「立方センチメートル」を含む用例
活性剤の生分解度は、生分解試験開始後七日目の値と八日目の値との平均値が九十パーセント以上であること。 ハ 対生物毒性は、スケレトネマ・コスタツムを一週間、当該油処理剤の含有量が一万立方センチメートルにつき一立方センチメートル...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03901000043.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58F03901000038.html
・核燃料物質の使用等に関する規則 (e-Gov)
トニウム又はプルトニウム化合物を含む液体状又は気体状の物質を内包する容器又は管であつて、次のいずれかに該当するもの イ その内包するプルトニウムの放射能濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル(液体状の物質を内包する場合は、三十七キロベクレル毎立方センチメートル)以上のもの ロ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03101000084.html
・使用済燃料の再処理の事業に関する規則 (e-Gov)
トニウム又はプルトニウム化合物を含む液体状又は気体状の物質を内包する容器又は管であつて、次のいずれかに該当するもの イ その内包するプルトニウムの放射能濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル(液体状の物質を内包する場合は、三十七キロベクレル毎立方センチメートル)以上のもの ロ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03101000010.html
・酒税法施行令 (e-Gov)
定する政令で定める酒類は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 一 財務省令で定める方法により測定した場合における原容量十立方センチメートル中に含有するアミノ酸を中和する〇・一モル毎リットル...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE097.html
・核燃料物質の加工の事業に関する規則 (e-Gov)
トニウム又はプルトニウム化合物を含む液体状又は気体状の物質を内包する容器又は管であつて、次のいずれかに該当するもの イ その内包するプルトニウムの放射能濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル(液体状の物質を内包する場合は、三十七キロベクレル毎立方センチメートル)以上のもの ロ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41F03101000037.html
・危険物の試験及び性状に関する省令 (e-Gov)
以上の無機質の断熱板の上に試験物品(乾燥用シリカゲルを入れたデシケータ中に温度二十度で二十四時間以上保存されているもの)三立方センチメートルを置く。この場合において、試験物品が粉状又は粒状のものにあっては、無機...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H01/H01F04301000001.html
・海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 (e-Gov)
掲げる要件に適合する方法とする。 一 水平面から任意の方向に最大十五度傾斜している状態において 令第一条の八第五項 に規定する水バラスト(以下この条において「燃料油タンク積載水バラスト」という。)の油分の濃度を一万立方センチメートル...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03901000038.html
・消防用ホースの技術上の規格を定める省令 (e-Gov)
を一メガパスカルに三分間保持した後〇・八メガパスカルとした状態で、その呼称に応じて次の各号に適合するものでなければならない。 一 呼称六十五 ホース一メートル当たり毎分百五十立方センチメートル以下 二 呼称五十 ホース一メートル当たり毎分百二十立方センチメートル...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43F04301000027.html
いずれかに該当するもの イ その内包するプルトニウムの放射能濃度が三十七マイクロベクレル毎立方センチメートル(液体状の物質を内包する場合は、三十七ベクレル毎立方センチメートル)以上の容器であって、最高...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20F15001000023.html
いずれかに該当するもの イ その内包するプルトニウムの放射能濃度が三十七マイクロベクレル毎立方センチメートル(液体状の物質を内包する場合は、三十七ベクレル毎立方センチメートル)以上の容器であつて、最高...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63F03101000047.html
