「粉じん」を含む用例
・粉じん障害防止規則 (e-Gov)
粉じん障害防止規則 粉じん障害防止規則 (昭和五十四年四月二十五日労働省令第十八号) 最終改正:平成二一年三月三〇日厚生労働省令第五五号 労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)及び 労働...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S54/S54F04101000018.html
・スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律 (e-Gov)
スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律 スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律 (平成二年六月二十七日法律第五十五号) 最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号 (目的) 第一...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H02/H02HO055.html
・スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03F03101000006.html
・スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H02/H02SE371.html
・じん肺法 (e-Gov)
な予防及び健康管理その他必要な措置を講ずることにより、労働者の健康の保持その他福祉の増進に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 じん肺 粉じん...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO030.html
・じん肺法施行規則 (e-Gov)
肺と合併した次に掲げる疾病とする。 一 肺結核 二 結核性胸膜炎 三 続発性気管支炎 四 続発性気管支拡張症 五 続発性気胸 六 原発性肺がん (粉じん作業) 第二条 法第二条第一項第三号 の粉じん作業は、別表...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F04101000006.html
・石綿障害予防規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F19001000021.html
・鉱山保安法施行規則 (e-Gov)
汚染防止法 (昭和四十三年法律第九十七号) 第二条第二項 に規定するばい煙発生施設に該当する施設をいう。 二十七 「粉じん発生施設」とは、坑外に設置する鉱山施設であって、 大気汚染防止法第二条第十項 に規定する一般粉じん...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16F15001000096.html
・特定化学物質障害予防規則 (e-Gov)
類物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。ただし、令別表第三第一号3に掲げる物又は同号8に掲げる物で同号3に係るもの(以下...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000039.html
・大気汚染防止法 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO097.html
関係第一種公害防止管理者資格認定講習、水質関係第二種公害防止管理者資格認定講習、水質関係第三種公害防止管理者資格認定講習、水質関係第四種公害防止管理者資格認定講習、騒音関係公害防止管理者資格認定講習、特定粉じん...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16F15002002003.html
・鉛中毒予防規則 (e-Gov)
又は鉛等若しくは焼結鉱等の溶融、鋳造若しくは焼成を行なう作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。 二 湿式以外の方法によつて、鉛等又は焼結鉱等の破砕、粉砕、混合又はふるい分けを行なう屋内の作業場所に、鉛等又は焼結鉱等の粉じん...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000037.html
・大気汚染防止法施行規則 (e-Gov)
七条の六第一項又は第十七条の七第一項の届出を受理したときは、様式第二の三による受理書を当該届出をした者に交付するものとする。 (一般粉じん発生施設の設置等の届出) 第十条 法第十八条第一項 及び 第三項 並びに 第十八条の二第一項 の規定による届出は、様式...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03602003001.html
・大気汚染防止法施行令 (e-Gov)
規模がそれぞれ同表の下欄に該当するものとする。 (特定粉じん) 第二条の四 法第二条第九項 の政令で定める物質は、石綿とする。 (一般粉じん発生施設) 第三条 法第二条第十項 の政令で定める施設は、別表第二の中欄に掲げる施設であつて、その...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43SE329.html
・事務所衛生基準規則 (e-Gov)
設備を調整しなければならない。 一 浮遊粉じん量(一気圧、温度二十五度とした場合の当該空気一立方メートル中に含まれる浮遊粉じんの重量をいう。以下同じ。)が、〇・一五ミリグラム以下であること。 二 当該...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000043.html
・特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46HO107.html
・家内労働法施行規則 (e-Gov)
等をいう。以下同じ。)の蒸気又は粉じんを発散する場所における業務 七 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する場所における業務 2 委託者は、満十八才以上の女性である家内労働者又は補助者が、前項...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45F04101000023.html
・鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 (e-Gov)
労働者の注意を喚起するため、標識その他の必要な表示が設けられていること。 三 粉じんの飛散を防止するため、散水、集じん機の設置、装置の密閉その他の適切な措置が講じられていること。 四 火災を防止するため、消火栓、消火器、消火...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16F15001000097.html
・特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 (e-Gov)
関係公害防止管理者」とは、令別表第三の九の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。 十 「特定粉じん関係公害防止管理者」とは、令別表第三の十の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。 十一 「一般粉じん...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03405003003.html
・建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 (e-Gov)
表の各号の上欄に掲げる事項について当該各号の下欄に掲げる測定器(次の表の第二号から第六号までの下欄に掲げる測定器についてはこれと同程度以上の性能を有する測定器を含む。)を用いて行うこと。 一 浮遊粉じんの量 グラスフアイバーろ紙(〇・三マ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03601000002.html
・四アルキル鉛中毒予防規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000038.html
・労働安全衛生法 (e-Gov)
な職場環境の形成を促進することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO057.html
・電気関係報告規則 (e-Gov)
の電力系統に係る保安通信設備に属する電気工作物又は需要設備に属する電気工作物に係る場合は、当該電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長。第六号に掲げる場合にあつては、当該発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の設置の場所を管轄する産業保安監督部長) 二 大気汚染防止法第二条第十項に規定する一般粉じん...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03801000054.html
・特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 (e-Gov)
掲げるとおりとする。 一 機械プレス(呼び加圧能力が九百八十キロニュートン以上のものに限る。) 二 鍛造機(落下部分の重量が一トン以上のハンマーに限る。) (特定粉じん発生施設) 第四条の二 法第...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE264.html
・人事院規則一—三四(人事管理文書の保存期間) (e-Gov)
第三第二号に規定する業務をいう。以下同じ。)又は特別健康管理手帳交付者(石綿製造等又は粉じん作業(別表第四の二第三号に規定する業務をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)に係るものに限る。) 離職した日 三十年 第二...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F22001034.html
・深海底鉱山保安規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F15001000022.html
・建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令 (e-Gov)
における次の表の各号の上欄に掲げる事項がおおむね当該各号の下欄に掲げる基準に適合するように空気を浄化し、その温度、湿度又は流量を調節して供給をすること。 一 浮遊粉じんの量 空気一立方メートルにつき〇・一五ミリグラム以下 二 一酸化炭素の含有率 百万分の十(厚生...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45SE304.html
・汚染土壌処理業に関する省令 (Wikisource)
工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則(昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号)別表第三 に規定する大気概論、ばいじん・粉じん特論及び大気有害物質特論の科目に合格した者 (iv) (1)から(iii)まで...
ja.wikisource.org/wiki/汚染土壌処理業に関する省令
・鉱山保安法 (e-Gov)
産業省令の定めるところにより、鉱山における人に対する危害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 一 落盤、崩壊、出水、ガスの突出、ガス又は炭じんの爆発、自然発火及び坑内火災 二 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO070.html
・作業環境測定法施行規則 (e-Gov)
イクロメートルのステアリン酸粒子を九九・九パーセント以上捕集する性能を有するものに限る。)を装着して相対沈降径がおおむね一〇マイクロメートル以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器を標準として較正された浮遊粉じんの重量を測定する機器 三...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50F04101000020.html
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