「着手」を含む用例
・改革の着手は猶予す可らず (Wikisource)
( とほ ) りの次第にして 手 ( て ) の 着 ( つ ) けやうもなきものと云ふ可し彼の地方官が 税權 ( ぜいけん ) 法權 ( はふけん ) を 濫用 ( らんよう ) して 私利 ( しり...
ja.wikisource.org/wiki/改革の着手は猶予す可らず
の規定により届出をしようとする第一種特定建築主等は、 同項 各号に掲げる行為の着手の予定の日の二十一日前までに( 同項第二号 又は 第三号 に掲げる行為をしようとする場合において、緊急その他やむを得ない理由があるときは、当該行為に着手する前に)、別記...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F16001000015.html
・電気工作物の溶接に関する技術基準を定める省令を廃止する省令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F15001000121.html
・History (電網聖書)
History(Denmo) 履歴 電網聖書 - Public Domain 2002-3-3 草稿 を更新。 2002-1-13 「使徒行伝」着手。 2002-1-12 草稿 を更新。 2002...
www.cozoh.org/denmo/history.htm
・独立行政法人環境再生保全機構法附則第七条第七項の軽微な変更を定める省令 (e-Gov)
行政法人環境再生保全機構法附則第七条第七項の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。 一 事業区域の変更で、十パーセント以内を減ずるもの 二 事業の着手又は完了の予定時期の六月以内の変更 三 事業に要する費用の変更で、二十パーセント以内を減ずるもの 四 年度...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16F16001000020.html
・船舶安全法第三十二条の漁船の範囲を定める政令 (e-Gov)
条及び附則第三項の規定は昭和五十五年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 第一条の規定による改正前の本則に規定する漁船に該当し、かつ、同条の規定による改正後の本則に規定する漁船に該当しないこととなる漁船であつて、同条の規定の施行前に建造され、又は建製に着手...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49SE258.html
・土壌汚染対策法 (e-Gov)
汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査) 第四条 土地の掘削その他の土地の形質の変更(以下「土地の形質の変更」という。)であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO053.html
・Wikisource:その他の資料 (Wikisource)
ja.wikisource.org/wiki/Wikisource:%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96%E3%81%AE%E8%B3%87%E6%96%99
・宮沢賢治 農民芸術概論 (青空文庫)
われらの芸術の心臓をなすものであるか…… 農民芸術の分野 ……どんな工合にそれが分類され得るか…… 農民芸術の諸主義 ……それらのなかにどんな主張が可能であるか…… 農民芸術の製作 ……いかに着手しいかに進んで行ったらいいか…… 農民...
www.aozora.gr.jp/cards/000081/files/465_13824.html
・航空機の強取等の処罰に関する法律 (Wikisource)
機強取等致死) 第二条 前条の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。 (航空機強取等予備) 第三条 第一条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、三年以下の懲役に処する。ただし、実行に着手...
ja.wikisource.org/wiki/航空機の強取等の処罰に関する法律
る廃止前の新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十年法律第七十三号。次項において「旧特別措置法」という。)第二条に規定する事業であって平成十三年三月三十一日までに着手したものの財源に充てるものとして発行を許可され...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F11001000058.html
・航空機の強取等の処罰に関する法律 (e-Gov)
機強取等致死) 第二条 前条の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。 (航空機強取等予備) 第三条 第一条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、三年以下の懲役に処する。ただし、実行に着手...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO068.html
・新産業都市建設促進法等を廃止する法律 (e-Gov)
法律による廃止前の新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(以下この条において「旧特別措置法」という。)第二条に規定する事業であって平成十三年三月三十一日までに着手したものの財源に充てるものとして発行を許可され...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO014.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13SE149.html
ち当該対象施設に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合 二 不動産取得税 対象施設設置者について、当該対象施設である家屋及びその敷地である土地の取得(同意日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14F11001000042.html
・船舶復原性規則 (e-Gov)
し、この省令の施行後漁船に改造するための工事に着手する船舶については、この限りでない。 附 則 (昭和四三年八月一〇日運輸省令第三七号) この省令は、昭和四十七年八月一日から施行する。ただし、第一...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31F03901000076.html
・宮本百合子 村の三代 (青空文庫)
保利通の内地の開発事業の一つの典型として、福島県でも猪苗代湖から疏水をこしらえて、これまでは鎌戦さのあった草地へ田を作る仕事に着手した。 さまざまの政治的変動の余波を蒙って、多くの波瀾を経ながら辛うじて疏水事業が進行しはじめたとき、米沢...
www.aozora.gr.jp/cards/000311/files/3981_12969.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04F04301000008.html
・発電用風力設備に関する技術基準を定める省令 (e-Gov)
九年六月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現に施設し、又は施設に着手した電気工作物については、なお従前の例による。 附 則 (平成一七年三月二九日経済産業省令第三四号) この省令は、平成...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F03801000053.html
汚染等防止法」という。)第五条の三第一項の規定は、昭和五十七年一月一日以前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあつては、同年七月一日以前に建造に着手されたもの)については、適用しない。 (船舶...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58SE184.html
・岸田國士 新劇協会の更生について (青空文庫)
の俳優を以てする如何なる組織の劇団も、本質的な新劇運動に参与する資格はないといふ平生の主張と、一見相容れない態度を私が取つてゐるやうに思はれるかも知れないといふ点である。 今日と雖も、私は平生の主張を更へてはゐない。たゞ、これから着手...
