「特別支援学校」を含む用例

辞典・百科事典の検索サービス - Weblio辞書

初めての方へ

参加元一覧


用語解説|ニュース|動画|文献|商品|全文検索|用例
「特別支援学校」を含む用例

law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41F03501000002.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO144.html
特別支援学校幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律 特別支援学校幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律昭和三十二年五月二十日法律第百十八号) 最終改正平成二〇年六...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO118.html
第五条—第十条) 第三特別支援学校第十一条第十八条第三節の二 保護者及び視覚障害者等の就学に関する専門的知識有する者の意見聴取第十八条の二) 第四督促等(第十...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28SE340.html
適正な配置及び規模並びに学級編制及び教職員定数標準について必要な事項定めとともに公立中等教育学校後期課程及び特別支援学校高等部に関し、学級編制適正化及び教職員定数確保を図るため、学級編制及び教職員定数標準について必要な事項定め、もつて高等学校中等教育学校後期課程及び特別支援学校...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO188.html
義務教育水準維持向上に資することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「義務教育諸学校」とは、 学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校中学校中等教育学校前期課程又は特別支援学校小学部若しくは中学部をいう。 2...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO116.html
第一項に規定するものを除く。)の授業料幼稚園特別支援学校幼稚部を含む。)にあっては保育料。以下同じ。)の年額乗船実習科(大学教育研究組織であって商船...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16F20001000016.html
十九条規定により出席停止させようとするときは、その理由及び期間を明らかにして、幼児児童又は生徒高等学校中等教育学校後期課程及び特別支援学校高等部を含む。以下同じ。)の生徒を除く。)にあ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33SE174.html
条 に定め幼稚園小学校中学校高等学校中等教育学校及び特別支援学校(以下「学校」という。)の主幹教諭指導教諭教諭助教諭養護教諭養護助教諭栄養教諭及び講師(以下「教員」という。)をい...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO147.html
省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めところによる。 一 視特別支援学校 視覚障害者である児童又は生徒対す教育主として行う特別支援学校聴覚特別支援学校 聴覚障害者である児童又は生徒対す教育主として行う特別支援学校...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F03501000031.html
における教育一貫した教育を施すものを除く。以下同じ。)又は中等教育学校等( 法第三第一第二号の二 に規定する中等教育学校等をいう。以下同じ。)にあつては、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる面積とする。 一 特別支援学級を置かない小学校...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33SE189.html
教育中心とするものとする。この場合において、幼稚園又は小学校には、特別支援学校幼稚部又は小学部含み中学校又は高等学校には、中等教育学校前期課程又は後期課程及び特別支援学校中学部又は高等部を含む。 八 教育...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F03501000026.html
国の発展貢献しうる有為国民育成するため、理科教育振興を図ることを目的とする。 (定義) 第二条 この法律で「理科教育」とは、小学校特別支援学校小学部を含む。以下同じ。)、中学校中等教育学校前期課程及び特別支援学校...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28HO186.html
をいう。以下同じ。)の児童及び生徒(以下「要保護児童生徒」という。)に係る災害については、医療費支給を行わない。 7 センターは、高等学校中等教育学校後期課程及び特別支援学校高等部を含む。以下...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15SE369.html
不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)である児童又は生徒対す教育主として行う特別支援学校に関しては、この限りでない。 附 則昭和三一六月三〇日政第二二号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29SE311.html
事項記載なければならない一 通信教育を行う区域に関する事項通信教育について協力する高等学校に関する事項 ○3 第一項各号に掲げる事項のほか、特別支援学校については、前条学則中に学校教育法昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03501000011.html
学校図書館法 (e-Gov)
教育において欠くことのできない基礎的設備であることにかんがみ、その健全な発達を図り、もつて学校教育充実することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「学校図書館」とは、小学校特別支援学校小学部を含む。)、中学校中等教育学校前期課程及び特別支援学校...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28HO185.html
数を増加する年度の翌々年度の五月一日とする。 4 法第五条の三第一項 の文部科学大臣定める日は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる日とする。 一 新築又は増築を行う年度の五月二日から当該年度の翌年度五月一日までの間において特別支援学校...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F03501000021.html
施設国庫負担法施行令(昭和二十八年政令第三七十三号)第二第二項、第十二条第十七条附則第四本文及び附則第十項の規定に基き、並びに同令を実施するため、公立学校施設国庫負担法施規則次のように定める。 (傾斜路加算を行う特別支援学校...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30F03501000002.html
学校教育法 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO026.html
定の適用については、当分の間、 同項 中「修得した者」とあるのは、「修得した者(十八歳に達した後、七日下らない範囲内において文部科学省令定める期間、特別支援学校...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09HO090.html
二十二年法律第二十六号)に規定する小学校中学校中等教育学校前期課程並びに特別支援学校小学部及び中学部をいう。 2 この法律において「建物」とは、校舎屋内運動場及び寄宿舎をいう。 3 この法律において「学級数」とは...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO081.html
の項目に加えることができる。 3 第一第八号に掲げるものの検査は、次の各号に掲げる学年において行うものとする。 一 小学校特別支援学校小学部を含む。以下この条、第七第六項及び第十一条において同じ。)の全学年 二 中学校...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F03501000018.html
義務教育政治的中立確保するとともに、これに従事する教育職員自主性擁護することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「義務教育諸学校」とは、 学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校中学校中等教育学校前期課程又は特別支援学校...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO157.html
ja.wikisource.org/wiki/公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令
施設災害復旧国庫負担法 (以下「法」という。) 第五第一項 の規定により、公立学校施設災害復旧のため建物幼稚園校舎並びに小学校及び中学校中等教育学校前期課程を含む。)並びに特別支援学校...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28SE373.html



