007003.html
業務に関する法律平成十四法律第百五十三号) 第三十四条第三項 に規定する委任都道府県知事使用係る電子計算機から電気通信回線通じて 同条第一項 に規定する指定認証機関(以下「指定認証機関」という。)の使...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11F04301000035.html
一八二月一日政令第一四号 内閣は、 工業標準化法昭和二十四年法律百八十五号) 第二十条規定に基き、この政令制定する。 (登録認証機関係る登録申請手数料等) 第一工業標準化法 (以下「法」という。) 第三...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24SE408.html
薬事法 (e-Gov)
条—第十一条第四医薬品等の製造販売業及び製造業第十二条第二十三条) 第四章の二 登録認証機関第二十三条の二—第二十三条の十九第五医薬...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO145.html
品等製造販売業及び製造業第十九条—第百十四条第三章 登録認証機関(第百十五条—第百三十七条第四医薬品販売業及び医療機器販売業等(第百三十八条—第百九十六条第五検定(第百九十七条第二...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36F03601000001.html
行政法製品評価技術基盤機構が、 旅費第四十六第一項 の規定例により実費超えることとなる部分又は必要としない部分旅費支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額算入しない。 (登録又は認定基準類似する場合認証機関...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S55/S55F03603003001.html



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