「耐力」を含む用例
・住宅地区改良法施行規則 (e-Gov)
コンクリート造の住宅並びにコンクリートブロック造の住宅及び補強コンクリートブロック造の住宅を除く。)の不良度の測定基準 (い) (ろ) (は) (に) (ほ) 評定区分 評定項目 評定内容 評点 最高評点 一 構造一般の程度 (一)基礎 イ 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの 10 50...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F04201000010.html
・建築基準法施行規則 (e-Gov)
面を算定するための算式 (は) 基礎伏図 縮尺並びに構造耐力上主要な部分の材料の種別及び寸法 各階床伏図 小屋伏図 構造詳細図 六の二 (い) (ろ) 図書の書類 明示すべき事項 (一) 法第二十条 の規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F04201000040.html
・特定設備検査規則 (e-Gov)
降伏点 同じ種類の材料から作られた複数の材料引張試験片の材料引張試験により得られた降伏点のうち最も小さい値であつて、材料引張試験について十分な知見を有する者が定めたもの 十五 最小〇・二パーセント耐力 同じ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51F03801000004.html
・長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令 (Wikisource)
条第三項各号及び第六項ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。 [ 編集 ] 本則 (住宅の構造耐力上主要な部分) 第一条 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条 第三項第一号の住宅の構造耐力...
ja.wikisource.org/wiki/長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令
・長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令 (e-Gov)
二十年法律第八十七号) 第二条第三項 各号及び 第六項 ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。 (住宅の構造耐力上主要な部分) 第一条 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 (以下「法」という。) 第二...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21SE024.html
・沖縄振興開発金融公庫による産業労働者住宅資金の融通に関する命令 (e-Gov)
十五条の二の二第一項第一号 に掲げる技術的基準に適合すること。 二 構造耐力上主要な部分( 建築基準法施行令第一条第三号 に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)が、次のイ又はロに掲げる基準に適合すること。 イ 構造耐力...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48F03102002002.html
・公営住宅等整備基準 (e-Gov)
事情その他の地域の実情に照らして必要と認められる範囲内で事業主体の長が別に措置を定める場合には、その措置)が講じられていなければならない。ただし、前項ただし書に規定する公営住宅については、この限りでない。 4 住宅の構造耐力上主要な部分( 建築基準法施行令 (昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10F04201000008.html
・住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令 (e-Gov)
員がその検査に係る事務所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その出張をする職員を二人とし、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、国土交通省令で定める。 (住宅の構造耐力上主要な部分等) 第五条 法第九十四条第一項 の住宅のうち構造耐力...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE064.html
・無軌条電車運転規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F03901000092.html
・建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 (e-Gov)
建築物について、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をしようとするときにあっては、当該増築等に係る部分以外の部分について行う同令第百三十七条の四の三第三号に規定する措置 基礎伏図 縮尺並びに構造耐力...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07F04201000028.html
・勤労者財産形成促進法施行令第三十六条第二項及び第三項の基準を定める省令 (e-Gov)
の火災時の加熱に十五分間以上耐える性能を有するものであること。 (iv) (i)から(iii)までに定めるもののほか、住宅の各部分が、防火上支障のない構造であること。 ハ 次に掲げる基準に該当する住宅であること。 (1) 構造耐力上主要な部分( 建築...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19F19002003001.html
・大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 (e-Gov)
掲げる事項を記載した使用認可申請書を、第十一条第一項の事業にあっては事業所管大臣を経由して国土交通大臣に、同条第二項の事業にあっては都道府県知事に提出しなければならない。 一 事業者の名称 二 事業の種類 三 事業区域 四 事業により設置する施設又は工作物の耐力...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO087.html
・漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 (e-Gov)
巻線と二次巻線との間及び一次巻線又は二次巻線と外部金属部との間の絶縁抵抗を直流五百ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が五メガオーム以上のものでなければならない。 (絶縁耐力試験) 第二十条 前条の試験部の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い実効電圧千五百ボルト(警戒...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51F04301000015.html
