「立方メートル」を含む用例

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「立方メートル」を含む用例

計量単位令 (Wikisource)
三条及び第四条に規定する計量単位キログラム、分、時、度(角度計量単位の度に限る。)、秒(角度計量単位の秒に限る。)、平方メートル立方メートル毎秒毎分毎時毎メートルキログラム立方メートル平方メートル毎秒キロ...
ja.wikisource.org/wiki/計量単位令
それぞれ次の数値を表すものとする。 Q 貯蔵設備貯蔵能力単位 立方メートル)の数値 10P 貯蔵設備温度三十五度(アセチレンガスにあつては、温度十五度)における最高充てん圧力単位 メガ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41F03801000053.html
これらの式において、Q、P、V 1 、W、 C 1 、w、V 2 及び C 2 は、それぞれ次の数値を表すものとする。 Q 貯蔵設備貯蔵能力単位 立方メートル)の数値貯蔵...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S61/S61F03801000088.html
未満容器附属一個につき 五百十円 (3) 内容積五百リットル未満容器附属一個につき 二十円 九 特定設備検査を受けようとする者 イ ロ又はハに掲げる者以外の者 (1) 内容積十万立方メートル...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09SE021.html
計量単位令 (e-Gov)
三条 及び 第四条 に規定する計量単位キログラム、分、時、度(角度計量単位の度に限る。)、秒(角度計量単位の秒に限る。)、平方メートル立方メートル毎秒毎分毎時毎メートルキログラム立方メートル...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04SE357.html
V 7 、 Q 8 、 Q 9 及び q 9 は、それぞれ次の数値を表すものとするQ 1 ポンプの処理能力数値単位 立方メートル毎日W 1 ポンプ能力数値ポン...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41F03801000052.html
区分 貨物艙一艙当たりの洗浄水の量(立方メートル凝固物質であるもの又は高粘性物質であるもの 2.4×(15r0.8+5r0.7×V×10マイナス3乗) 非凝固物質であつて低粘性物質であるもの 1.2...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62F03102007001.html
再開検査及び性能検査 内容積が〇・五立方メートル未満のもの 九、九〇〇 九、四〇〇 内容積が〇・五立方メートル以上一立方メートル未満のもの 一三、八〇〇 一三、三〇〇 内容積が一立方メートル以上二立方メートル...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47SE345.html
第一第一号に掲げる焼結炉 一立方メートルにつき二ナノグラム別表第一第二号に掲げる電気炉立方メートルにつき二十ナノグラム別表第一第三号に掲げる焙焼炉焼結炉、溶鉱炉溶解炉及び乾燥炉立方メートル...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11F03101000067.html
第一の九の項に掲げる焼成炉のうちセメント製造の用に供するもの ヘ 令別表第一一三の項に掲げる廃棄物焼却炉排出ガス量が四万立方メートル上のものに限る。) ト 令別表第一二八の項に掲げるコークス炉 7 前項場合において、附則...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03602003001.html
号に掲げる湖沼又は前号に掲げる海域流入する公共用水域 ( 法第四条の五第一項 の環境省令定め規模第一条の四 法第四条の五第一項 の環境省令定め規模は、一日当たりの平均的排出水の量(以下「日平排水量」という。)が五十立方メートル...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03102006002.html
炭素フルオロカーボン可燃性のものを除く。)又は空気(以下「第一ガス」という。) 三百立方メートル第一ガス及びそれ以外のガス立方メートルを超え三百立方メートル...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09SE020.html
以下で、かつ、その長さが四百ミリメートル以下のもの ロ ゲージ圧力〇・三メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで、内容積が〇・〇〇〇三立方メートル以下のもの ハ 伝熱面積が二平方メートル...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47SE318.html
に掲げるもの以外のもの 一万七千二百四 体基準器(基準湿式ガスメーターのうち計量室における一周期の計量作用により計ることができるガス体積二十リットル以下のもの並びに基準タンクのうち全量が一立方メートル未満液体メー...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05F03801000066.html
計量単位規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04F03801000080.html
採取しなかつたものを含む。)ごとに、二千四百立方メートル溶解ガス採取係る坑井にあつては千四百立方メートル)にその深度乗じて得た量の合計とする。 第二条 法第四十条政令定め権限は、次に掲げるものとする。 一...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27SE213.html
零度圧力パスカルの状態に換算した容積をいう。以下同じ。)が一日立方メートル当該ガス政令定めガス種類該当するものである場合にあつては、当該政令定めガス種類ごとに百立方メートル...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO204.html
零度圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時) He 次項規定する方法により補正された排出口の高さ(単位 メートルCm第四第一第一号の規制基準として定められた値(単位 百万...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F03101000039.html
ガパスカル以上一メガパスカル未満圧力をいう。 三 「低圧」とは、ガスによる圧力であつて、〇・一メガパスカル未満圧力をいう。 四 「熱量」とは、標準状態乾燥したガス立方メートル中で測定される総熱量をいう。 五 「液化ガス」とは、常用...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45F03801000097.html
立方メートルにつき重量トンh 0 次の表の中に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる水位からダム堤体貯留との接触面上静水圧の力を求めようとする点までの水深単位 メートル) 項 貯水...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51F04201000013.html
事項定められている道州制特別区計画作成したものをいう。)の区域含まれる水道事業者に対してのみその用水供給するもの(以下「特定広域水道用水供給事業」という。)にあつては、一日最大給水量が百二十五万立方メートル以下であるもの)」と、 同条第四第三号 中...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19SE011.html
状況等により治水上の支障がないと認められる区間にあつては、この限りでない。 項 計画高水流量単位 一秒間につき立方メートル計画高水位加える値(単位 メートル一 二〇〇未満 〇・六 二 二〇〇以上 〇・八 五〇〇未満 三 五〇〇以上 一 二...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51SE199.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29SE294.html
水道法施行令 (e-Gov)
上の導管全長 千五百メートル 二 水の有効容量合計立方メートル 2 法第三第六第二号 に規定する政令定め基準は、人の飲用その他の厚生労働省令定め目的のために使用する水量二十立方メートル...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE336.html
補助する災害復旧事業附随して行う排除事業対象となる堆積泥土並びに林業施設及び漁場区域内の堆積泥土等を除いた堆積泥土等(以下「特定堆積泥土等」という。)の量が三立方メートル上であること。 二 一市町村前条各号に掲げる施設区域内及び当該施設区域外において、二千立方メートル上の一団をなす特定堆積泥土等又は五十メートル...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE403.html
量及び基準総処理量は、それぞれ次の各号に定めところによる。 一 基準貯蔵取扱一万キロリットル基準処理量 二百立方メートル基準貯蔵取扱十万キロリットル基準総処理量 二千立方メートル...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51SE129.html
四十五年通商産業省第九十七号)において使用する用語の例による。 (適用除外第二次条第四条(整圧器に係る部分を除く。)、第五条、第六第七項(一のガスホルダー(最高使用圧力高圧のものであって能力三百立方メートル...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03801000111.html
雨水吐の吐口からの放流水の量(単位 立方メートル) B 雨水影響大き時における処理施設係る吐口からの放流水平均的生物化学的酸素要求量単位リットルにつき五日間にミリグラム) b 雨水...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F03602007001.html
定する管理型最終処分場 産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積一万平方メートル以上又は埋立容量五万立方メートル上のもの 三 法第二第二第一号 に規定する遮断型最終処分場 産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積五百平方メートル以上又は埋立容量二千五百立方メートル...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04SE304.html



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