「琉球水道公社」を含む用例
・沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 抄 (e-Gov)
施行前にされた沖縄労組 法第七条 又は布令 第百十六号 第六条 に規定する行為で、労組 法第七条 に規定する行為に相当するもの(布令第百十六号第二条の第一種及び第二種の被用者(琉球電力公社、琉球水道公社及び琉球開発金融公社...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47SE156.html
・沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (e-Gov)
定する政令で定める財産その他の権利及び義務は、法の施行の際琉球水道公社が福地川に建設しているダムに係る財産その他の権利及び義務とする。 ( あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 関係) 第十六条 法の...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47SE108.html
定による労働保険特別会計の負担金は、同会計の失業勘定の歳出とする。 (福地ダムに係る権利義務の帰属) 第二十一条 法の施行の際琉球水道公社が福地川に建設しているダムに係る財産その他の権利及び義務のうち建設大臣が大蔵大臣に...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47SE150.html
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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 琉球開発金融公社 琉球水道公社 琉球電力公社 労働保険 大蔵大臣 建設大臣 特別会計 福地ダム 以外の 労働省 厚生省 大蔵省 福地川 被用者 負担金 会計 六条 労組 勘定 十一 十六 国税 失業 布令 帰属 建設 復帰 措置 政令 施行 権利 歳出 沖縄 法令 第一 第七 第二 第六 第十 義務 行為 規定 財産 適用