「牛海綿状脳症」を含む用例

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「牛海綿状脳症」を含む用例

牛海綿状脳症対策特別措置法 牛海綿状脳症対策特別措置法平成十四六月十四法律第七十号最終改正平成一五年七月一六日法律第一一九号 (目的第一条 この法律は、牛海綿状脳症...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO070.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14F17001000058.html
十二条) 第六罰則第二十三条・第二十四条附則 第一総則目的第一条 この法律は、牛の個体識別のための情報適正な管理及び伝達に関する特別の措置講ずることにより、牛海綿状脳症...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO072.html
十二法律第百二十三号)の施行の日(平成十二十二月二日)から施行する。 附 則平成一四年六月五日政令第二三七号) この政令は、牛海綿状脳症対策特別措置法施行の日(平成十四七月四日)から...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28SE235.html
オキシン類対策特別措置法平成十一法律第百五号) 第六第一項 の政令制定又は改廃立案をしようとするとき。 十三 牛海綿状脳症対策特別措置法平成十四法律第七十号第七第一項 又は 第二項 の厚...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO048.html
獣医師法 (e-Gov)
の安全に関する行政見直し第八政府は、牛海綿状脳症発生予防できなかったことにかんがみ、関係府省の連携強化する観点から、生産から消費に至る食品の安全に関する行政抜本的な見直しにつき検討するものとする附 則...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO186.html
一二年三月三〇日農林水産省令第三八号) この省令は、民事再生法施行の日(平成十二四月一日)から施行する。 附 則平成一四年七月一日農林水産省令第五九号) 抄 (施行期日第一条 この省令は、牛海綿状脳症...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F00601000004.html
十三一月六日)から施行する。ただし、次条規定は、公布の日から施行する。 附 則平成一四年七月一日農林水産省令第五九号) 抄 (施行期日第一条 この省令は、牛海綿状脳症対策特別措置法施行の日(平成...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24F00601000093.html
水産省令定め家畜伝染病は、口蹄疫牛海綿状脳症( 法第二第一項 の表十五の項に掲げる伝達性海綿状脳症のうち牛に係るものをいう。)、豚コレラ及び高病原性鳥インフルエンザとする。 (伝染性疾病についての届出第二条 法第...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F00601000035.html
炉で焼却すること等」とあるのは、「 牛海綿状脳症対策特別措置法平成十四法律第七十号第七第二ただし書該当する場合を除き、焼却炉焼却すること」とする。 (衛生管理責任者資格要件第四条 法第...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28F03601000044.html
この政令第一条を除く。)は、平成十三四月一日から施行する。 附 則平成一四年六月五日政令第二三七号) この政令は、牛海綿状脳症対策特別措置法施行の日(平成十四七月四日)から...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51SE198.html



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