「粉じん」を含む用例

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「粉じん」を含む用例

じん肺法 (e-Gov)
予防及び健康管理その他必要な措置講ずることにより、労働者の健康の保持その他福祉増進寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めところによる。 一 じん肺 粉じん...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO030.html
肺と合併した次に掲げる疾病とする。 一 肺結核結核胸膜炎続発性気管支炎続発性気管支拡張症続発性気胸 六 原発性肺がん粉じん作業第二条 法第二第一第三号 の粉じん作業は、別表...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F04101000006.html
石綿等の粉じん発散防止し、又は抑制する方法 三 作業を行う労働者への石綿等の粉じんのばく露を防止する方法事業者は、第一項の作業計画定めたときは、前項...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F19001000021.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16F15001000096.html
物質ガス蒸気若しくは粉じん発散源を密閉する設備囲いフード局所排気装置又はプッシュプル換気装置設けなければならない。ただし、令別表第三第一号3に掲げる物又は同号8に掲げる物で同号3に係るもの(以下...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000039.html
施行第一総則第一条・第二条) 第二ばい煙排出規制等(第三条—第十七条第二章の二 揮発性有機化合物排出規制等(第十七条の二—第十七条十四第二章の三 粉じん...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO097.html
又は鉛等若しくは焼結鉱等の溶融鋳造若しくは焼成行なう作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル換気装置設けること。 二 湿式以外の方法によつて、鉛等又は焼結鉱等の破砕粉砕混合又はふるい分け行なう屋内作業場所に、鉛等又は焼結鉱等の粉じん...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000037.html
七条の六第一項又は第十七条の七第一項の届出受理したときは、様式第二の三による受理書を当該届出をした者に交付するものとする。 (一般粉じん発生施設設置等の届出第十条 法第十八条第一項 及び 第三並びに 第十八条の二第一項 の規定による届出は、様式...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03602003001.html
規模それぞれ同表の下欄該当するものとする。 (特定粉じん第二条の四 法第二第九項 の政令定め物質は、石綿とする。 (一般粉じん発生施設第三条 法第二第十項 の政令定め施設は、別表第二の中に掲げる施設であつて、その...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43SE329.html
設備調整なければならない。 一 浮遊粉じん量(一気圧、温度二十五度とした場合当該空気立方メートル中に含まれる浮遊粉じん重量をいう。以下同じ。)が、〇・一五ミリグラム以下であること。 二 当該...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000043.html
四十三年法律第九十八号)第三第一項の規定により指定された地域内にあるもの 四 特定粉じん大気汚染防止法第二第九項に規定する特定粉じんをいう。以下同じ。)を発生し、及び排出し、又は...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46HO107.html
等をいう。以下同じ。)の蒸気又は粉じん発散する場所における業務土石岩石鉱物金属又は炭素粉じん著しく発散する場所における業務委託者は、満十八才以上の女性である家内労働者又は補助者が、前項...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45F04101000023.html
労働者注意を喚起するため、標識その他の必要な表示設けられていること。 三 粉じん飛散防止するため、散水、集じん機の設置装置密閉その他の適切な措置が講じられていること。 四 火災を防止するため、消火栓消火器消火...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16F15001000097.html
関係公害防止管理者」とは、令別表第三の九の項の中に掲げる公害防止管理者をいう。 十 「特定粉じん関係公害防止管理者」とは、令別表第三の十の項の中に掲げる公害防止管理者をいう。 十一一般粉じん...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03405003003.html
表の各号の上に掲げる事項について当該各号の下欄に掲げる測定器次の表の第二号から第六号までの下欄に掲げる測定器についてはこれと同程度上の性能有する測定器を含む。)を用いて行うこと。 一 浮遊粉じんの量 グラスフアイバーろ紙(〇・三マ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03601000002.html
十一第一項、この省令による改正前の事務所衛生基準規則(以下「旧事務所則」という。)第二十四条第一項又はこの省令による改正前の粉じん障害防止規則(以下「旧粉じん則」という。)第二...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000038.html
職場環境形成促進することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めところによる。 一 労働災害 労働者就業係る建設物、設備原材料ガス蒸気粉じん等により、又は...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO057.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03801000054.html
掲げるとおりとする。 一 機械プレス呼び加圧能力九百八十キロニュートン上のものに限る。) 二 鍛造機(落下部分重量が一トン上のハンマーに限る。) (特定粉じん発生施設第四条の二 法第...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE264.html
第三第二号に規定する業務をいう。以下同じ。)又は特別健康管理手帳交付者(石綿製造等又は粉じん作業別表第四の二第三号に規定する業務をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)に係るものに限る。) 離職した日 三十第二...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F22001034.html
における次の表の各号の上に掲げる事項おおむね当該各号の下欄に掲げる基準適合するように空気浄化し、その温度湿度又は流量調節して供給をすること。 一 浮遊粉じんの量 空気立方メートルにつき〇・一五ミリグラム下 二 一酸化炭素含有率 百万分の十(厚生...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45SE304.html
ja.wikisource.org/wiki/汚染土壌処理業に関する省令
鉱山保安法 (e-Gov)
産業省令定めところにより、鉱山における人に対す危害防止のため必要な措置を講じなければならない一 落盤、崩壊出水ガス突出ガス又は炭じんの爆発自然発火及び坑内火災ガス粉じん捨石鉱さい、坑廃水...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO070.html
イクロメートルのステアリン酸粒子九九・九パーセント以上捕集する性能有するものに限る。)を装着して相対沈降径がおおむね一〇マイクロメートル以下の浮遊粉じん重量法により測定する機器標準として較正された浮遊粉じん重量測定する機器 三...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50F04101000020.html



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