「燃料油」を含む用例
・小型船舶安全規則 (e-Gov)
きつ水の状態で航行する状態)で安全に連続使用することができる機関の最大出力をいう。以下同じ。)の状態において円滑に作動するものでなければならない。 (内燃機関の気化器) 第二十六条 内燃機関の気化器は、内燃機関が停止した場合自動的に燃料油...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49F03901000036.html
・海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 (e-Gov)
基準省令第七条第一項に規定するビルジ用濃度監視装置をいう。以下同じ。) 二 総トン数一万トン(令別表第一の五に掲げる海域(南極海域を除く。)にあつては、総トン数四百トン)未満の船舶 油水分離装置(法第五条の三第二項ただし書の規定により燃料油...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03901000038.html
・船舶機関規則 (e-Gov)
量の少ない箇所に備え付ける油受であつて適当な排油装置を備え付けたものについては、この限りでない。 6 機関は、ドレンが滞留するおそれのある箇所にドレン抜装置を備え付けたものでなければならない。 (燃料油常用タンク) 第九条の二 船舶の推進に関係のある機関は、使用する燃料油の種類ごとに二以上の燃料油...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S59/S59F03901000028.html
・石油需給適正化法施行令 (e-Gov)
したものを含む。)は、揮発油、灯油(ジェット燃料油を含む。)、軽油、重油及びプロパン、プロピレン、ブタン又はブチレンを主成分とするガス(液化したものを含む。)とする。 (使用期間) 第二条 法第...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49SE015.html
代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第二条第一号の石油製品を定める省令を次のように制定する。 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第二条第一号 の経済産業省令で定める石油製品は、揮発油、ナフサ、灯油、ジェット燃料油、軽油、重油若しくはこれらに準ずる炭化水素油又は石油ガス(炭素...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S55/S55F03801000020.html
・船舶消防設備規則 (e-Gov)
省令において「主垂直区域」、「主水平区域」、「主垂直区域隔壁」、「居住区域」、「業務区域」、「貨物区域」、「ロールオン・ロールオフ貨物区域」、「車両区域」、「特定機関区域」、「燃料油装置」、「機関区域」又は「制御...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03901000037.html
・船舶自動化設備特殊規則 (e-Gov)
官庁の指示するところによるものとする。 第二章 機関 (遠隔制御燃料油注油装置) 第三条 遠隔制御燃料油注油装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 遠隔制御を行う場所において、弁の制御、燃料油タンク内の燃料油の液位の監視その他の燃料油...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58F03901000006.html
・基準器検査規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05F03801000071.html
・計量法施行令 (e-Gov)
が四十ミリメートル以下のもの (3) 燃料油メーター(揮発油、灯油、軽油又は重油(以下「燃料油」という。)の体積の計量に使用する積算体積計をいう。以下同じ。)のうち、口径が五十ミリメートル以下のもの(五十リットル以上の定体積の燃料油...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05SE329.html
・小型漁船安全規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49F00602004001.html
・中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令 (Wikisource)
作動させるための補機関である機器の設置その他の前二号に規定する措置と相まって操船作業又は漁ろう作業の省力化に資するための法第四条第二項第二号ハの農林水産省令で定める措置に必要な資金 令第二条の表第三号に掲げる資金 四 漁船に設置される通常の型式の機器又は通常の方式による機器と比較して漁船における燃料油...
