「試薬」を含む用例
・毒物又は劇物を含有する物の定量方法を定める省令 (e-Gov)
第一に定めるところによる。 (試薬等) 第四条 吸光度の測定及び対照溶液の作成に用いる試薬及び試液は、別表第二に定めるところによる。 附 則 この省令は、昭和四十一年七月一日から施行する。 附 則 (昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41F03601000001.html
・有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則 (e-Gov)
度窒素を用いる。DTTBのN—メチル化体が約15.9分及び19.3分で流出する流速に調整する。 3 試薬、標準液等 (1) 10%水酸化ナトリウム溶液 水酸化ナトリウム(日本工業規格試薬特級)100gを精製水に溶かし、1...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49F03601000034.html
・採血の業務の管理及び構造設備に関する基準 (e-Gov)
設備の管理に関すること。 六 健康診断のために採取された血液の検査に用いる試薬及び試液(以下「試薬等」という。)並びに資材の規格、使用方法及び管理に関すること。 七 採血に従事する者(以下「採血従事者」という。)の衛...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F19001000118.html
・農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令 (e-Gov)
属製の二ミリメートルの目のふるいを通過させて得た土壌を十分混合して、採取しなければならない。 (検定の方法) 第二条 検定は、別表に掲げる方法により試薬及び試料液の調製、検定の操作並びに試料の水分の測定を行ない、その結果に基づき、附録の算式により算出して、行な...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F03101000066.html
めて脱穀及びもみすりをして得た米を精選すること。 四 第二号の規定により採取された土壌を風乾した後、非金属製の二ミリメートルの目のふるいを通過させて得た土壌をそれぞれ同じ重量混合すること。 (米に係る検定の方法) 第二条 米に係る検定は、別表第一に掲げる方法により試薬...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F00601000047.html
・水質調査作業規程準則 (e-Gov)
交通大臣の定める基準に従つて省略することができる。 3 湖沼及び貯水池においては、透明度の観測をあわせて行うものとする。 4 観測の内容及び方法は、別表第二に定めるところによる。 5 観測に使用する主要な試薬及び標準溶液の作成の方法は、別表...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03101000014.html
・既存化学物質名簿に関する省令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48F03801000123.html
・農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令 (e-Gov)
属製の二ミリメートルの目のふるいを通過させた後、十分混合したものでなければならない。 (検定の方法) 第二条 検定は、別表に掲げる方法により試薬及び試料液の調製、検定の操作並びに試料の水分の測定を行い、その結果に基づき、付録...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50F03101000031.html
・覚せい剤取締法施行規則 (e-Gov)
各号に定める者について行うものとする。 一 覚せい剤原料輸入業者 次に掲げる者 イ 薬事法第十二条第一項 の規定による医薬品の製造販売業の許可又は 同法第十三条第一項 の規定による医薬品の製造業の許可を受けている者 ロ 覚せい剤原料を香料又は試薬...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03601000030.html
・医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 (e-Gov)
日付及び量を記録しなければならない。 (試薬及び溶液) 第十四条 試験に従事する者は、試薬及び溶液の保管条件、使用期限等について適切な表示を行うとともに、その性質及び使用方法等に従って使用しなければならない。 第六章 試験...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F03601000021.html
・動物用医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 (e-Gov)
日付及び量を記録しなければならない。 (試薬及び溶液) 第十四条 試験に従事する者は、試薬及び溶液の保管条件、使用期限等について適切な表示を行うとともに、その性質及び使用方法等に従って使用しなければならない。 第六章 試験...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F03701000074.html
・動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 (e-Gov)
日付及び量を記録しなければならない。 (試薬及び溶液) 第十四条 試験に従事する者は、試薬及び溶液の保管条件、使用期限等について適切な表示を行うとともに、その性質及び使用方法等に従って使用しなければならない。 第六章 試験...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F17001000031.html
・医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 (e-Gov)
した後の被験物質又は対照物質の安定性及び均一性が測定できる場合、その測定等により適切に使用しなければならない。 3 試験に従事する者は、被験物質及び対照物質の配布、受領、返却又は廃棄を行うときは、その日付及び量を記録しなければならない。 (試薬及び溶液) 第十...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F19001000037.html
・医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令 (e-Gov)
と3容量との混液等を示す。 25 試薬又は試液について、必要に応じ試薬名又は試液名に続く括弧内に濃度を示す。 26 ふるいの次の括弧内には、ふるい番号又は呼び寸法を示す。 27 「減圧」とは、別に...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41F03601000030.html
・特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令 (e-Gov)
メチルの毒性に関するもの、臭化メチルの使用により得られる効用と臭化メチルに代替する物質の使用により得られる効用との比較を目的として行うもの(試験研究施設の建物内において行うものに限る。)又は臭化メチルを物質の合成の実験のための試薬...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06SE308.html
・塩事業法施行規則 (e-Gov)
定する用途又は性状が特殊な塩であって財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号) 第二条 に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品に該当する塩 二 試薬塩化ナトリウム 三 細菌...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08F03401000045.html
・化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 (e-Gov)
第二項において準用する次条第一項又は第二項の規定によりその届出に係る新規化学物質が同条第一項第五号に該当するものである旨の通知を受けた者からその通知に係る新規化学物質を輸入しようとするとき。 二 試験研究のため新規化学物質を製造し、又は輸入しようとするとき。 三 試薬(化学...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO117.html
・寺田寅彦 科学と文学 (青空文庫)
に応じて種々ちがった相を現わし、それが彼女の運命を導いていることを悟るであろう。 このようにして、作者は、ある特殊な人間を試験管に入れて、これに特殊な試薬を注ぎ、あるいは熱しまた冷やし、あるいは電磁場に置き、あるいは紫外線X線を...
www.aozora.gr.jp/cards/000042/files/2358_13799.html
・寺田寅彦 厄年と etc. (青空文庫)
には私の過去の道筋で拾い集めて来たあらゆる宝石や土塊や草花や昆虫や、たとえそれが 蚯蚓 ( みみず ) や 蛆虫 ( うじむし ) であろうとも一切のものを「現在の鍋」に 打 ( ぶ ) ち込んで煮詰めてみようと思っている。それには古人が残してくれた色々な香料や試薬...
www.aozora.gr.jp/cards/000042/files/4435_13844.html
・臨床検査技師等に関する法律施行規則 (e-Gov)
作業日誌 十五 次に掲げる台帳が作成されていること。ただし、血清分離のみを行う衛生検査所にあつては、ロからニまでに掲げる台帳を作成することを要しない。 イ 委託検査管理台帳 ロ 試薬管理台帳 ハ 統計...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F03601000024.html
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