「糖類」を含む用例

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「糖類」を含む用例

酒税法施行令 (e-Gov)
外の物品加えたものを除く。以下同じ。)、ぶどう糖その他財務省令定め糖類有機酸アミノ酸塩又は清酒とする。 (合成清酒原料等) 第三条 法第三第八号 に規定する合成清酒原料として政令定め物品は、水のほか、次に...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE097.html
酒税法 (e-Gov)
コール分が十五度上のものその他政令定めるものを除く。)をいう。 イ 果実又は果実及び原料として発酵させたもの ロ 果実又は果実及び糖類政令定めるものに限る。ハ及びニにおいて同じ。)を加えて発酵させたもの ハ イ又はロに掲げる酒類糖類...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28HO006.html
第三条 に規定するアルコール分エキス分酒母、もろみ、こうじ又は保税地域をいう。 (清酒原料となる糖類第一条の二 酒税法施行令昭和三十七年政令第九十七号。以下「令」という。) 第二...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F03401000026.html
素、セレンクロム及びモリブデン 2 法第三十条の二第二第二号 ロの厚生労働省令定め栄養素は、次のとおりとする。 一 脂質飽和脂肪酸及びコレステロール糖類(単糖類又は二糖類...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F19001000086.html
糖類(単糖類又は二糖類であって糖アルコールでないものに限る。) 三 ナトリウム ( 法第三十二条の二第一項 の内閣府令定め事項第二十条第三十二条の二第一項 の内...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21F10001000057.html
地域該当する製造場において所持する内国貨物該当する課税物品届出第三整備附則第四第七項に規定する政令定め事項は、次に掲げる事項とする。 一 その者の住所及び氏名又は名称 二 所持する糖類につき、その種別第一種又は第三種の砂糖については、種別...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE057.html
コール製造の用に供したアルコール発酵アルコールでん粉糖類炭水化物アルコール発酵させて得た液を蒸留して製造したアルコールをいう。以下同じ。)又は合成アルコール発酵アルコール以外のアルコールをいう。以下同じ。)の別ごとに、その数量度数...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03801000209.html
の日から施行する。 2 旧蚕糸糖類価格安定事業団は、旧畜産振興事業団、旧石炭鉱害事業団旧日本科技術情報センター及び旧新技術事業団検査事務分掌については、なお従前の例による。 附 則平成九年一〇月一...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F04401000003.html
品である第一二類に該当する物品からの製造 一七・〇二 その他の糖類化学的に純粋な乳糖麦芽糖ぶどう糖及び果糖を含むものとし、固体のものに限る。)、糖水香味料又は着色料加えてないものに限る。)、人造はちみつ天然...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S44/S44F03401000039.html



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