「競馬法」を含む用例

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「競馬法」を含む用例

競馬法 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO158.html
競馬法施行令 (e-Gov)
一周六百メートル上で幅が二十メートル上の馬場 二 審判所検量所、装あん所、下見所勝馬投票券発売所、払戻金交付所(返還金交付所及び一号給付金又は二号給付金それぞれ 競馬法 (以下「法」という。)附則 第五第一第一号 に規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23SE242.html
競馬法昭和二十三年法律第百五十八号。以下「法」という。) 第二条 の農林水産省令定め競馬場は、札幌函館福島新潟中山東京中京京都阪神及び小倉とする。 (競馬の開催第二...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F00601000055.html
二十九年法律第二百五号) 第四条 、 第二十七条 及び 第二十八条第一項 の規定に基き、この政令制定する。 (出資財産ならない動産範囲第一日本中央競馬会法 (以下「法」という。) 第四第一項 の政...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29SE258.html
十一条) 附則 第一総則趣旨第一条 この法律は、競馬の健全な発展を図つて馬の改良増殖その他畜産振興寄与するため、 競馬法昭和二十三年法律第百五十八号)により競馬を行う団体として設立される日本中央競馬...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO205.html
掲げる業務以外の業務係る経理については、競馬業務勘定設け整理なければならない。 一 競馬法昭和二十三年法律第百五十八号。以下「法」という。) 第二十三条の四十二 各号に掲げる業務 二 法第二十三条の三十第一第六号 及び...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F00601000039.html
法施規則次のように定める。 (定款変更認可申請第一日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)は、 日本中央競馬会法 (以下「法」という。) 第七第二項 の認可を受けようとするときは、左に...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F00601000056.html
とおりとする。 一 家取引法 (昭和三十一年法律第百二十三号)に規定する家畜市場競馬法昭和二十三年法律第百五十八号)に規定する競馬場 三 家共進会家畜...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31SE285.html
定する組合債権者不当損害与えるおそれがある業務として政令定めるものは、次に掲げるものとする。 一 当せん金付証票法昭和二十三年法律第百四十四号) 第二第一項 に規定する当せん金付証票購入競馬法昭和二十三年法律第百五十八号) 第五第一項 及び...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17SE269.html
十四条の三第一項及び第二十四条の七に規定する罪を除く。)に係る 同法第二十七条規定する罪 十二 競馬法昭和二十三年法律第百五十八号)第三十条 第三号に規定する罪(児童勝馬投票類似の行為をさせる行為係るものに限る。)、 同法第三十一第一...
ja.wikisource.org/wiki/インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令
くは 第六号 又は 第百十四条第二若しくは 第三号 (第六十一第一項に係る部分に限る。)に規定する罪 十二 競馬法昭和二十三年法律第百五十八号) 第三十条第三号 又は 第三十三第二号 に規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03F30301000004.html
団体について次の各号に掲げる金額がある場合における第一条及び第二条の規定適用については、第一号から第三号までに掲げる金額第一第九号に規定する事業収入とみなし、第四号に掲げる金額に相当する金額第一第五号に規定する事業支出から控除するものとする。 一 競馬法昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45F04301000011.html
農林水産大臣又は都道府県知事指定する牛 五 繁殖の用に供し、又は供する目的で飼育している雌馬 六 種付けの用に供し、又は供する目的で飼育している雄馬 七 前二号の馬と同一施設内で飼育している馬 八 競馬法昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F00601000035.html
総務省設置法 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO091.html
組合契約に基づく権利であって当該権利有する者から出資を受けた金銭( 令第一条の三第一号 から 第三号 までに掲げるものを含む。)の全部を充てて競走用馬( 競馬法昭和二十三年法律第百五十八号) 第十四条同法...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19F10001000052.html
十四条の三第一項及び第二十四条の七に規定する罪を除く。)に係る 同法第二十七条規定する罪 十二 競馬法昭和二十三年法律第百五十八号) 第三十条第三号 に規定する罪(児童勝馬投票類似の行為をさせる行為係るものに限る。)、 同法...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20SE346.html
十一第一項に係る部分に限る。)に規定する罪 十二 競馬法昭和二十三年法律第百五十八号) 第三十条第三号 又は 第三十三第二号 に規定する罪 十三 自転車競技法昭和二十三年法律第二百九号) 第五十六第二号 又は...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60F30301000001.html



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