「自治大臣」を含む用例
十七条第一項第三十四号 の規定に基づき、 介護保険法施行令第三十七条第一項第三十四号 に掲げる規定として通商産業大臣、運輸大臣、建設大臣及び自治大臣が定めるものを定める省令を次のように定める。 介護...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03804001001.html
省令第二十七号) 最終改正:平成一九年三月三〇日総務省令第四三号 介護保険法施行令 (平成十年政令第四百十二号) 第三十七条第一項第三十四号 の規定に基づき、 介護保険法施行令第三十七条第一項第三十四号 に掲げる規定として自治大臣...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F04301000027.html
・日本消防検定協会に対する出資の目的とする土地等の評価に関する政令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38SE316.html
・地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令 (e-Gov)
事務官であった者に係る積立金等の移換) 第五条 地方職員共済組合は、自治大臣が大蔵大臣と協議して定める期限までに、施行日に給付事由が生じたとしたならば地方分権推進整備法附則第七十一条の規定により相当の地方社会保険事務局又...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE153.html
計算書及び附属明細書並びに書類帳簿引継書を作成しなければならない。 2 旧団体共済組合の理事長であつた者は、前項の書類を作成したときは、遅滞なく、これを、自治大臣に提出し、その承認を受けた後、地方職員共済組合の理事長に引き継がなければならない。 3 地方...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S57/S57SE003.html
・沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する政令 (e-Gov)
員等共済組合等に係る資産の評価に関する事項その他第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な細目は、各主務大臣が協議して定める。 (主務大臣) 第四条 この政令における主務大臣は、公務員等共済組合については内閣総理大臣、大蔵大臣、郵政大臣及び自治大臣とし、市町村議会議員共済会及び市町村関係団体職員共済組合については自治大臣...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47SE098.html
他の市及び町にあっては八十万円を超える地方公共団体とする。 2 前項の地方公共団体は、自治大臣が告示する。 3 法第八十条第一項 の規定による地方債を資金運用部資金又は簡易生命保険特別会計の積立金(以下この項及び次項において「政府資金」という。)で引...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07SE048.html
厚生大臣 厚生労働大臣 農林水産大臣 農林水産大臣 通商産業大臣 経済産業大臣 運輸大臣 国土交通大臣 郵政大臣 総務大臣 労働大臣 厚生労働大臣 建設大臣 国土交通大臣 自治大臣 総務大臣 会計...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F04521002.html
・阪神・淡路大震災に対処するための地方公務員等共済組合法の特例に関する省令 (e-Gov)
定する特定被災区域に住所を有していた者であって、阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負った者 三 前二号に準ずる者として自治大臣が認める者 2 法第...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07F04301000003.html
・地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行令 (e-Gov)
事項を勘案して当該家屋の規模、構造及び機能について自治大臣が定める要件とする。 15 特定民間施設に係る家屋につき特定民間施設に含まれない部分がある場合には、当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H01/H01SE205.html
・平成七年度における地方財政法第三十三条の二第二項の額の算定に関する省令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07F04301000023.html
・平成八年度における地方財政法第三十三条の二第二項の額の算定に関する省令 (e-Gov)
区ごとの額の総額が(一)に定める方法によって算定した額と同額となるように自治大臣が(二)に定める方法によって特別区ごとに算定して当該特別区に通知した額とする。 (一) 特別区ごとの額の総額 次の...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08F04301000026.html
・国土開発縦貫自動車道建設法 (Wikisource)
ja.wikisource.org/wiki/国土開発縦貫自動車道建設法
・小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 (e-Gov)
定の適用については、 同項 中「 地方自治法第七条第六項 ((市町村の設置の告示))の告示による当該市町村の設置の日」とあるのは、「自治大臣の指定する日」と読み替えるものとする。 (機関の特例) 第二十一条 小笠...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO083.html
・国土開発幹線自動車道建設法 (Wikisource)
法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。 2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国...
