「積載」を含む用例
・特殊貨物船舶運送規則 (e-Gov)
ガスの濃度を計測できるガス検知器であつて有効なものを備えなければならない。 2 区画室において酸素の欠乏を引き起こすおそれのある貨物をばら積みして運送する船舶には、酸素含有率を計測できる装置であつて有効なものを備えなければならない。 (積付け及び固定) 第一条の四 甲板上又は甲板下に貨物を積載...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39F03901000062.html
・土砂等運搬大型自動車に取り付ける自重計の技術上の基準を定める省令 (e-Gov)
誤差) 第二条 自重計の表示の誤差は、大型自動車( 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 (昭和四十二年法律第百三十一号) 第四条 の土砂等運搬大型自動車をいう。以下同じ。)の物品積載装置に土砂等を均等に積載...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43F03802001001.html
・水先法施行規則 (e-Gov)
の資格についての水先免状を添付しなければならない。 (危険物積載船) 第一条の三 令第一条第一項 の国土交通省令で定める危険物は、 危険物船舶運送及び貯蔵規則 (昭和三十二年運輸省令第三十号) 第二条第一号 に規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24F03902002001.html
・火薬類運送規則 (e-Gov)
途中において運送する物自体の積替えを要せずに運送するために作られた運送器具であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置並びに車両に固定するための装置を有するものをいう。以下同じ。)を専用して積載し、又は収納する火薬類の包装には、火薬、爆薬...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36F03901000001.html
・危険物船舶運送及び貯蔵規則 (e-Gov)
で定めるものをいう。 二の六 高圧容器 高圧ガスを充てんし、又は液体の危険物を収納する容器であつて、小型容器、大型容器、IBC容器及びポータブルタンク以外のもののうち、告示で定めるものをいう。 三 甲板上積載 危険...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03901000030.html
・海上交通安全法施行規則 (e-Gov)
電話その他の適切な方法により行うものとする。 航路の名称 危険を生ずるおそれのある場合 浦賀水道航路 中ノ瀬航路 次の各号のいずれかに該当する場合 一 視程が千メートルを超え二千メートル以下の状態で、巨大船、総トン数五万トン(積載...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48F03901000009.html
・船舶区画規程 (e-Gov)
十条に定めるところによるほか、第四十四条に規定する損傷を受け、浸水した場合において、第四十条第二項に規定するSiが〇・九以上となるような区画配置としなければならない。 (浸水区画の浸水率) 第四十三条 貨物を積載...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27F03901000097.html
・放射性同位元素等車両運搬規則 (e-Gov)
くは包装されているオーバーパック又は放射性輸送物が収納されているコンテナをいう。 八 専用積載 大型コンテナ(外接する直方体の一辺が一・五メートル以上であり、かつ、内容積が三・〇立方メートルを超えるコンテナをいう。以下同じ。)又は車両が一の荷送人によつて専用され、かつ、運搬する物の積込み及び取卸しが荷送人又は荷受人の指示によつて行われる積載...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S52/S52F03901000033.html
・船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 (e-Gov)
し、〇・一トン未満である場合にあつては、〇・一とする。 (容積の測度) 第五条 閉囲場所、貨物積載場所及び除外場所の容積は、外板の内面から内面まで(金属製外板以外の外板にあつては外面から外面まで)又は...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S56/S56F03901000047.html
相当官憲又ハ其ノ認定シタル船級協会ノ適法ニ発給シタル満載吃水線証書及之ニ相当スル満載吃水線標示ヲ有スルトキハ其ノ証書及標示ハ之ヲ船舶満載吃水線法ニ依リタルモノト看做ス但シ丁抹国法規ニ規定セル木材ヲ積載スル場合ノ特別満載吃水線ニ付テハ此ノ限ニ在ラス 本令ハ大正十五年八月一日ヨリ之ヲ施行ス...