ja.wikisource.org/wiki/中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令
汚染等防止法」という。)第五条の三第一項の規定は、昭和五十七年一月一日以前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあつては、同年七月一日以前に建造に着手されたもの)については、適用しない。 (船舶の燃料油...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58SE184.html
・船舶防火構造規則 (e-Gov)
若しくは合計出力三七五キロワット以上の補助機関として使用する内燃機関、油だき装置又は燃料油装置のある場所及びこれらの場所に至るトランクをいう。 二十 燃料油装置 油だきボイラ又は内燃機関に供給する燃料油の処理に用いる装置をいう。 二十一 機関区域 特定...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S55/S55F03901000011.html
・計量法関係手数料規則 (e-Gov)
五年通商産業省令第七十一号)に定める器差の検査を行わない場合の額は、別表第三のとおりとする。 (燃料油メーターの器具、機械又は装置) 第六条 手数料令 別表第四第五号ハ(2)の経済産業省令で定める器具、機械又は装置は、空気...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05F03801000066.html
・船舶油濁損害賠償保障法 (e-Gov)
百九十二年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約の二千三年の議定書をいう。 三 油 原油、重油、潤滑油その他の蒸発しにくい油で政令で定めるものをいう。 三の二 燃料油 油のうち、船舶の運航のための燃料として用いられるものをいう。 四 タンカー ばら...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50HO095.html
・計量法施行規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05F03801000069.html
・石油製品需給動態統計調査規則 (e-Gov)
従前の例による。 別表第一 (第四条関係) 一 ガソリン 二 ナフサ 三 ジェット燃料油 四 灯油 五 軽油 六 重油 七 潤滑油 八 パラフィン 九 グリース 十 アスファルト 十一 液化石油ガス 十二 液化...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20F15001000007.html
式つり機その他の漁ろう作業を省力化するための機器等の設置 三 前二号に規定する機器等を駆動し、又は作動させるための補機関その他の機器等の設置 四 推進機関その他の漁船に設置される機器等であって、通常の型式のもの又は通常の方式によるものと比較して燃料油...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20F17001000048.html
・中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令 (e-Gov)
力化に資するための法第四条第二項第二号ハの農林水産省令で定める措置に必要な資金 令第二条の表第三号に掲げる資金 四 漁船に設置される通常の型式の機器又は通常の方式による機器と比較して漁船における燃料油の消費が節減される機器の設置その他の漁船における燃料油...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20SE234.html
・沿岸漁業改善資金助成法施行規則 (e-Gov)
式つり機その他の漁ろう作業を省力化するための機器等の設置に必要な資金 五百万円 三 前二号に規定する機器等を駆動し、又は作動させるための補機関その他の機器等の設置に必要な資金 五百万円 四 推進機関その他の漁船に設置される機器等であつて、通常の型式のもの又は通常の方式によるものと比較して燃料油...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S54/S54F03701000022.html
・特定計量器検定検査規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05F03801000070.html
・船舶構造規則 (e-Gov)
る限り船首尾に向けて延長して設けること。 二 告示で定める強度を有するものとすること。 三 燃料油、清水又は水バラストを積む箇所においては、船舶の復原性を保持するため、告示で定める要件に適合する構造とすること(管海...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10F03901000016.html
・船舶設備規程 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S09/S09F01401000006.html
・漁船検査規則 (e-Gov)
他の漁船にあつてはその装備及び性能がその従事する漁業の種類又は用途に応じ適当であるものを合格とする。 第二条 削除 (一般配置) 第三条 船体の一般配置の基準は、左の通りとする。 一 魚そう、氷そう、活魚そう、燃料油そう、清水そう、乗組員の居室、まかない室その他の区画及び推進機関、機器、漁ろ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F00601000124.html
・海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (e-Gov)