・発電用核燃料物質に関する技術基準を定める省令 (e-Gov)
これと同等の方法によつて結晶粒度試験を行つたとき、結晶粒度が結晶粒度番号七と同等又はそれより細かいこと。 ロ 日本工業規格Z二二四一(一九九八)「金属材料引張試験方法」又はこれと同等の方法によつて引張試験を行つたとき、引張強さ、耐力...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03801000063.html
・軌道運転規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F03901000022.html
・勤労者財産形成促進法施行令附則第五項の事項及び基準を定める省令 (e-Gov)
住宅の用途に供する建築物内の住宅であること。 四 住宅の建設時期 旧省令第一項第二号に該当するものであること。 五 住宅の維持管理 次のイからハまでのいずれにも該当するものであること。 イ 構造耐力上主要な部分( 建築基準法施行令 (昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04F04102002001.html
・住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令 (e-Gov)
五百ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が五十メガオーム以上であること。 十 絶縁耐力試験 住宅用防災警報器の充電部と金属製外箱との間の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い実効電圧五百ボルト(定格...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F11001000011.html
・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則 (e-Gov)
物の構造上その他解体工事の施工の技術上これにより難い場合は、この限りでない。 一 建築設備、内装材その他の建築物の部分(屋根ふき材、外装材及び構造耐力上主要な部分( 建築基準法施行令 (昭和二十五年政令第三百三十八号) 第一条第三号 に規定する構造耐力...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14F16002001001.html
・大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令 (e-Gov)
掲げる国の行政機関及び同表下欄に定める都道府県により組織する。 一 国土交通省 二 法第四条 各号に掲げる事業を所管する行政機関 三 基本方針に定められた 法第六条第二項第三号 又は 第四号 に掲げる事項に関係する行政機関 (設置する施設又は工作物の耐力...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE500.html
・建築基準法施行令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE338.html
・自動車ターミナル法施行規則 (e-Gov)
分の一以上とする。) イ 自動車用場所に関する構造耐力計算及び構造耐力上主要な部分の設計 ロ 自動車の出口及び入口 (一) 自動車の出口及び入口の位置(平面図をもつて示すこと。) (二) 道路( 道路交通法 (昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34F03901000047.html
・電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 (e-Gov)
及び交流電圧を測定することができる回路計、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置並びに絶縁耐力試験装置(継電器試験装置及び絶縁耐力試験装置にあつては、必要なときに使用し得る措置が講じられているものを含む。) 二 一般...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45F03801000103.html
・三好十郎 恐怖の季節 (青空文庫)
よりもひどかった。もちろん、竹槍訓練の場合に私がウンザリした事について在郷軍人分会の会長に直接の責任が無かったごとく、これらの小説の作者や編集者に責任は無い。私の自業自得だ。 忍耐力がたりないと言われれば、それ...
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・石川啄木 我が最近の興味 (青空文庫)
の推問答の末に、車掌は今切つた乘換切符を口に啣へて、職務に服從する恐ろしい忍耐力を顏に表しながら、貴婦人の爲に新らしく往復切符を切らされた。 そればかりでは濟まなかつた。車掌が無効に歸した 先 ( せん ) の乘...
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六条第二項第二号ハの国土交通省令で定める事業は、第一条に規定するもののほか、当分の間、地震に対する構造耐力上の安全性が確保されていないため保安上危険なマンション(マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F16001000080.html
・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 (e-Gov)
当該土地における土砂災害を防止するために必要な助言若しくは勧告をすることができる。 (特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造耐力に関する基準) 第二十三条 特別警戒区域における土砂災害の発生を防止するため、 建築基準法第二十条 に基づく政令においては、居室...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO057.html
・端末設備等規則 (e-Gov)
用電気通信設備との間で鳴音(電気的又は音響的結合により生ずる発振状態をいう。)を発生することを防止するために総務大臣が別に告示する条件を満たすものでなければならない。 (絶縁抵抗等) 第六条 端末設備の機器は、その電源回路と筐体及びその電源回路と事業用電気通信設備との間に次の絶縁抵抗及び絶縁耐力...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60F04001000031.html
・道路法施行規則 (e-Gov)
各号に掲げるところによるものとする。 一 地下通路の自重、土圧、水圧、浮力等の荷重によつて生ずる応力に対して安全なものであること。 二 部材各部の応力度は、許容応力度を超えるものでないこと。 三 構造耐力上主要な部分は、鉄骨造、鉄筋...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27F04201000025.html
・岡本綺堂 島原の夢 (青空文庫)
の秘密を容易に観客に示そうとはしない。しかも観客は一人も忍耐力を失わないらしい。幽霊の出るまえの鐘の音、幕のあく前の拍子木の音、いずれも観客の気分を緊張させるべく不可思議の魅力をたくわえているのである。少年...
