「蛍光灯」を含む用例
・電気用品安全法施行令 (e-Gov)
別表第三第二号に掲げるもの及び半導体保護用速動ヒューズを除く。) 二年 四 配線器具であつて、次に掲げるもの(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下(蛍光灯用ソケットにあつては、一〇〇ボルト以上一、〇〇〇ボルト以下)のものであつて、交流...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE324.html
・使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 (e-Gov)
その他の有用なものを回収することができると認められる使用済自動車又は解体自動車については、当該有用なものが破損し、又はその回収に支障が生じることのないように、適正に保管するよう努めること。 二 使用済自動車から鉛蓄電池、タイヤ、廃油、廃液及び室内照明用の蛍光灯(以下「鉛蓄電池等」とい...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14F15002002007.html
・火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S56/S56F04301000017.html
・小売物価統計調査規則 (e-Gov)
掃除機 電気洗濯機 電気アイロン ルームエアコン 石油ストーブ 電気カーペット 整理だんす 食堂セット 食器戸棚 目覚まし時計 蛍光灯器具 カーペット カーテン ベッド 布団 毛布 敷布 布団カバー 飯茶...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S57/S57F03101000006.html
・電気用品の技術上の基準を定める省令 (e-Gov)
の厚さがアース線の線心以外の線心の絶縁体の厚さの70%をこえ、かつ、導体の太さがアース線の導体以外の導体の太さの80%をこえるとき、またはアース線の線心が2本以上のときは、アース線である旨を表示してあること。 (2) 絶縁電線(蛍光灯電線、ネオ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F03801000085.html
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