「物価統制令」を含む用例
・物価統制令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21CO118.html
・物価統制令施行令 (e-Gov)
条第一項 但書、 第四条 、 第七条 、 第十八条 、 第二十条 、 第三十条 及び 第三十一条 の規定に基き、この政令を制定する。 (例外許可) 第一条 物価統制令 (以下「令」という。) 第三...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27SE319.html
・公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令 (e-Gov)
公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令 公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令 (昭和三十二年九月十二日厚生省令第三十八号) 最終改正:平成一二年三月三〇日厚生省令第五七号 物価統制令...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03601000038.html
・割増金の徴収等に関する省令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27F03401000098.html
・財政法第三条の特例に関する法律 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO027.html
・公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律 (e-Gov)
二十三年法律第百三十九号) 第一条第一項 に規定する公衆浴場であつて、 物価統制令 (昭和二十一年勅令第百十八号) 第四条 の規定に基づき入浴料金が定められるものをいう。 (国及び地方公共団体の任務) 第三条 国及...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S56/S56HO068.html
・陸上交通事業調整法 (e-Gov)
及び改正についての第八条第十三項第一号の施行の期日は、物価統制令が効力を失う日の翌日とする。 ○3 前二項の規定により施行する規定以外の規定は、昭和二十三年三月十五日から、これを施行する。但し、第二...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S13/S13HO071.html
・出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (e-Gov)
を行う者がその保証に関し受ける金銭及び保証料の支払を受領し、又は要求する者がその受領又は要求に関し受ける金銭について準用する。この場合において、同項中「前三条」とあるのは「前二条」と、「利息」とあるのは「保証料」と読み替える。 ( 物価統制令 との関係) 第六...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO195.html
・中央省庁等改革関係法施行法 抄 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO160.html
・建設業法 (e-Gov)
者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め 六 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め 七 価格等( 物価統制令...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO100.html
・貸金業法 (e-Gov)
団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)の規定( 同法第三十二条の二第七項 の規定を除く。)に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、 物価統制令 (昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58HO032.html
・公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令 (e-Gov)
十四年法律第七十三号) 十四 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (昭和十八年法律第四十三号) 十五 労働関係調整法 (昭和二十一年法律第二十五号) 十六 物価統制令 (昭和二十一年勅令第百十八号) 十七...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17SE146.html
・企業再建整備法施行規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21F03406001001.html
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地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 陸上交通事業調整法 公益通報者保護法 中央省庁等改革 企業再建整備法 労働関係調整法 地方公共団体 九月十二日 修繕積立金 物価統制令 に基づき に当たり 三年三月 不可抗力 公衆浴場 建設業法 施行規則 設計変更 請負代金 貸金業法 超えない 金融機関 以外の 保証料 十九条 十八条 厚生省 取立て 大蔵省 施行令 終戦後 財政法 貸付け 一二 一八 一年 一方 一日 一部 七年 七日 七月 三十 三年 三日 三月 三条 不当 中止 九条 事態 二一 二十 二条 二項 任務 例外 価格 保証 信託 債権 償却 入浴 全部 八月 八条 六月 兼営 内閣 別表 利息 制定 割増 効力 勅令 十一 十七 十三 十九 十二 十五 十八 十六 十四 十日 十条 受領 台風 同法 命令 団員 場合 変更 天災 契約 対処 工事 工期 差益 平成 年三 廃止 延期 当該 徴収 成立 指定 措置 損害 支払 改正 政令 政府 料金 方法 施行 日大 昭和 最終 期日 業務 法律 法施 準用 物価 特例 省令 着手 確保 第一 第七 第三 第九 第二 第五 第八 第六 第十 第四 算定 統制 締結 翌日 行法 要求 規定 許可 該当 負担 財政 違反 金銭 金額 間内 防止