「装甲車」を含む用例
・武器等製造法施行令 (e-Gov)
ロケツト弾発射機 二 爆雷投射機 三 魚雷発射管 四 爆弾投下器 第二条 法第二条第一項第五号の政令で定める機械器具は、左の通りとする。 一 銃剣 二 火えん発射機 三 銃砲をとう載する構造を有する装甲車...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28SE198.html
・武器等製造法施行規則 (e-Gov)
又は外殻に爆薬が充てんされないものをいう。以下同じ。) 四 爆発物を投下し、又は発射する機械器具であつて、次に掲げるもの イ ロケット弾発射機 ロ 爆雷投射機 ハ 魚雷発射管 ニ 爆弾投下器 五 銃剣 六 火炎発射機 七 銃砲を搭載する構造を有する装甲車...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28F03801000043.html
・使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令 (e-Gov)
定する自動車をいう。以下この条において同じ。) 二 走行装置としてカタピラ及びそりを有する自動車 三 競走用自動車( 道路運送車両法第二条第五項 に規定する運行の用に供するものを除く。) 四 自衛隊の使用する装甲車...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14SE389.html
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使用済自動車の再資源化等に関する法律 道路運送車両法 武器等製造法 ロケット弾 魚雷発射管 カタピラ 施行規則 ロケツ 施行令 爆発物 自動車 自衛隊 装甲車 使用 器具 外殻 投下 投射 搭載 政令 構造 機械 火炎 爆弾 爆薬 爆雷 発射 競走 第一 第二 第五 装置 規定 走行 運行 銃剣 銃砲