「特定防火設備」を含む用例

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「特定防火設備」を含む用例

基準法施行令第百十二第一項に規定する特定防火設備である防火戸)(廊下階段とを区画する部分以外の部分開口部にあっては防火シャッターを除く。)で、随時...
ja.wikisource.org/wiki/複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令
定する耐火構造をいう。)の壁又は特定防火設備建築基準法施行令第百十二第一項 に規定する特定防火設備をいう。)によつて区画なければならない。 (換気装置第十二条 建築物である路外駐車場には、その...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE340.html
上の階にある居室等及びこれから地上に通ずる廊下その他の通路の壁及び天井室内面する部分仕上げ不燃材料でしていること。 三 居室等のある三階上の各階が耐火構造の壁又は 建築基準法施行令昭和二十五年政令第三三十八号) 第百十二第一項 に規定する特定防火設備(以下「特定防火設備」とい...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11F03601000046.html
掲げる要件いずれかに該当するものを除く。ニにおいて同じ。)以外の部分保育所調理室部分建築基準法第二第七号 に規定する耐火構造の床若しくは壁又は 建築基準法施行令第百十二第一項 に規定する特定防火設備区画されていること。この...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000063.html
常時立ち入る場所における実効線量一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。 三 貯蔵室は、その主要構造部等を耐火構造とし、その開口部には、 建築基準法施行令昭和二十五年政令第三三十八号) 第百十二第一項 に規定する特定防火設備該当する防火戸設けること。ただ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04F03701000044.html
定する主要構造部並びに内部区画する壁及びをいう。以下同じ。)が耐火構造同法第二第七号 に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)であり、かつ、その開口部には、 建築基準法施行令昭和二十五年政令第三三十八号) 第百十二第一項 に規定する特定防火設備該当する防火...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36F03601000002.html
共同住宅等の部分開放廊下又は開放階段面する部分を除く。)を区画する壁に設けられる開口部規則第十三条第二第一号 ロの基準適合するものに限る。)に、特定防火設備である防火戸規則第十三条第二第一号 ハの...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F11001000040.html
開口部には、 建築基準法施行令昭和二十五年政令第三三十八号) 第百十二第一項 に規定する特定防火設備該当する防火戸設けること。 ロ 貯蔵箱は、耐火性構造とすること。 ハ 貯蔵室又は貯蔵箱には、それ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36F03601000004.html



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