law.e-gov.go.jp/htmldata/T15/T15F01401000024.html
・核燃料物質等車両運搬規則 (e-Gov)
くは包装されているオーバーパック又は特定核燃料輸送物が収納されているコンテナをいう。 九 専用積載 大型コンテナ(外接する直方体の一辺が一・五メートル以上であり、かつ、内容積が三・〇立方メートルを超えるコンテナをいう。以下同じ。)又は車両が一の荷送人によつて専用され、かつ、運搬する物の積込み及び取卸しが荷送人又は荷受人の指示によつて行われる積載...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S53/S53F03901000072.html
・有害液体物質等の範囲から除かれる液体物質を定める省令 (e-Gov)
汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第三号 及び 第四号 の環境省令で定める液体物質は、次に掲げる液体物質とする。 一 海洋において投入処分をし、又は処分のため燃焼させる目的で船舶に積載される液体物質 二 陸上において処分するため輸送する目的で船舶に積載...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62F03101000003.html
・郵便物運送委託法 (e-Gov)
に必要な電力を供給しなければならない。 (自動車の郵便物積載場所等の供給) 第九条 第五条第一項第五号に掲げる者(以下「自動車運送業者」という。)は、総務大臣の要求があるときは、定期に運行する旅客自動車又は貨物自動車の一定部分を郵便物を積載...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO284.html
・道路交通法施行規則 (e-Gov)
にこれらを実施するため、道路交通法施行規則を次のように定める。 第一章 総則(第一条—第七条の十六) 第二章 積載の制限外許可等(第八条—第九条) 第二章の二 自転車に関する基準(第九条の二—第九条の四) 第二...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03101000060.html
・貨物自動車運送事業輸送安全規則 (e-Gov)
の規定により交替するための運転者を配置する場合にあっては、運転を交替する地点 (過積載の防止) 第四条 貨物自動車運送事業者は、過積載による運送の防止について、運転者その他の従業員に対する適切な指導及び監督を怠ってはならない。 (貨物の積載方法) 第五...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H02/H02F03901000022.html
・海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 (e-Gov)
基準省令第七条第一項に規定するビルジ用濃度監視装置をいう。以下同じ。) 二 総トン数一万トン(令別表第一の五に掲げる海域(南極海域を除く。)にあつては、総トン数四百トン)未満の船舶 油水分離装置(法第五条の三第二項ただし書の規定により燃料油タンクに積載...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03901000038.html
・沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (e-Gov)
十六条第四項第七号又は第七十七条第一項第四号の規定に基づく沖縄県公安委員会規則としての効力を有するものとする。この場合において、細則第九条中「法第五十二条第二項」とあるのは「 道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。) 第五十七条第二項 」と、「積載重量」とあるのは「積載...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47SE099.html
・船舶油濁損害賠償保障法 (e-Gov)
章 総則 (目的) 第一条 この法律は、船舶に積載されていた油によつて船舶油濁損害が生じた場合における船舶所有者等の責任を明確にし、及び船舶油濁損害の賠償等を保障する制度を確立することにより、被害...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50HO095.html
第十四条の規定に基づき、この政令を制定する。 (船舶の船首隔壁より前方にあるタンクへの油の積載の制限に関する経過措置) 第一条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号。以下「海洋...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58SE184.html
・火薬類の運搬に関する内閣府令 (e-Gov)
ける証明書の返納は火薬類の到達地を管轄する警察署長を経由して行うものとする。 第九条 削除 (運搬の届出を要しない数量) 第十条 法第十九条第一項 ただし書の内閣府令で定める数量は、別表第一のとおりとする。 第三章 技術上の基準 (積載方法等の技術上の基準) 第十...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03101000065.html
・核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S53/S53F03101000057.html
・鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 (e-Gov)
な走行を確保できるように地面との間に適切な間隙を有していること。 二 自動車には、地面からの衝撃に対して十分な許容量を有し、かつ、安全な走行を確保できるばねその他の適切な緩衝装置が設けられていること。 三 自動車は、空車及び積載...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16F15001000097.html
・ゴンドラ安全規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000035.html
・無軌条電車運転規則 (e-Gov)
荷物の積卸しをしてはならない。 (所定場所以外の場所への乗車又は積載の禁止) 第四十二条 車両は、所定の場所以外の場所に人を乗車させ、又は物品を積載してはならない。 (積載限度) 第四十三条 車両は、最大積載量、車両...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F03901000092.html
・外国人漁業の規制に関する法律施行規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42F00601000050.html
・道路運送車両の保安基準 (e-Gov)
たその他長大な物品を運搬することを目的とし、これらの物品により他の自動車にけん引される構造の被けん引自動車をいう。 二の三 「セミトレーラ」とは、前車軸を有しない被牽引自動車であつて、その一部が牽引自動車に載せられ、かつ、当該被牽引自動車及びその積載...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000067.html
・海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (e-Gov)
において投入処分をし、又は処分のため燃焼させる目的で船舶に積載される液体物質その他の環境省令で定める液体物質を除く。)並びに海洋施設その他の海洋に物が流出するおそれのある場所(陸地を含む。)にある施設(以下「海洋施設等」とい...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO136.html
・旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令 (e-Gov)
交通取締法施行令の一部を改正する政令附則第十一項の規定により第二種運転免許の試験を受けることができる者は、当該第二種運転免許を受けたときは、第一項第二号に規定する要件を備えるものとみなす。 8 この政令の施行の際現に旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者たる職業に従事している者の、この政令の施行前における乗車定員十人以下若しくは最大積載...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31SE256.html
・長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令 (Wikisource)
項第一号の住宅の構造耐力上主要な部分として政令で定めるものは、住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、当該住宅の自重若しくは積載...
ja.wikisource.org/wiki/長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令
・長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令 (e-Gov)
その他これらに類するものをいう。)で、当該住宅の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものとする。 (住宅の雨水の浸入を防止する部分) 第二条 法第二条第三項第二号 の住...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21SE024.html
用例の品詞分類
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