「立体交差」を含む用例
・踏切道改良促進法施行令 (e-Gov)
三十六年法律第百九十五号) 第七条第一項 及び 第二項 の規定に基づき、この政令を制定する。 (立体交差化計画等の写しの送付) 第一条 都道府県知事は、 踏切道改良促進法 (以下「法」という。) 第四条第七項 の規定により立体交差...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE302.html
・踏切道改良促進法施行規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F16001000086.html
・踏切道改良促進法 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO195.html
る土地区画整理事業により築造されたものに限る。)で、地方公共団体又は土地区画整理組合が管理するもの 二 鉄道事業法 (昭和六十一年法律第九十二号) 第八条第一項 に規定する鉄道施設で道路と鉄道とを立体交差とするもののうち、 同法...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07SE046.html
・スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行令 (e-Gov)
工又は防砂のための施設で道路を覆うものが設けられている場合におけるその道路の部分 四 道路の上空に建物が設けられている場合又は道路と建物とが一体的な構造である場合におけるその建物の下の道路の部分 五 道路、鉄道又は軌道で高架のものと立体交差する下の道路の当該交差部分 (スパ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H02/H02SE371.html
・都市計画法施行規則 (e-Gov)
街路又は特殊街路の別 二 道路の構造 車線の数(特殊街路その他の車線がない道路である場合を除く。)、幅員並びに嵩上式、地下式、掘割式又は地表式の別及び地表式の区間において鉄道又は自動車専用道路若しくは幹線街路と交差するときは立体...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S44/S44F04201000049.html
・高速自動車国道法 (e-Gov)
する場合においては、当該交差の方式は、立体交差としなければならない。 (高速自動車国道との連結の制限) 第十一条 次に掲げる施設以外の施設は、高速自動車国道と連結させてはならない。 一 道路、一般...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO079.html
・道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 (e-Gov)
条第一項に規定する高速自動車国道及び道路法第四十八条の四に規定する自動車専用道路で当該自動車専用道路と同法四十八条の三に規定する道路等との交差の方式が立体交差であるもの(以下「高速道路等」という。)を除く。)の左側の路端(歩道、自転車道又は自転車歩行者道を有する道路にあつては、歩道、自転...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03102010003.html
・国有資産等所在市町村交付金法施行令 (e-Gov)
の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令第二条の二第二項中道路の改築に伴い改良された既設の立体交差化施設に関する部分は、昭和四十六年四月一日以後において改良された同項に規定する構築物について昭和四十八年度分の市町村納付金から適用する。 附 則 (昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31SE107.html
・道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令 (e-Gov)
中心都市と密接な関係にある中心都市若しくは高速自動車国道、空港その他の交通施設とを連絡する道路、中心都市及び周辺市町村の区域を循環する道路その他の道路であつて、自動車専用道路、他の道路との交差の方式を立体交差...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE017.html
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道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律 国有資産等所在市町村交付金 土地区画整理事業 土地区画整理組合 高速自動車国道法 自動車専用道路 自転車歩行者道 高速自動車国道 国土交通省令 地方公共団体 都道府県知事 淡路大震災 都市計画法 鉄道事業法 に基づき 中心都市 交差する 四月一日 対処する 施行規則 立体交差 考慮して 自転車道 踏切事故 道路標示 道路標識 適用する 都市施設 鉄道施設 高速道路 に伴い 一体的 交通量 以外の 区画線 十八条 市町村 施行令 構築物 踏切道 道路法 一年 一条 一般 三十 中道 九十 事情 五箇 交差 交通 以後 以降 促進 八条 六十 制定 制限 助成 区域 区間 十三 十二 十八 十六 同法 周辺 命令 四十 地下 地表 基準 場合 大臣 左側 幅員 平成 年間 幹線 建物 当該 循環 掘割 援助 改正 改築 改良 政令 方式 施行 施設 既設 昭和 構造 歩道 法律 法施 状況 発生 空港 立体 第一 第七 第三 第九 第二 第五 第八 第十 第四 管理 築造 納付 自転 街路 規則 規定 計画 該当 財政 踏切 車線 軌道 送付 連結 連絡 道路 部分 鉄道 阪神 防砂 高架