・使用施設等の溶接の技術基準に関する規則 (e-Gov)
ぞれ当該各号に定めるところによる。 一 「使用第一種機器」とは、使用施設等に属する容器又は管のうち、次に掲げるものをいう。 イ 使用済燃料を溶解した液体(以下「使用済燃料溶解液」という。)、プルトニウムの放射能濃度が三十七キロベクレル毎立方センチメートル...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S61/S61F03101000073.html
第一種機器」とは、加工施設の化学処理施設、核燃料物質の貯蔵施設又は放射性廃棄物の廃棄施設に属する容器又は管のうち、プルトニウムの放射能濃度が三十七キロベクレル毎立方センチメートル以上の液体(以下「プル...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03101000123.html
・毒物及び劇物取締法施行令 (e-Gov)
ルキル鉛を含有する製剤をガソリンに混入する場合には、ガソリン一リツトルにつき四アルキル鉛一・三立方センチメートルの割合をこえて混入してはならない。 (空容器の処置) 第六条 容器に収められた四アルキル鉛を含有する製剤の全部を消費したときは、消費...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30SE261.html
・酒税法施行規則 (e-Gov)
分解物又はその塩類とする。 2 令第三条第二項第一号 に規定する財務省令で定める方法は、温度五度から三十五度までの範囲内で、当該酒類十立方センチメートルを水素イオン指数が八・二となるまで中和したものに中性で二百グラム毎リットルのホルムアルデヒド水溶液を五立方センチメートル...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F03401000026.html
・海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE201.html
・使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 (e-Gov)
線管理施設若しくは使用済燃料貯蔵設備の附属施設に属する容器又はこれらの施設に属する外径六十一ミリメートル(最高使用圧力が九十八キロパスカル未満の管にあっては、百ミリメートル)を超える管であって、その内包する放射性物質の濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル(その...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03801000112.html
・実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 (e-Gov)
号に規定するものを除く。)又はこれらの施設に属する外径六十一ミリメートル(最高使用圧力九十八キロパスカル未満の管にあつては、百ミリメートル)を超える管(前二号に規定するものを除く。)であつて、その内包する放射性物質の濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S53/S53F03801000077.html
・試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 (e-Gov)
使用圧力九十八キロパスカル未満の管にあつては、百ミリメートル)を超える管(前二号に規定するものを除く。)であつて、その内包する放射性物質の濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル(その内包する放射性物質が液体中にある場合は、三十七キロベクレル毎立方センチメートル...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03101000083.html
・汚染土壌処理業に関する省令 (Wikisource)
化水素及びふっ化けい素 十ミリグラム (5) 鉛及びその化合物 二十ミリグラム (6) 窒素酸化物 二百五十立方センチメートル(排出ガス量が一日当たり十万立方メートル未満の浄化等処理施設又はセメント製造施設にあっては、三百五十立方センチメートル...
ja.wikisource.org/wiki/汚染土壌処理業に関する省令
・冷凍保安規則 (e-Gov)
却五度のときの冷媒ガスの過冷却液(非共沸混合冷媒ガスにあつては、温度二十五度の気液平衡状態の液)のエンタルピー(単位 キロジュール毎キログラム)の数値 冷媒ガスの種類 圧縮機の気筒一個の体積五千立方センチメートル以下のもの 圧縮機の気筒一個の体積五千立方センチメートル...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41F03801000051.html
装置からの入力が五キロワット以上のもの ロ アーク炉であって、真空中若しくは不活性ガス中で金属を溶解して鋳造するもののうち、容量が一、〇〇〇立方センチメートル超二〇、〇〇〇立方センチメートル未満の消耗電極を有し、かつ、一、七〇〇度を...
