「脂肪酸」を含む用例

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「脂肪酸」を含む用例

三十条の二第二第二号 イの厚生労働省令定め栄養素は、次のとおりとする。 一 たんぱく質 二 n—6系脂肪酸及びn—3系脂肪酸 三 炭水化物及び食物繊維ビタミンAビタミンDビタミンEビタミンKビタ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F19001000086.html
とおりとする。 一 木炭(竹炭を含む。) 二 木竹に由来する農林漁業有機物資源破砕することにより均質にし、乾燥し、かつ、一定の形状圧縮成形したものエタノール脂肪酸メチルエステル 五 水素、一酸...
ja.wikisource.org/wiki/農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令
チルジチオカルバマート 五 トリフェニルスズ=フルオリド 六 トリフェニルスズ=アセタート 七 トリフェニルスズ=クロリド 八 トリフェニルスズ=ヒドロキシド 九 トリフェニルスズ脂肪酸塩(脂肪酸炭素数が九、十又...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49SE202.html
由来する農林漁業有機物資源破砕することにより均質にし、乾燥し、かつ、一定の形状圧縮成形したものエタノール脂肪酸メチルエステル 五 水素一酸化炭素及びメタン主成分とするガスメタン事業協同組合等) 第三条 法第...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20SE296.html
混和する場合にあつては、脂肪酸メチルエステル (軽油蒸留性状試験方法第二条の四 法第二第八項 の経済産業省令定め蒸留性状試験方法は、日本工業規格K二二五四号(石油製品蒸留試験方法)の常...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S52/S52F03801000024.html
カラメル及びこれら以外の食品であつて全重量百分四十上のしよ糖を含有するものとする。 2 令第四第三号 ハの農林水産省令定め製品は、イタコン酸、ポリオキシアルキレンサッカロース、デキストラン有機界面活性剤のうちしよ糖脂肪酸エステル及び硝酸塩主とする爆薬とする。 (粗糖...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F00601000043.html
ボフォスフォリポール、硫酸コリスチン及びリン酸タイロシンの量については、平成二年八月三十一日までは、第一条の規定による改正後の同令別表第1の1の(1)のイの規定かかわらず、なお従前の例によることができる。 3 ポリオキシエチレングリセリン脂肪酸...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51F00601000035.html



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