「燃料電池」を含む用例
・発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F03801000051.html
湯沸設備(入力が十二キロワット以下の湯沸設備をいう。以下同じ。) 十 給湯湯沸設備(簡易湯沸設備以外の湯沸設備をいう。以下同じ。) 十一 燃料電池発電設備(固体高分子型燃料電池、リン酸型燃料電池又は溶融炭酸塩型燃料電池...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14F11001000024.html
・電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令 (e-Gov)
種ボイラー・タービン主任技術者免状 一 学校教育法による大学又はこれと同等以上の教育施設において、機械工学に関する学科を修めて卒業した者 発電用のボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備(最高...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03801000052.html
・道路運送車両の保安基準 (e-Gov)
被牽引自動車及びその積載物の重量の相当部分が牽引自動車によつて支えられる構造のものをいう。 三 「燃料電池自動車」とは、水素と酸素を化学反応させることにより直接に電気を発生させる装置を備え、かつ、その電力により作動する原動機を有する自動車をいう。 四 「旅客自動車運送事業用自動車」とは...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000067.html
設定する構造改革特別区域内に水素ガススタンド(燃料電池自動車に固定した容器に水素(液化水素を含む。以下同じ。)を充てんするための処理設備を有する定置式製造設備をいう。以下同じ。)又はジメチルエーテルガススタンド(ジメチルエーテルを燃料として使用する車両に固定した燃料...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F15001000039.html
・電気事業法関係手数料規則 (e-Gov)
十八万二千六百円 (二) その他の発電所(発電所のうち水力発電所、火力発電所、原子力発電所、燃料電池発電所、太陽電池発電所及び風力発電所以外のものをいう。以下同じ。)の設置の工事 十六万二百円 十四万九千六百円 二 発電...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07F03801000081.html
・電気設備に関する技術基準を定める省令 (e-Gov)
の使用状態で電気が通じているところをいう。 二 「電気機械器具」とは、電路を構成する機械器具をいう。 三 「発電所」とは、発電機、原動機、燃料電池、太陽電池その他の機械器具( 電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号) 第三...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F03801000052.html
・電気関係報告規則 (e-Gov)
機器並びに遮断器 ニ 燃料電池発電所に属するものにあつては、燃料電池設備(出力五百キロワット以上のものに限る。)、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03801000054.html
・国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令 (Wikisource)
げるものを除く。) 1 自給式潜水用具 2 軍用に設計した土木機械 3 ロボット又はその制御装置 4 軍用に設計した移動式修理設備、野外発電機又はコンテナ 5 軍用に設計した橋又は浮橋 6 軍用に設計した燃料電池...
ja.wikisource.org/wiki/国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令
・第154回国会における小泉内閣総理大臣施政方針演説 (Wikisource)
エネルギーの消費から発生する二酸化炭素です。このため、 省エネルギー 対策、新エネルギー対策を強力に進めるとともに、二酸化炭素を排出しない 原子力発電 を、安全確保を大前提に着実に推進します。 燃料電池...
ja.wikisource.org/wiki/第154回国会における小泉内閣総理大臣施政方針演説
・第169回国会における福田内閣総理大臣施政方針演説 (Wikisource)
ja.wikisource.org/wiki/第169回国会における福田内閣総理大臣施政方針演説
law.e-gov.go.jp/htmldata/H22/H22SE158.html
・都市公園法施行規則 (e-Gov)
公園法施行令 (以下「令」という。) 第五条第七項 の国土交通省令で定める環境への負荷の低減に資する発電施設は、次に掲げるものとする。 一 風力発電施設 二 太陽電池発電施設 三 燃料電池発電施設 四 前三...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31F04201000030.html
・エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則 (e-Gov)
二条第二項 の経済産業省令で定める石炭製品は、コールタール、コークス炉ガス、高炉ガス及び転炉ガスとする。 第三条 法第二条第二項 の経済産業省令で定める用途は、燃焼及び燃料電池による発電とする。 (換算...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S54/S54F03801000074.html
・電気事業法施行令 (e-Gov)
五十四条第一項の規定に基づく権限であつて、次に掲げるもの (一)火力発電所に関するもの (二)燃料電池発電所に関するもの 特定重要電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 十二の二 法第五十五条第四項(登録に係る部分を除く。)及び...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE206.html
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