「臨床」を含む用例
・臨床工学技士法 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62HO060.html
・臨床工学技士法施行規則 (e-Gov)
臨床工学技士法施行規則 臨床工学技士法施行規則 (昭和六十三年三月二十八日厚生省令第十九号) 最終改正:平成二二年四月一日厚生労働省令第五七号 臨床工学技士法 (昭和六十二年法律第六十号) 第九...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63F03601000019.html
・臨床検査技師等に関する法律 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO076.html
・医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 (e-Gov)
医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 (平成十七年三月二十三日厚生労働省令第三十六号) 最終改正:平成二一年三月三一日厚生労働省令第六八号 薬事...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F19001000036.html
・臨床工学技士法施行令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63SE021.html
・医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 (e-Gov)
医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 (平成九年三月二十七日厚生省令第二十八号) 最終改正:平成二一年三月三一日厚生労働省令第六八号 薬事法 (昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F03601000028.html
・動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F03701000075.html
・動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F17001000032.html
・臨床工学技士学校養成所指定規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63F03502001002.html
・臨床検査技師等に関する法律施行令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33SE226.html
・臨床検査技師学校養成所指定規則 (e-Gov)
臨床検査技師学校養成所指定規則 臨床検査技師学校養成所指定規則 (昭和四十五年十二月二十八日文部省・厚生省令第三号) 最終改正:平成二二年四月一日文部科学省・厚生労働省令第二号 臨床検査技師、衛生...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45F03502001003.html
・臨床検査技師等に関する法律施行規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F03601000024.html
・医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F03601000021.html
・動物用医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F03701000074.html
・動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F17001000031.html
・医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F19001000037.html
・歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F19001000103.html
・医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14F19001000158.html
・外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 (e-Gov)
外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 (昭和六十二年五月二十六日法律第二十九号) 最終改正:平成...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62HO029.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62F03601000047.html
・臨床工学技士法第十七条第一項に規定する指定試験機関を指定する省令 (e-Gov)
臨床工学技士法第十七条第一項に規定する指定試験機関を指定する省令 臨床工学技士法第十七条第一項に規定する指定試験機関を指定する省令 (平成十三年三月三十日厚生労働省令第九十一号) 最終改正:平成...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F19001000091.html
・外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行令 (e-Gov)
外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行令 外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行令 (昭和六十二年十月三十日政令第三百六十三号) 最終...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62SE363.html
臨床検査技師等に関する法律第二十条の二の二及び臨床検査技師等に関する法律施行令第二十二条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令 臨床検査技師等に関する法律第二十条の二の二及び臨床...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19F19001000059.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19F19001000063.html
・義肢装具士法施行令 (e-Gov)
省組織令の一部改正) 2 厚生省組織令(昭和二十七年政令第三百八十八号)の一部を次のように改正する。 第六条第十二号中「臨床工学技士」の下に「、義肢装具士」を加える。 第二十九条第二号中「及び臨床工学技士法(昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63SE023.html
・動物用医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 (e-Gov)
定により読み替えて適用される 第十四条の四第四項 及び 第十四条の六第四項 (これらの規定を 法第十九条の四 において準用する場合を含む。)に規定する農林水産大臣の定める基準のうち製造販売後の調査及び試験に係るもの( 動物用医療機器の臨床...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F17001000034.html
・医療法施行規則 (e-Gov)
病院若しくは診療所を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、第九号から第十三号までに掲げる事項のうち変更がない事項の記載を省略することができる。 一 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに開設者が臨床研修等修了医師又は臨床...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000050.html
・動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 (e-Gov)
定により読み替えて適用される 第十四条の四第四項 及び 第十四条の六第四項 (これらの規定を 法第十九条の四 において準用する場合を含む。)に規定する農林水産大臣の定める基準のうち製造販売後の調査及び試験に係るもの( 動物用医薬品の臨床...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F17001000033.html
・医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 (e-Gov)
いて準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の定める基準のうち製造販売後の調査及び試験に係るもの( 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 (平成九年厚生省令第二十八号)に定めるものを除く。)及び...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16F19001000171.html
・医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 (e-Gov)
いて準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の定める基準のうち製造販売後の調査及び試験に係るもの( 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 (平成十七年厚生労働省令第三十六号)に定めるものを除く。)に規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F19001000038.html
他の用例のページ
外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 臨床工学技士学校養成所指定規則 臨床検査技師学校養成所指定規則 臨床検査技師等に関する法律 臨床工学技士法 主たる事務所 二月二十三日 動物用医薬品 厚生労働大臣 厚生労働省令 義肢装具士法 臨床工学技士 臨床検査技師 衛生検査技師 農林水産大臣 農林水産省令 地方厚生局 平成十七年 文部科学省 歯科医師法 義肢装具士 適用される 非臨床試験 三年三月 医療機器 四月一日 施行規則 臨床研修 臨床試験 二七日 医師法 医療法 医薬品 十九条 十二月 厚生省 安全性 所在地 文部省 施行令 相続人 薬事法 診療所 一九 一二 一八 一六 一日 一部 七年 七日 七月 七条 三一 三十 三年 三日 三月 九日 九条 事項 二一 二十 二号 二日 五十 五日 五月 住所 修了 免許 八日 六十 六号 六日 六月 六条 内閣 動物 医師 十一 十七 十三 十九 十二 十五 十八 十六 十号 十四 十月 十条 厚生 合併 四十 四月 四条 地方 基準 場合 変更 委任 存続 実施 平成 年三 指定 支局 改正 政令 日政 昭和 最終 月一 権限 機関 氏名 法人 法律 準用 病院 百八 省令 省略 第一 第七 第三 第九 第二 第五 第六 第十 第四 組織 総則 臨床 薬事 衛生 製造 規定 記載 設立 試験 調査 販売 開設