項において同じ。)を設置しなければならない。 3 前二項に定めるもののほか、国土交通省令で定めるタンカーには、分離バラストタンク(タンカーの貨物艙(ばら積みの液体貨物を輸送するためのものに限る。以下同じ。)及び燃料油...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO136.html
・自動車整備士技能検定規則 (e-Gov)
用機械に関する初等知識 四 整備用の試験機、計量器及び工具の構造、機能及び取扱い法 五 材料及び燃料油脂の性質及び用法 六 図面に関する一般知識 七 保安基準その他の自動車の整備に関する法規 一 基本工作 二 点検、分解...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000071.html
・船舶油濁損害賠償保障法施行規則 (e-Gov)
スロップタンク内 (混合物) 第三条 法第二条第六号 イの国土交通省令で定める混合物は、次に掲げる混合物とする。 一 水バラストであつて貨物油又は燃料油を含むもの 二 貨物艙の洗浄水であつて貨物油又は燃料油...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51F03901000003.html
・テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法 (e-Gov)
対策海上阻止活動の円滑かつ効果的な実施に資するため、自衛隊がテロ対策海上阻止活動に係る任務に従事する諸外国の軍隊等の艦船に対して実施する自衛隊に属する物品及び役務の提供(艦船若しくは艦船に搭載する回転翼航空機の燃料油...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20HO001.html
・沿岸漁業改善資金助成法施行令 (e-Gov)
式つり機その他の漁ろう作業を省力化するための機器等の設置に必要な資金 七年以内 一年以内 三 前二号に規定する機器等を駆動し、又は作動させるための補機関その他の機器等の設置に必要な資金 七年以内 一年以内 四 推進機関その他の漁船に設置される機器等であつて、通常の型式のもの又は通常の方式によるものと比較して燃料油...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S54/S54SE124.html
・卸供給料金算定規則 (e-Gov)
開発関係費」、「養成費」、「研究費」及び「固定資産除却費」に整理されるものを除く。 燃料費 火力燃料費 石炭費 主たる用途として汽力発電設備に整理されたバイオマス発電設備に係る燃料を含む。 燃料油費 ガス...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11F03801000107.html
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テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律 船舶油濁損害賠償保障法 Wikisource 自動車整備士技能検定 分離バラストタンク 沿岸漁業改善資金 石油需給適正化法 スロップタンク バイオマス発電 代替エネルギー アスファルト ジェット燃料 ストレーナー ミリメートル 回転翼航空機 国土交通省令 水道メーター 油水分離装置 海上阻止活動 液化石油ガス 経済産業省令 自動車の整備 農林水産省令 キロワット パラフィン プロピレン 中小企業者 通商産業省 限りでない この限り ただし書 ばら積み ガソリン グリース タンカー テロ対策 テーブル トランク バラスト パッキン ブチレン プロパン メーター リットル 一月一日 事業活動 保安基準 内燃機関 動態統計 固定資産 国際条約 基準省令 安全規則 小型漁船 小型船舶 施行規則 最大出力 汽力発電 消防設備 炭化水素 石油ガス 石油製品 経過措置 総トン数 補助機関 遠隔制御 防火構造 タンク ドレン ナフサ ビルジ ブタン ボイラ リボン ロール 上甲板 主たる 主成分 乗組員 五百万 円滑に 効果的 十四条 南極海 向けて 復原性 手数料 揮発油 施行令 機関区 気化器 混合物 潤滑油 燃料油 燃料費 省力化 自動化 自動的 自衛隊 計量器 計量法 諸外国 議定書 踏み板 車両区 農業者 適当な 面積計 一万 一年 一日 一条 一般 一部 七年 七月 三七 三年 三条 中検 主水 九十 二十 二千 二号 二条 二項 五十 五条 以内 以前 任務 体積 作動 作業 使用 供給 促進 保持 修理 停止 八十 公差 円滑 出力 分解 初等 別表 制定 制御 削除 助成 区域 区画 十一 十三 十二 十五 十六 原油 取扱 口径 合格 合計 同年 告示 器具 器差 四十 四条 図面 国際 型式 基本 基準 基金 場合 契約 官庁 実施 容量 対策 導入 居住 居室 工作 工具 常用 延長 建造 強度 役務 従事 従前 性能 性質 指示 推進 措置 損害 搭載 操船 支援 改正 改良 政令 整備 整理 料金 方式 方法 施行 旅客 昭和 未満 材料 検定 検査 業務 構造 機器 機械 機能 機関 比較 汚染 油槽 法律 法施 法規 注油 洗浄 活魚 海域 消費 液体 液化 清掃 清水 温水 滞留 漁業 漁船 濃度 火力 灯油 炭素 点検 燃料 物品 特定 用法 用途 皮革 監視 省令 着手 知識 石炭 研究 種類 積算 空気 第一 第七 第三 第九 第二 第五 第八 第六 第四 箇所 算定 節減 航行 船体 船舶 船首 艦船 蒸発 装備 装置 補修 補償 補機 要件 規則 規定 規程 計量 設備 設立 設置 試験 調査 貨物 資金 軍隊 軽油 輸送 農林 農業 通常 通風 連携 連続 運航 適合 適用 配置 重油 開発 防止 除却 隔壁 隔離 隣接 需給 養成 駆動