他の用例のページ

小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律  公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律  義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法  公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律  特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律  公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律  義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律  特別支援学校への就学奨励に関する法律  日本スポーツ振興センター  教育職員免許法施行規則  Wikisource  義務教育費国庫負担法  学校教育法施行規則  学校教育法施行令  国立大学法人法  学校保健安全法  教育職員免許法  理科教育振興法  義務教育諸学校  一人当たりの  中等教育学校  六月二十二日  国立大学法人  地方公共団体  学校図書館法  文部科学大臣  文部科学省令  特別支援学校  特別支援学級  独立行政法人  高等専門学校  国家公務員  学校図書館  学校教育法  平成十五年  聴覚障害者  視覚障害者  養護助教諭  この限り  ただし書  に基づき  センター  一貫した  下らない  主幹教諭  公立学校  前期課程  国庫負担  国立大学  学校教育  専門学校  当分の間  後期課程  指導教諭  教育研究  教育職員  文部省令  施行規則  明らかに  栄養教諭  災害復旧  理科教育  義務教育  通信教育  都道府県  養護教諭  高等学校  中学校  中学部  二七日  二十日  保育料  保護者  傾斜路  助教諭  医療費  十九条  四十四  国立高  基礎的  定時制  寄宿舎  専門的  小学校  小学部  幼稚園  幼稚部  授業料  政治的  教職員  施行令  盲学校  範囲内  翌々年  翌年度  自主性  通信制  運動場  適正な  適正化  高等部  一九  一年  一日  一条  一般  七十  七日  七月  七条  七百  三一  三十  中心  中立  乗船  事項  二一  二十  二千  二号  二日  二月  二条  五十  五日  五月  五百  人材  保護  修得  俸給  停止  充実  児童  全学  八条  公立  六号  六月  内閣  出席  前条  加算  区分  区域  十一  十二  十八  十六  十号  十四  協力  合計  商船  四十  国民  在職  基準  基礎  報酬  場合  増加  増築  大学  学則  学年  学校  学科  学級  定数  実数  実施  実習  就学  屋内  平成  年三  年額  幼児  建物  当該  従事  意義  意見  振興  擁護  支給  改正  政令  教員  教育  教諭  新築  施行  施設  日政  日文  昭和  最終  月額  有為  期日  本文  校舎  検査  標準  毎年  水準  法律  法施  災害  理由  生徒  病弱  発展  発達  百円  目的  省令  督促  知識  確保  科学  第一  第七  第三  第九  第二  第五  第八  第六  第十  第四  細目  組織  経費  給与  給料  維持  編制  聴取  聴覚  職員  育成  虚弱  規則  規定  規模  視覚  記載  設備  設置  課程  講師  貢献  費用  身体  適用  配置  附則  限度  面積

[PR] おすすめ情報

注目の情報

モバイル
モバイル版のWeblioは、下記のURLからアクセスしてください。
http://m.weblio.jp/
_ _   

©2012 Weblio RSS