「立方センチメートル」を含む用例

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「立方センチメートル」を含む用例

活性剤の生分解度は、生分解試験開始後七日目の値と八日目の値との平均値九十パーセント上であること。 ハ 対生毒性は、スケレトネマ・コスタツムを一週間当該油処理剤の含有量一万立方センチメートルにつき一立方センチメートル...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03901000043.html
循環装置前項第一号の油水分離器は、次に掲げる基準適合するものでなければならない。 一 油分濃度当該水分離器からの排水一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートル...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58F03901000038.html
トニウム又はプルトニウム化合物を含む液体状又は気体状の物質内包する容器又は管であつて、次のいずれかに該当するもの イ その内包するプルトニウム放射能濃度三十七ミリベクレル毎立方センチメートル液体状物質内包する場合は、三十キロベクレル立方センチメートル)以上のもの ロ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03101000084.html
トニウム又はプルトニウム化合物を含む液体状又は気体状の物質内包する容器又は管であつて、次のいずれかに該当するもの イ その内包するプルトニウム放射能濃度三十七ミリベクレル毎立方センチメートル液体状物質内包する場合は、三十キロベクレル立方センチメートル)以上のもの ロ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03101000010.html
酒税法施行令 (e-Gov)
定する政令定め酒類は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 一 財務省令定め方法により測定した場合における原容量立方センチメートル中に含有するアミノ酸中和する〇・一モルリットル...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE097.html
トニウム又はプルトニウム化合物を含む液体状又は気体状の物質内包する容器又は管であつて、次のいずれかに該当するもの イ その内包するプルトニウム放射能濃度三十七ミリベクレル毎立方センチメートル液体状物質内包する場合は、三十キロベクレル立方センチメートル)以上のもの ロ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41F03101000037.html
上の無機質断熱の上試験物品乾燥シリカゲルを入れたデシケータ中に温度二十度で二十四時間上保存されているもの)三立方センチメートルを置く。この場合において、試験物品粉状又は粒状のものにあっては無機...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H01/H01F04301000001.html
掲げる要件適合する方法とする。 一 水平面から任意の方向最大十五度傾斜している状態において 令第一条の八第五項 に規定するバラスト(以下この条において「燃料油タンク積載バラスト」という。)の油分濃度一万立方センチメートル...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03901000038.html
を一メガパスカル三分保持した後〇・八メガパスカルとした状態で、その呼称に応じて次の各号に適合するものでなければならない。 一 呼称六十ホースメートル当たり毎分五十立方センチメートル下 二 呼称五十 ホースメートル当たり毎分二十立方センチメートル...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43F04301000027.html
いずれかに該当するもの イ その内包するプルトニウム放射能濃度三十七マイクロベクレル毎立方センチメートル液体状物質内包する場合は、三十ベクレル立方センチメートル)以上の容器であって、最高...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20F15001000023.html
いずれかに該当するもの イ その内包するプルトニウム放射能濃度三十七マイクロベクレル毎立方センチメートル液体状物質内包する場合は、三十ベクレル立方センチメートル)以上の容器であつて、最高...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63F03101000047.html
ぞれ当該各号に定めところによる。 一 「使用第一機器」とは、使用施設等に属す容器又は管のうち、次に掲げるものをいう。 イ 使用済燃料溶解した液体(以下「使用済燃料溶解液」という。)、プルトニウム放射能濃度三十キロベクレル立方センチメートル...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S61/S61F03101000073.html
ルキル鉛を含有する製剤ガソリン混入する場合には、ガソリン一リツトルにつき四アルキル鉛一・三立方センチメートル割合をこえて混入てはならない。 (空容器処置第六容器に収められた四アルキル鉛含有する製剤全部消費したときは、消費...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30SE261.html
分解物又はその塩類とする。 2 令第三第二第一号 に規定する財務省令定め方法は、温度五度から三十五度までの範囲内で、当該酒類立方センチメートル水素イオン指数が八・二となるまで中和したもの中性二百グラム毎リットルホルムアルデヒド水溶液を五立方センチメートル...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F03401000026.html
次のとおりとする。 一 希釈しない場合油分濃度一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートル以下であること。 二 別第一の五に掲げる南極海域(次項次条...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE201.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03801000112.html
号に規定するものを除く。)又はこれらの施設属す外径六十ミリメートル(最高使用圧力九十キロパスカル未満の管にあつては、百ミリメートル)を超える管(前二号規定するものを除く。)であつて、その内包する放射性物質濃度三十七ミリベクレル毎立方センチメートル...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S53/S53F03801000077.html
使用圧力九十キロパスカル未満の管にあつては、百ミリメートル)を超える管(前二号規定するものを除く。)であつて、その内包する放射性物質濃度三十七ミリベクレル毎立方センチメートル(その内包する放射性物質液体中にある場合は、三十キロベクレル立方センチメートル...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03101000083.html
水素及びふっ化けい素 十ミリグラム (5) 鉛及びその化合物 二十ミリグラム (6) 窒素酸化物 二百五十立方センチメートル排出ガス量が一日当たり十万立方メートル未満浄化等処理施設又はセメント製造施設にあっては三百五十立方センチメートル...
ja.wikisource.org/wiki/汚染土壌処理業に関する省令
冷凍保安規則 (e-Gov)
五度のときの冷媒ガス過冷却液(非共沸混合冷媒ガスにあつては、温度二十五度気液平衡状態の液)のエンタルピー単位 キロジュールキログラム)の数値 冷媒ガス種類 圧縮機気筒一個体積五千立方センチメートル以下のもの 圧縮機気筒一個体積五千立方センチメートル...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41F03801000051.html
装置からの入力が五キロワット上のもの ロ アークであって真空若しくは不活性ガス中で金属溶解して鋳造するもののうち、容量が一、〇〇〇立方センチメートル超二〇、〇〇〇立方センチメートル未満消耗電極を有し、かつ、一、七〇〇度を...
ja.wikisource.org/wiki/国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令第一条第一項及び別表の規定に基づき物資を定める省令
格納容器及び放射線管理設備属すダクト以外の容器又は管(内包する流体放射性物質濃度三十七ミリベクレル毎立方センチメートル流体液体場合にあつては、三十キロベクレル立方センチメートル)以上...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03801000062.html
=a×100 この式において、A及びaは、それぞれ次の数値を表わすものとする。 A 大腸菌群数単位立方センチメートルにつき個) a 定型的集落数の平均値単位 個...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F03602007001.html
装置からの入力が五キロワット上のもの ロ アークであって真空若しくは不活性ガス中で金属溶解して鋳造するもののうち、容量が一、〇〇〇立方センチメートル超二〇、〇〇〇立方センチメートル未満消耗電極を有し、かつ、一、七〇〇度を...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03F03801000049.html
装置からの入力が五キロワット上のもの ロ アークであって真空若しくは不活性ガス中で金属溶解して鋳造するもののうち、容量が一、〇〇〇立方センチメートル超二〇、〇〇〇立方センチメートル未満消耗電極を有し、かつ、一、七〇〇度を...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H22/H22F13003005001.html
びその化合物 二十ミリグラム (6) 窒素酸化物 二百五十立方センチメートル排出ガス量が一日当たり十万立方メートル未満浄化等処理施設又はセメント製造施設にあっては三百五十立方センチメートル) 二 申請...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21F18001000010.html
及び照明 理容師理容のための直接作業を行う場合作業面の照度を百ルクス以上とすること。 二 換気 理容所内の空気リットル中の炭酸ガスの量を五立方センチメートル以下に保つこと。 (環境衛生監視員第二...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10F03601000004.html
及び照明 美容師美容のための直接作業を行う場合作業面の照度を百ルクス以上とすること。 二 換気 美容所内の空気リットル中の炭酸ガスの量を五立方センチメートル以下に保つこと。 (環境衛生監視員第二...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10F03601000007.html
工業合理化並びに体育事業その他の公益増進目的とする事業振興寄与するとともに地方財政健全化を図るために行う小型自動車競走に関し規定するものとする。 (定義) 第二条 この法律において「小型自動車」とは、気筒容積千五百立方センチメートル...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO208.html



