「立方メートル」を含む用例
・計量単位令 (Wikisource)
三条及び第四条に規定する計量単位(キログラム、分、時、度(角度の計量単位の度に限る。)、秒(角度の計量単位の秒に限る。)、平方メートル、立方メートル、毎秒、毎分、毎時、毎メートル、キログラム毎立方メートル、平方メートル毎秒、キロ...
ja.wikisource.org/wiki/計量単位令
・一般高圧ガス保安規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41F03801000053.html
・コンビナート等保安規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S61/S61F03801000088.html
・高圧ガス保安法関係手数料令 (e-Gov)
未満の容器の附属品 一個につき 五百十円 (3) 内容積五百リットル未満の容器の附属品 一個につき 二十円 九 特定設備検査を受けようとする者 イ ロ又はハに掲げる者以外の者 (1) 内容積十万立方メートル...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09SE021.html
・計量単位令 (e-Gov)
三条 及び 第四条 に規定する計量単位(キログラム、分、時、度(角度の計量単位の度に限る。)、秒(角度の計量単位の秒に限る。)、平方メートル、立方メートル、毎秒、毎分、毎時、毎メートル、キログラム毎立方メートル...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04SE357.html
・液化石油ガス保安規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41F03801000052.html
・船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法等に関する省令 (e-Gov)
の区分 貨物艙一艙当たりの洗浄水の量(立方メートル) 凝固性物質であるもの又は高粘性物質であるもの 2.4×(15r0.8+5r0.7×V×10マイナス3乗) 非凝固性物質であつて低粘性物質であるもの 1.2...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62F03102007001.html
・労働安全衛生法関係手数料令 (e-Gov)
再開検査及び性能検査 内容積が〇・五立方メートル未満のもの 九、九〇〇 九、四〇〇 内容積が〇・五立方メートル以上一立方メートル未満のもの 一三、八〇〇 一三、三〇〇 内容積が一立方メートル以上二立方メートル...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47SE345.html
・ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 (e-Gov)
表第一第一号に掲げる焼結炉 一立方メートルにつき二ナノグラム 令別表第一第二号に掲げる電気炉 一立方メートルにつき二十ナノグラム 令別表第一第三号に掲げる焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉 一立方メートル...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11F03101000067.html
・大気汚染防止法施行規則 (e-Gov)
表第一の九の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するもの ヘ 令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉(排出ガス量が四万立方メートル以上のものに限る。) ト 令別表第一の二八の項に掲げるコークス炉 7 前項の場合において、附則...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03602003001.html
・水質汚濁防止法施行規則 (e-Gov)
号に掲げる湖沼又は前号に掲げる海域に流入する公共用水域 ( 法第四条の五第一項 の環境省令で定める規模) 第一条の四 法第四条の五第一項 の環境省令で定める規模は、一日当たりの平均的な排出水の量(以下「日平均排水量」という。)が五十立方メートル...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03102006002.html
・高圧ガス保安法施行令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09SE020.html
・労働安全衛生法施行令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47SE318.html
・計量法関係手数料規則 (e-Gov)
に掲げるもの以外のもの 一万七千二百円 四 体積基準器(基準湿式ガスメーターのうち計量室における一周期の計量作用により計ることができるガスの体積が二十リットル以下のもの並びに基準タンクのうち全量が一立方メートル未満の液体メー...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05F03801000066.html
・計量単位規則 (e-Gov)
につき一キュリーの放射能面密度 十四 放射能濃度 ベクレル毎立方メートル 一立方メートルにつき一ベクレルの放射能濃度 ベクレル毎キログラム 一キログラムにつき一ベクレルの放射能濃度 ベクレル毎グラム 一グ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04F03801000080.html
・石油及び可燃性天然ガス資源開発法施行令 (e-Gov)
を採取しなかつたものを含む。)ごとに、二千四百立方メートル(溶解ガスの採取に係る坑井にあつては千四百立方メートル)にその深度を乗じて得た量の合計とする。 第二条 法第四十条 の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。 一...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27SE213.html
・高圧ガス保安法 (e-Gov)
零度、圧力零パスカルの状態に換算した容積をいう。以下同じ。)が一日百立方メートル(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに百立方メートル...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO204.html
・悪臭防止法施行規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F03101000039.html
・ガス事業法施行規則 (e-Gov)
ガパスカル以上一メガパスカル未満の圧力をいう。 三 「低圧」とは、ガスによる圧力であつて、〇・一メガパスカル未満の圧力をいう。 四 「熱量」とは、標準状態の乾燥したガス一立方メートル中で測定される総熱量をいう。 五 「液化ガス」とは、常用...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45F03801000097.html
・河川管理施設等構造令施行規則 (e-Gov)
一立方メートルにつき重量トン) h 0 次の表の中欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる水位からダムの堤体と貯留水との接触面上の静水圧の力を求めようとする点までの水深(単位 メートル) 項 貯水...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51F04201000013.html