ja.wikisource.org/wiki/国土開発幹線自動車道建設法
・台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO072.html
・消防用ホースに使用する差込式の結合金具の技術上の規格を定める省令 (e-Gov)
二条の規定による改正後の消防用ホース又は消防用吸管に使用するねじ式結合金具の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。 12 この省令の施行の日前に消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十一条の十六の四第一項の規定により自治大臣に届出を行った動力消防ポンプについては、第九...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04F04301000002.html
・一斉開放弁の技術上の規格を定める省令 (e-Gov)
二条の規定による改正後の消防用ホース又は消防用吸管に使用するねじ式結合金具の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。 12 この省令の施行の日前に消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十一条の十六の四第一項の規定により自治大臣に届出を行った動力消防ポンプについては、第九...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50F04301000019.html
・泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令 (e-Gov)
二条の規定による改正後の消防用ホース又は消防用吸管に使用するねじ式結合金具の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。 12 この省令の施行の日前に消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十一条の十六の四第一項の規定により自治大臣に届出を行った動力消防ポンプについては、第九...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50F04301000026.html
・消防用吸管の技術上の規格を定める省令 (e-Gov)
二十三年法律第百八十六号)第二十一条の十六の四第一項の規定により自治大臣に届出を行った動力消防ポンプについては、第九条による改正後の動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の規格に適合する動力消防ポンプとみなす。 13 この省令の施行の日前に消防法第二十一条の十六の四第一項の規定により自治大臣...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S61/S61F04301000025.html
電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)の施行の日から施行する。 2 改正後の地方税法第三百八十九条第一項の規定により道府県知事又は自治大臣が決定する固定資産の価格の配分に関す...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28F03101000091.html
・首都圏整備法 (e-Gov)
法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。 2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO083.html
・国土開発幹線自動車道建設法 (e-Gov)
法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。 2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO068.html
・首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO098.html
・行政書士法施行規則 (e-Gov)
代表者であつた者は、その旨を、行政書士会にあつては都道府県知事に、行政書士会連合会にあつては自治大臣に届け出なければならない。 4 都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を自治大臣...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03101000005.html
二十三年法律第百八十六号)第二十一条の十六の四第一項の規定により自治大臣に届出を行った動力消防ポンプについては、第九条による改正後の動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の規格に適合する動力消防ポンプとみなす。 13 この省令の施行の日前に消防法第二十一条の十六の四第一項の規定により自治大臣...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04F04301000003.html
・消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令 (e-Gov)
二条の規定による改正後の消防用ホース又は消防用吸管に使用するねじ式結合金具の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。 12 この省令の施行の日前に消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十一条の十六の四第一項の規定により自治大臣に届出を行った動力消防ポンプについては、第九...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39F04301000028.html
・流水検知装置の技術上の規格を定める省令 (e-Gov)
二十三年法律第百八十六号)第二十一条の十六の四第一項の規定により自治大臣に届出を行った動力消防ポンプについては、第九条による改正後の動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の規格に適合する動力消防ポンプとみなす。 13 この省令の施行の日前に消防法第二十一条の十六の四第一項の規定により自治大臣...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58F04301000002.html
三年四月一日前における附則第四項の規定の適用については、「第三条」とあるのは「第四条」と、「第二条第九項第一号又は第二号の自治大臣が定める額」とあるのは「第二条第十一項の定める額」と、「年金平均給与額」とあるのは「平均給与額」とする。 附 則 (平成一二年九月一四日自治...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62F04301000031.html
・地方財政法第三十三条第二項第一号及び第二号の額の算定に関する省令 (e-Gov)
体の平成六年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額から当該地方公共団体の平成六年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額は、第一条の規定にかかわらず、同条に規定する額を超えないと見込まれる額の範囲内で、自治大臣...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06F04301000017.html
他の用例のページ
小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 地方公務員等共済組合法 Wikisource 国土開発幹線自動車道 地方社会保険事務局 地方職員共済組合 中央省庁等改革 官民人事交流法 内閣総理大臣 厚生労働大臣 国土交通大臣 地方公共団体 簡易生命保険 経済産業大臣 農林水産大臣 通商産業大臣 都市開発区域 都道府県知事 首都圏整備法 人事院規則 介護保険法 地方事務官 地方公務員 地方自治法 地方財政法 市町村民税 市町村議会 消防ポンプ 淡路大震災 特別措置法 自治庁長官 行政書士会 行政書士法 見込まれる 資金運用部 道府県民税 に基づき 主務大臣 共済組合 労働大臣 勘案して 厚生大臣 四月一日 団体職員 固定資産 地方分権 地方税法 型式承認 基づいて 大蔵大臣 対処する 府県知事 建設大臣 政府資金 施行規則 株式会社 消防本部 特別会計 経過措置 総務大臣 総務省令 自動車道 自治大臣 超えない 遅滞なく 運輸大臣 郵政大臣 その旨 ねじ式 より道 ホース 一般職 事務官 代表者 八十万 公務員 共済会 十七条 十九条 地方債 大蔵省 市町村 床面積 所得割 施行令 明細書 消火器 消防庁 消防法 準ずる 特別区 理事長 積立金 範囲内 自治省 計画的 計算書 連合会 首都圏 一九 一二 一人 一斉 一部 七年 三年 世帯 九月 事由 事項 二一 二十 二号 二条 介護 以後 任命 会計 住所 作成 使用 価格 促進 個人 傷病 公的 六十 処分 処遇 出資 前項 助成 動力 区域 十一 十七 十三 十二 十五 十八 十六 十四 十年 十条 千三 協会 協議 収入 台風 同額 告示 四十 四日 団体 国土 国家 土地 地域 地帯 地方 場合 外国 委員 家屋 届出 差込 帳簿 常襲 平均 平成 年三 年金 廊下 建設 引継 当該 役員 復帰 承継 承認 技術 指定 控除 推進 提出 援助 改定 改正 政令 整備 方法 施行 施設 日前 日本 昭和 書類 最終 期限 検定 検知 構造 権利 機械 機能 機関 次項 死亡 民間 決定 沖縄 法律 法施 派遣 流水 消火 消防 災害 特例 特定 生計 百八 目的 省令 第一 第七 第三 第九 第二 第五 第八 第六 第十 第四 算定 細目 結合 給与 給付 維持 総額 縦貫 義務 職員 自治 薬剤 行法 被害 被災 装置 要件 見込 規則 規定 規格 規模 設置 許可 評価 認可 議員 財政 資産 資金 近郊 通知 適合 適用 部分 配分 重篤 金具 長官 開放 開発 阪神 防除 附則 附属 階段 電信 電話