「空中線電力」を含む用例

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「空中線電力」を含む用例

移動通信を行う単一通信路陸上移動局又は指令局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの 一の五 削除 一の六 削除 一の七 削除 一の八 削除 一の九 設備...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S56/S56F04001000037.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F04001000076.html
電波法施行令 (e-Gov)
北緯六十三度の線によって囲まれた区域内における船舶漁船を除く。)に施設する無線設備船舶地球局無線設備を除く。)の国際電気通信業務通信のための通信操作 二 次に掲げる無線設備技術操作船舶施設する空中線電力五百ワット以下の無線設備航空...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13SE245.html
局が一台のみの送信機有する場合には当該送信機を、二台以上の送信機有する場合には空中線電力最大のもの(船舶局又は航空機局にあつては、遭難自動通報設備及びレーダー以外の無線設備送信機のうち空中線電力最大のもの)の一をいう。 二 「レーダー」とは...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33SE307.html
該当しないものに限る。以下同じ。) 七 (1) 特定実験試験局総務大臣公示する周波数当該周波数使用が可能な地域及び期間並びに空中線電力範囲内開設する実験試験局をいう。以下同じ。) (2) 実験試験局((1...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F30901000015.html
電波法 (e-Gov)
二十六・九メガヘルツから二十七・二メガヘルツまでの周波数電波使用し、かつ、空中線電力が〇・五ワット以下である無線局のうち総務省令定めるものであつて、第三十八条の七第一項(第三...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html
無線設備規則 (e-Gov)
通信回線接続しない場合にあつては、施行規則第六条の二第三号に規定する機能 十二 一四二・九MHzを超え一四二・九MHz以下の周波数電波使用する特定小電力無線局については、次に掲げる機能空中線電力等価等方輻射電力...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F30901000018.html
いずれかに該当するものであることとする。 一 法第七十一条の二第一第三号 に規定する周波数又は空中線電力変更をしようとする無線局免許人当該無線局周波数又は空中線電力変更に必要な無線設備変更工事をしようとすること。 二...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F11001000104.html
、(2)、(3)又は(4)に掲げる通信のみを行うための単一通信路無線設備であつて、第十三条の三の三に規定する電波の型式周波数及び空中線電力電波使用するものをいう。 (1) 操船荷役...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F30901000014.html
定する基本送信機をいう。次項において同じ。)の規模空中線電力レーダーについては、財務省令定め方法により計算した空中線電力次項において同じ。)五百ワット以下のもの 六 無線...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42SE146.html
大臣公示する周波数当該周波数使用が可能な地域及び期間並びに空中線電力範囲内開設する実験試験局(以下この項において「特定実験試験局」という。)は、前項各号の条件を満たすほか、その...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F30901000012.html
第十八項 に規定する少額短期保険業者からの委託を受ける者である旨の記載がない場合当該期限委託とする。 (レーダー空中線電力計算第十四条 登録免許税法施行令昭和四十二年政令第百四十六号第十...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42F03401000037.html
条の二の二 法第九第八項 ( 法第三十三第五項 において準用する場合を含む。)の放送設備に関する事項は、次に掲げる事項とする。 一 空中線電力放送時間帯 三 中国際放送を行う期間 (協定...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F30901000010.html
を行つた動力漁船係る次の事項登録番号及び登録年月日船名総トン数船舶長さ、幅及び深さ ホ 船質 ヘ 進水年月日造船所の名称及び所在地推進機関種類及び馬力数 リ 無線電波の型式及び空中線電力...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F00601000095.html
漁船法 (e-Gov)
掲げる事項について記載した申請書都道府県知事提出なければならない。 一 申請者氏名又は名称及び住所船名総トン数船舶長さ、幅及び深さ 五 船質 六 進水年月日造船所の名称及び所在地推進機関種類及び馬力数 九 無線電波の型式及び空中線電力...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO178.html
省令施行の際現に合格効力有するテレビジョン放送を行う放送局の用に供する送信装置(二以上の周波数電波同時に発射できるものであつて、その空中線電力それぞれ周波数ごとに〇・一ワツト以下であるものに限る。)の機器及び簡易無線局の用に供する無線設備機器型式は、改正...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36F04001000040.html
十三政令第二十三第一項 又は 第二項 の規定により免許又は予備免許を受けたものとみなされた無線局(以下「沖縄電波法による無線局」という。)の無線設備につき法の施行の際指定を受けている電波の型式及び空中線電力...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04001000015.html



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