www.aozora.gr.jp/cards/000082/files/49547_33620.html
・被災者生活再建支援法 (e-Gov)
自然災害により火砕流等による被害が発生する危険な状況が継続することその他の事由により、その居住する住宅が居住不能のものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯 ニ 当該自然災害によりその居住する住宅が半壊し、基礎、基礎ぐい、壁、柱等であって構造耐力...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO066.html
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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 電気工事業の業務の適正化に関する法律 住宅の品質確保の促進等に関する法律 建築物の耐震改修の促進に関する法律 補強コンクリートブロック造 Wikisource コンクリートブロック 勤労者財産形成促進法 構造耐力上主要な部分 沖縄振興開発金融公庫 被災者生活再建支援法 無軌条電車運転規則 自動車ターミナル法 住宅地区改良法 漏電火災警報器 コンクリート 保有水平耐力 国土交通大臣 国土交通省令 日本工業規格 条件を満たす 軌道運転規則 都道府県知事 長期優良住宅 限界耐力計算 パーセント マンション 国土交通省 大深度地下 建築基準法 核燃料物質 特別措置法 絶縁抵抗計 見込まれる 許容応力度 認められる 道路交通法 この限り ただし書 に基づき 三好十郎 不可思議 交流電圧 保安装置 公営住宅 土砂災害 在郷軍人 基本方針 基礎伏図 岡本綺堂 建築設備 引張強さ 当分の間 往復切符 施行規則 特定設備 石川啄木 結晶粒度 絶縁抵抗 絶縁耐力 維持管理 総務大臣 自業自得 自然災害 行政機関 解体工事 警戒区域 賃貸住宅 通信設備 連動装置 都道府県 電気回路 電気通信 電源回路 し得る オーム ヘルツ ボルト 一人も 事務所 事業主 事業所 事業者 以外の 内装材 労働者 十分な 十四条 千五百 回路計 外装材 多様な 大規模 安全性 工作物 平面図 床伏図 建替え 建築物 忍耐力 応力度 所在地 技術的 拍子木 施行令 検電器 正弦波 火砕流 申請書 範囲内 継電器 編集者 自動車 試験片 詳細図 警報器 貴婦人 道路法 鉄骨造 鐘の音 降伏点 一九 一回 一年 一条 一次 一般 七条 三十 下欄 不能 不良 世帯 事情 事業 事由 事項 二人 二十 二次 五十 五条 五百 今切 伏図 会長 位置 低圧 住宅 作者 使用 促進 保安 保持 信号 修理 修繕 充電 入口 公共 公的 六十 六条 内容 円滑 出口 出張 分会 分間 切符 制定 前条 前項 加熱 助言 勧告 区分 区域 十一 十七 十三 十二 十五 十八 十六 十四 十条 半壊 各部 同等 告示 命令 四条 図書 土圧 土地 地下 地域 地震 基準 基礎 報知 場合 増築 外力 外箱 外部 大臣 季節 定格 実効 実情 寸法 小屋 小説 少年 居住 居室 屋根 島原 巻線 平成 幽霊 建築 建設 当該 応力 性能 恐怖 所管 技術 推問 措置 提出 支障 改築 改造 政令 整備 新設 方法 施工 施設 旅費 明示 昭和 時期 普及 書類 最小 最近 本則 材料 検査 構造 模様 機器 気分 水圧 法律 浮力 測定 準用 火災 無効 状況 玉石 産業 用場 用途 番号 発振 発生 発電 直接 直流 省令 知見 確保 秘密 程度 種別 種類 端末 竹槍 第一 第七 第三 第九 第二 第五 第八 第六 第十 第四 筐体 算定 算式 細目 組織 経由 結合 継続 緊張 編集 縮尺 耐力 職務 職員 自重 興味 荷重 融通 被害 装置 複数 要部 規則 規定 規格 観客 計算 訓練 記載 設備 設置 設計 評定 評点 試験 該当 認可 警戒 責任 資金 車掌 通路 道路 適合 部分 部材 金属 鉄筋 長期 防止 防火 防災 附則 電力 電圧 電気 需要 音響 高圧 高評 魅力