「硫黄酸化物」を含む用例
・大気汚染防止法施行規則 (e-Gov)
工場等の規模に関する基準) 第七条の二 硫黄酸化物に係る 法第五条の二第一項 の環境省令で定める基準は、工場又は事業場に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料及び燃料の量を重...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03602003001.html
・公害健康被害の補償等に関する法律施行規程 (e-Gov)
間排出量の算定の方式は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める算式により得た値の硫黄酸化物の量(温度が零度で圧力が一気圧の状態に換算した立方メートルをいう。以下この条において同じ。)を合計するものとする。ただし、これ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49F03102006004.html
・大気汚染防止法施行令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43SE329.html
置する場所の周囲二十キロメートルの範囲内に存在する場合であって、当該発電所の発電設備から排出される硫黄酸化物、窒素酸化物又はばいじんの最大着地濃度の予測値に、学校等の直近において国又は地方公共団体の測定している大気の測定点(以下「大気の測定点」という。)における二酸化硫黄...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10F03801000054.html
・鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 (e-Gov)
特定鉱煙鉱山等に設置されているすべての鉱煙発生施設の排出口から大気中に排出される指定ばい煙の合計量が、 同法第五条の二第一項 又は 第三項 の指定ばい煙に係る総量規制基準に適合していること。 三 前二号の鉱煙の測定方法は、次によること。 イ 硫黄酸化物については、大気汚染防止法施行規則(昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16F15001000097.html
・海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE201.html
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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 公害健康被害の補償等に関する法律 大気汚染防止法施行令 揮発性有機化合物 ばい煙発生施設 大気汚染防止法 キロメートル 地方公共団体 最大着地濃度 環境影響評価 立方メートル 二酸化硫黄 硫黄酸化物 窒素酸化物 に応じて 大気汚染 当該項目 排出基準 施行規則 海洋施設 環境省令 発電設備 総量規制 ばい煙 事業場 合理的 工作物 施行令 発電所 範囲内 一気 上使 九条 予測 事業 二十 二号 使用 保全 別表 区分 原料 合計 同法 周囲 圧力 地域 基準 場合 変更 大気 存在 学校 工事 工場 当該 技術 指定 指針 排出 措置 換算 政令 方式 方法 施行 施設 昭和 温度 測定 燃料 物質 特定 環境 発生 直近 省令 第一 第七 第三 第二 第五 第六 第十 算定 算式 規定 規模 規程 設置 評価 調査 適合 選定 鉱山 鉱業 限度 零度