ja.wikisource.org/wiki/国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令第一条第一項及び別表の規定に基づき物資を定める省令
・発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令 (e-Gov)
炉格納容器及び放射線管理設備に属するダクト以外の容器又は管(内包する流体の放射性物質の濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル(流体が液体の場合にあつては、三十七キロベクレル毎立方センチメートル)以上...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03801000062.html
・下水の水質の検定方法等に関する省令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F03602007001.html
装置からの入力が五キロワット以上のもの ロ アーク炉であって、真空中若しくは不活性ガス中で金属を溶解して鋳造するもののうち、容量が一、〇〇〇立方センチメートル超二〇、〇〇〇立方センチメートル未満の消耗電極を有し、かつ、一、七〇〇度を...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03F03801000049.html
装置からの入力が五キロワット以上のもの ロ アーク炉であって、真空中若しくは不活性ガス中で金属を溶解して鋳造するもののうち、容量が一、〇〇〇立方センチメートル超二〇、〇〇〇立方センチメートル未満の消耗電極を有し、かつ、一、七〇〇度を...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H22/H22F13003005001.html
・汚染土壌処理業に関する省令 (e-Gov)
びその化合物 二十ミリグラム (6) 窒素酸化物 二百五十立方センチメートル(排出ガス量が一日当たり十万立方メートル未満の浄化等処理施設又はセメント製造施設にあっては、三百五十立方センチメートル) 二 申請...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21F18001000010.html
・理容師法施行規則 (e-Gov)
及び照明 理容師が理容のための直接の作業を行う場合の作業面の照度を百ルクス以上とすること。 二 換気 理容所内の空気一リットル中の炭酸ガスの量を五立方センチメートル以下に保つこと。 (環境衛生監視員) 第二...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10F03601000004.html
・美容師法施行規則 (e-Gov)
及び照明 美容師が美容のための直接の作業を行う場合の作業面の照度を百ルクス以上とすること。 二 換気 美容所内の空気一リットル中の炭酸ガスの量を五立方センチメートル以下に保つこと。 (環境衛生監視員) 第二...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10F03601000007.html
・小型自動車競走法 (e-Gov)
工業の合理化並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に寄与するとともに、地方財政の健全化を図るために行う小型自動車競走に関し規定するものとする。 (定義) 第二条 この法律において「小型自動車」とは、気筒容積千五百立方センチメートル...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO208.html
他の用例のページ
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 国際連合安全保障理事会決議 Wikisource 毒物及び劇物取締法 立方センチメートル グラム毎リットル ホルムアルデヒド 小型自動車競走法 センチメートル 水素イオン指数 輸出貿易管理令 エンタルピー キロジュール キロパスカル キロベクレル プルトニウム ミリメートル メガパスカル 冷凍保安規則 四アルキル鉛 放射性廃棄物 立方メートル キログラム キロワット シリカゲル デシケータ パーセント ミリグラム 不活性ガス 二十四時間 使用済燃料 大腸菌群数 小型自動車 放射性物質 放射能濃度 核燃料物質 特別措置法 窒素酸化物 に基づき に応じて アミノ酸 アーク炉 ガソリン セメント バラスト ベクレル マイクロ メートル リットル 土壌処理 地方財政 外国為替 大気汚染 寄与する 循環装置 排出ガス 施行規則 格納容器 気液平衡 海洋汚染 炭酸ガス 理容師法 環境衛生 管理施設 緊急措置 美容師法 財務省令 過冷却液 附属施設 タンク ダクト ホース ルクス 一週間 並びに 以外の 任意の 健全化 八日目 再処理 化合物 十五度 千五百 南極海 危険物 原子力 原子炉 合理化 含有量 圧縮機 定型的 平均値 廃棄物 後七日 我が国 手引書 揮発性 放射線 施行令 水平面 水溶液 液体状 溶解液 無機質 燃料油 理容師 理容所 監視員 範囲内 美容師 美容所 酒税法 一万 一個 一日 七十 三分 三十 三百 三立 上保 下水 中和 中性 九十 乾燥 事業 二十 二号 二百 五十 五千 五度 体積 体育 作業 使用 保持 傾斜 入力 全部 八百 公益 六十 共沸 内包 冷媒 処置 分解 別表 前項 割合 加工 化学 十万 単位 含有 呼称 圧力 埋設 基準 場合 塩類 増進 外径 実施 実用 容器 容積 容量 対生 対象 工業 希釈 廃棄 当該 性状 技術 振興 排水 措置 換気 放出 政令 数値 断熱 方向 方法 施設 最大 未満 検定 検査 機器 次条 次項 毎分 毒性 気体 気筒 水分 水素 水質 汚染 油分 法律 活性 流体 浄化 海洋 消耗 消費 消防 液体 混入 混合 温度 測定 溶接 溶解 濃度 無機 照度 照明 物品 物資 物質 特定 理容 申請 発電 目的 直接 省令 真空 研究 種類 積載 空気 競走 第一 第三 第二 第五 第六 管理 粉状 粒状 美容 薬剤 装置 製剤 製造 要件 規則 規定 規格 設備 設置 試験 該当 貨物 貯蔵 適合 酒類 金属 鋳造 開始 防止 集落 電極