www.aozora.gr.jp/cards/001154/files/44390_19769.html
・美術刀剣類製作承認規則 (e-Gov)
担当者の生年月日及び刀工歴 四 製作を依頼した者の氏名又は名称及び住所 五 製作しようとする刀剣類の種別及び員数(影打ちの員数を含む。) 六 製作の目的 七 製作の場所 八 製作の着手及び完了の予定時期 九 その...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04F03501000003.html
・優良田園住宅の建設の促進に関する法律施行規則 (e-Gov)
設しようとする住宅の用に供する土地以外の土地を含まない場合にあっては、第四号及び第六号に掲げるものを除く。)とする。 一 優良田園住宅を建設しようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名) 二 優良田園住宅の建設の着手...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10F03702004001.html
・熱供給施設の技術上の基準を定める省令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F03801000145.html
・宅地造成等規制法施行令 (e-Gov)
四十年三月一日から施行する。 (経過規定) 2 この政令の施行前に着手した宅地造成に関する工事については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四五年一二月二日政令第三三三号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、建築...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE016.html
・自然環境保全法 (e-Gov)
大臣にその旨を届け出なければならない。 4 原生自然環境保全地域が指定され、又はその区域が拡張された際当該原生自然環境保全地域内において第一項各号に掲げる行為に着手している者は、その指定又は区域の拡張の日から起算して三月間(その...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO085.html
・小型漁船安全規則 (e-Gov)
漁船に関し施設しなければならない事項及びその標準について必要な事項は、告示で定める。 附 則 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行前に建造され、又は建造に着手...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49F00602004001.html
・深海底鉱業暫定措置法 (e-Gov)
の区域が第四条第一項の許可を受けた他人の区域又は第二十九条第一項の規定による指定をした場合にあつては当該指定をした国による深海底鉱物資源の開発の事業の許可を受けた他人の区域と重複しないこと。 二 探査又は採鉱を行う区域の面積及び深海底鉱業を行う期間並びに採鉱の事業の許可の申請にあつては採鉱に着手...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S57/S57HO064.html
・総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令 (e-Gov)
三十二年法律第二十六号) 第十一条の五第一項 又は 第四十四条の五第一項 若しくは 第六十八条の二十二第一項 の規定の適用を受けるもの又はその敷地である土地の取得(公表の日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62F04301000033.html
・有馬郡誌/序文 (Wikisource)
を實施して以來歲を經ること二十有地方自治の風漸く發達す是に於て將に大正十二年を期し群制を發し制度を簡にし以て自治の進展を圖らむとす此の秋に方り兵庫縣有馬郡會は郡誌を編纂し以て記念となさむことを議決し乃ち委員を設けて之れに着手す今や稿成り序...
ja.wikisource.org/wiki/有馬郡誌/序文
用例の品詞分類
他の用例のページ
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律 エネルギーの使用の合理化に関する法律 土地は併呑す可らず国事は改革す可し 航空機の強取等の処罰に関する法律 独立行政法人環境再生保全機構 Public Domain Wikisource 原生自然環境保全地域 新産業都市建設促進法 深海底鉱業暫定措置法 沖縄振興特別措置法 総合保養地域整備法 宅地造成等規制法 工業整備特別地域 環境再生保全機構 History 土壌汚染対策法 自然環境保全法 かも知れない 不動産取得税 主たる事務所 地方公共団体 パーセント 宮本百合子 新産業都市 熱供給施設 特別措置法 航空機強取 船舶安全法 通商産業省 適用される 電気工作物 この限り 一月一日 九月一日 使徒行伝 利子補給 含まない 四月一日 地方自治 宅地造成 安全規則 宮沢賢治 小型漁船 新劇運動 施行規則 是に於て 時事新報 本質的な 無期懲役 猪苗代湖 環境省令 生年月日 経過措置 経過規定 鉱物資源 その旨 と雖も 不均一 事業税 二七日 代表者 以外の 十九条 十八条 十四条 地方債 地方税 建築主 建築物 彼の地 復原性 所在地 担当者 政治的 施行令 有馬郡 深海底 福島県 行政法 進んで 運輸省 一二 一年 一日 一条 一部 七年 七月 七条 三三 三代 三十 三年 三月 主務 主張 主義 予備 予定 事業 事項 二九 二十 二日 五十 五条 今日 仕事 他人 以内 以前 以後 住宅 住所 余波 依頼 促進 俳優 優良 免除 八月 公表 六月 兵力 兵庫 典型 内地 刀剣 刀工 分野 分類 別記 利子 制度 前条 劇団 区域 十三 十二 十六 十年 協会 参与 取得 同年 同意 告示 員数 四三 四十 四月 土地 基準 場合 変動 変更 大正 大臣 契約 委員 完了 実行 家屋 対象 届出 履歴 岸田 工事 工合 平成 平生 年三 序文 廃止 建築 建設 建造 強取 当該 形質 従前 心臓 態度 懲役 承認 技術 拡張 指定 振興 掘削 採鉱 探査 措置 支払 改正 改造 改革 政令 整備 敷地 新劇 施行 施設 日経 昭和 時期 更新 更生 月一 期日 本則 概論 標準 次第 次項 死亡 死刑 氏名 汚染 沖縄 法人 法律 波瀾 溶接 漁船 濫用 特定 猶予 理由 産業 田園 申請 疏水 発行 発電 目的 省令 着手 私利 種別 第一 第七 第三 第九 第二 第五 第六 第十 第四 範囲 米沢 組織 編纂 美術 翌日 聖書 自治 致死 船舶 芸術 草地 草稿 行為 規則 規定 規模 計算 記念 設備 設置 許可 該当 課税 調査 議決 財政 財源 費用 資料 資格 起算 軽微 農民 進展 進行 適用 重複 鉱業 開発 防止 附則 電網 面積 風力