「牛海綿状脳症」を含む用例
・牛海綿状脳症対策特別措置法 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO070.html
・牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14F17001000058.html
・厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則 (e-Gov)
厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則 厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則 (平成十四年七月一日厚生労働省令第八十九号) 最終改正:平成一七年七月一日厚生労働省令第一一〇号...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14F19001000089.html
・牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 (e-Gov)
十二条) 第六章 罰則(第二十三条・第二十四条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、牛の個体の識別のための情報の適正な管理及び伝達に関する特別の措置を講ずることにより、牛海綿状脳症...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO072.html
・家畜伝染病予防法施行令 (e-Gov)
十二年法律第百二十三号)の施行の日(平成十二年十二月二日)から施行する。 附 則 (平成一四年六月二五日政令第二三七号) この政令は、牛海綿状脳症対策特別措置法の施行の日(平成十四年七月四日)から...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28SE235.html
・食品安全基本法 (e-Gov)
オキシン類対策特別措置法 (平成十一年法律第百五号) 第六条第一項 の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。 十三 牛海綿状脳症対策特別措置法 (平成十四年法律第七十号) 第七条第一項 又は 第二項 の厚...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO048.html
・獣医師法 (e-Gov)
の安全に関する行政の見直し) 第八条 政府は、牛海綿状脳症の発生を予防できなかったことにかんがみ、関係府省の連携を強化する観点から、生産から消費に至る食品の安全に関する行政の抜本的な見直しにつき検討するものとする。 附 則...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO186.html
・家畜商法施行規則 (e-Gov)
一二年三月三〇日農林水産省令第三八号) この省令は、民事再生法の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年七月一日農林水産省令第五九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、牛海綿状脳症...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F00601000004.html
・獣医師法施行規則 (e-Gov)
十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年七月一日農林水産省令第五九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、牛海綿状脳症対策特別措置法の施行の日(平成...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24F00601000093.html
・家畜伝染病予防法施行規則 (e-Gov)
林水産省令で定める家畜伝染病は、口蹄疫、牛海綿状脳症( 法第二条第一項 の表十五の項に掲げる伝達性海綿状脳症のうち牛に係るものをいう。)、豚コレラ及び高病原性鳥インフルエンザとする。 (伝染性疾病についての届出) 第二条 法第...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F00601000035.html
・と畜場法施行規則 (e-Gov)
炉で焼却すること等」とあるのは、「 牛海綿状脳症対策特別措置法 (平成十四年法律第七十号) 第七条第二項 ただし書に該当する場合を除き、焼却炉で焼却すること」とする。 (衛生管理責任者の資格要件) 第四条 法第...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28F03601000044.html
・飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51SE198.html
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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 牛海綿状脳症対策特別措置法 高病原性鳥インフルエンザ 伝達性海綿状脳症 家畜伝染病予防法 食品安全基本法 厚生労働省令 牛海綿状脳症 農林水産省令 伝染性疾病 厚生労働省 家畜伝染病 民事再生法 特別措置法 ただし書 と畜場法 四月一日 家畜商法 抜本的な 施行規則 獣医師法 衛生管理 豚コレラ 一六日 十二月 十四条 口蹄疫 施行令 焼却炉 見直し 責任者 適正な 一九 一二 一六 一日 一月 七年 七月 三七 予防 二十 二日 五日 伝達 個体 公布 六日 六月 制定 十一 十三 十九 十二 十五 十八 十号 十四 四日 場合 対策 届出 平成 年三 強化 情報 措置 改廃 改正 政令 政府 施行 最終 期日 検討 次条 水産 法律 消費 焼却 生産 発生 目的 省令 立案 第一 第七 第三 第二 第五 第八 第六 第四 管理 総則 罰則 行政 要件 規定 観点 該当 識別 資格 連携 附則 食品