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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律  国際連合安全保障理事会決議  Wikisource  毒物及び劇物取締法  立方センチメートル  グラム毎リットル  ホルムアルデヒド  小型自動車競走法  センチメートル  水素イオン指数  輸出貿易管理令  エンタルピー  キロジュール  キロパスカル  キロベクレル  プルトニウム  ミリメートル  メガパスカル  冷凍保安規則  四アルキル鉛  放射性廃棄物  立方メートル  キログラム  キロワット  シリカゲル  デシケータ  パーセント  ミリグラム  不活性ガス  二十四時間  使用済燃料  大腸菌群数  小型自動車  放射性物質  放射能濃度  核燃料物質  特別措置法  窒素酸化物  に基づき  に応じて  アミノ酸  アーク炉  ガソリン  セメント  バラスト  ベクレル  マイクロ  メートル  リットル  土壌処理  地方財政  外国為替  大気汚染  寄与する  循環装置  排出ガス  施行規則  格納容器  気液平衡  海洋汚染  炭酸ガス  理容師法  環境衛生  管理施設  緊急措置  美容師法  財務省令  過冷却液  附属施設  タンク  ダクト  ホース  ルクス  一週間  並びに  以外の  任意の  健全化  八日目  再処理  化合物  十五度  千五百  南極海  危険物  原子力  原子炉  合理化  含有量  圧縮機  定型的  平均値  廃棄物  後七日  我が国  手引書  揮発性  放射線  施行令  水平面  水溶液  液体状  溶解液  無機質  燃料油  理容師  理容所  監視員  範囲内  美容師  美容所  酒税法  一万  一個  一日  七十  三分  三十  三百  三立  上保  下水  中和  中性  九十  乾燥  事業  二十  二号  二百  五十  五千  五度  体積  体育  作業  使用  保持  傾斜  入力  全部  八百  公益  六十  共沸  内包  冷媒  処置  分解  別表  前項  割合  加工  化学  十万  単位  含有  呼称  圧力  埋設  基準  場合  塩類  増進  外径  実施  実用  容器  容積  容量  対生  対象  工業  希釈  廃棄  当該  性状  技術  振興  排水  措置  換気  放出  政令  数値  断熱  方向  方法  施設  最大  未満  検定  検査  機器  次条  次項  毎分  毒性  気体  気筒  水分  水素  水質  汚染  油分  法律  活性  流体  浄化  海洋  消耗  消費  消防  液体  混入  混合  温度  測定  溶接  溶解  濃度  無機  照度  照明  物品  物資  物質  特定  理容  申請  発電  目的  直接  省令  真空  研究  種類  積載  空気  競走  第一  第三  第二  第五  第六  管理  粉状  粒状  美容  薬剤  装置  製剤  製造  要件  規則  規定  規格  設備  設置  試験  該当  貨物  貯蔵  適合  酒類  金属  鋳造  開始  防止  集落  電極
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