・道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行令 (e-Gov)
る事項が定められている道州制特別区域計画を作成したものをいう。)の区域に含まれる水道事業者に対してのみその用水を供給するもの(以下「特定広域水道用水供給事業」という。)にあつては、一日最大給水量が百二十五万立方メートル以下であるもの)」と、 同条第四項第三号 中...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19SE011.html
・河川管理施設等構造令 (e-Gov)
の状況等により治水上の支障がないと認められる区間にあつては、この限りでない。 項 計画高水流量(単位 一秒間につき立方メートル) 計画高水位に加える値(単位 メートル) 一 二〇〇未満 〇・六 二 二〇〇以上 〇・八 五〇〇未満 三 五〇〇以上 一 二...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51SE199.html
・建設機械抵当法施行令 (e-Gov)
パードレーンマシン 大口径掘削機 スクリュー式でないもの アースオーガー 地下連続壁施工用機械 3 トラクター類 トラクター 自重が三トン以上のもの ブルドーザー トラクターショベル バケット容量が〇・四立方メートル...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29SE294.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03801000398.html
・水道法施行令 (e-Gov)
以上の導管の全長 千五百メートル 二 水槽の有効容量の合計 百立方メートル 2 法第三条第六項第二号 に規定する政令で定める基準は、人の飲用その他の厚生労働省令で定める目的のために使用する水量が二十立方メートル...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE336.html
・激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 (e-Gov)
補助する災害復旧事業に附随して行う排除事業の対象となる堆積泥土等並びに林業用施設及び漁場の区域内の堆積泥土等を除いた堆積泥土等(以下「特定堆積泥土等」という。)の量が三万立方メートル以上であること。 二 一の市町村の前条各号に掲げる施設の区域内及び当該施設の区域外において、二千立方メートル以上の一団をなす特定堆積泥土等又は五十メートル...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE403.html
・石油コンビナート等災害防止法施行令 (e-Gov)
量及び基準総処理量は、それぞれ次の各号に定めるところによる。 一 基準貯蔵・取扱量 一万キロリットル 二 基準処理量 二百万立方メートル 三 基準総貯蔵・取扱量 十万キロリットル 四 基準総処理量 二千万立方メートル...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51SE129.html
・ガス工作物の技術上の基準を定める省令 (e-Gov)
四十五年通商産業省令第九十七号)において使用する用語の例による。 (適用除外) 第二条 次条、第四条(整圧器に係る部分を除く。)、第五条、第六条第七項(一のガスホルダー(最高使用圧力が高圧のものであって能力が三百立方メートル...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03801000111.html
・下水の水質の検定方法等に関する省令 (e-Gov)
雨水吐の吐口からの放流水の量(単位 立方メートル) B 雨水の影響が大きい時における処理施設に係る吐口からの放流水の平均的な生物化学的酸素要求量(単位 一リットルにつき五日間にミリグラム) b 雨水...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F03602007001.html
・産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令 (e-Gov)
定する管理型最終処分場 産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積が一万平方メートル以上又は埋立容量が五万立方メートル以上のもの 三 法第二条第二項第一号 に規定する遮断型最終処分場 産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積が五百平方メートル以上又は埋立容量が二千五百立方メートル...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04SE304.html
他の用例のページ
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 石油及び可燃性天然ガス資源開発法 ダイオキシン類対策特別措置法 石油コンビナート等災害防止法 キログラム毎立方メートル 原子力発電環境整備機構 Wikisource 河川管理施設等構造令 生物化学的酸素要求量 産業廃棄物の埋立処分 トラクターショベル フルオロカーボン 管理型最終処分場 遮断型最終処分場 アースオーガー 労働安全衛生法 大気汚染防止法 建設機械抵当法 水質汚濁防止法 高圧ガス保安法 ガスホルダー ガスメーター キロリットル コンビナート ブルドーザー ミリメートル メガパスカル 厚生労働省令 平方メートル 放射性廃棄物 液化石油ガス 災害復旧事業 立方メートル 計画高水流量 アセチレン ガス事業法 キログラム ゲージ圧力 スクリュー トラクター ナノグラム ミリグラム 公共用水域 悪臭防止法 放射能濃度 毎メートル 水道事業者 蒸気ボイラ 計画高水位 認められる 通商産業省 この限り キュリー コークス セメント バケット パスカル パードレ ベクレル メートル リットル 乾燥した 伝熱面積 含まれる 排出ガス 施行規則 最終処分 標準状態 特定設備 環境省令 規制基準 計量単位 適用除外 重量トン 高圧ガス グラム タンク ポンプ マイナ 乗じて 乾燥炉 以外の 内容積 十五度 千五百 可燃性 工作物 市町村 平均的 廃棄物 手数料 排水量 掘削機 放射能 放流水 施行令 水道法 溶鉱炉 焙焼炉 焼却炉 特別区 計量法 道州制 電気炉 静水圧 一万 一三 一個 一周 一団 一日 一条 一気 一秒 一般 三十 三千 三条 三百 三立 下欄 下水 事前 事業 事項 二八 二十 二千 二百 五万 五十 五度 五日 五百 低圧 体積 作成 作用 使用 供給 保安 全量 全長 公布 六百 再開 凝固 別表 前号 前条 前項 区分 区域 区間 十七 十万 十円 十四 十条 単位 取扱 合計 同法 吐口 四万 四十 四立 圧力 地下 坑井 埋立 基準 堆積 堤体 場合 大口 容器 容積 容量 密度 対象 導管 常用 平成 広域 当該 影響 性能 技術 排出 排除 採取 接触 換算 支障 政令 数値 数量 方法 施工 施行 施設 日平 最大 未満 林業 検定 検査 業務 権限 機械 次条 次項 毎分 毎日 毎時 毎秒 水位 水槽 水深 水質 水道 水量 治水 泥土 洗浄 流入 海域 液体 液化 深度 温度 測定 湖沼 湿式 溶解 漁場 炭素 焼成 焼結 熱量 物質 特定 状況 用水 百万 目的 省令 種類 空気 第一 第七 第三 第九 第二 第五 第六 第十 第四 粘性 給水 能力 自重 船舶 補助 補正 製造 規則 規定 規模 角度 計画 計量 設備 該当 貨物 貯水 貯留 貯蔵 連続 部分 金額 附則 附属 附随 雨水 零度 面上 面積 飲用 高圧